歯 の 噛み 合わせ 治し 方 割り箸

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令和3年3月号 | 長瀞町役場

自分だけでは難しい場合は、禁煙外来を受診する方法もあります。一定の条件を満たせば、医療保険が適用されます。禁煙治療に保険が使える医療機関は、日本禁煙学会ホームページでご確認ください。 問合せ:健康づくり支援課 【電話】229-4121【FAX】225-1291 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった

  1. 埼玉県受動喫煙防止条例が施行されます! | 埼玉県宮代町公式ホームページ

埼玉県受動喫煙防止条例が施行されます! | 埼玉県宮代町公式ホームページ

埼玉県受動喫煙防止条例が施行されます 他人に受動喫煙を生じさせないことが県民の責務となるほか、既存特定飲食提供施設(※)が喫煙可能室を設置するには、健康増進法の要件に加え、従業員がいない場合又は全ての従業員から承諾を得た場合に限られます。喫煙可能室を設置した場合は、法に基づく届出のほか、条例に基づく届出を管轄保健所に提出してください。 ※令和2年4月1日時点で既に営業している資本金又は出資の総額が5千万円以下、客席面積が100平方メートル以下の飲食店 → 県ホームページ (別ウインドウで開く) 「埼玉県受動喫煙防止条例」の詳細についてはこちら 施行日 令和3年4月1日 問合わせ 埼玉県健康長寿課 電話048・830・3582

埼玉県は、喫煙可能室を設置する飲食店に対し、従業員からの承諾と同県への届出を求める受動喫煙防止条例を施行した。健康増進法に基づく届出と併せ、施設が所在する保健所への速やかな提出を呼び掛けている。同県内の設置事業者の4割からは、すでに承諾書が提出されている。 昨年4月施行の健康増進法では、飲食店が一部または全部を喫煙可能室とするための要件として、昨年4月時点の①資本金、出資金の総額が5000万円以下、②客席面積が100平方メートル以下などと規定している。同県ではこれに加えて、…