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「婚外子」とは、結婚していない男女の間に生まれた子のこと、つまり、中身としては「非嫡出子」と同義語です。 法律上の呼称は「非嫡出子」ですが、"非嫡出"という表現が、差別的な印象を与えるとの声があがったことから、昨今では「婚外子」と表現されることが多くあるようです。 非嫡出子を認知してもらうメリット 父親に認知された子は、父親の扶養を受ける権利を得ます。他方、父親は、子を扶養する義務を負うことになるため、子の母親は父親に対し、法的手段によって養育費を請求することが可能になります。 認知された子は、その父親の法定相続人となり、また、家庭裁判所の許可によって父親の氏を名乗ることができる、といったメリットもあります。 認知と養育費の関係については、次項にてもう少し詳しく解説します。 養育費は認知されていないともらえない?
非嫡出子とは、上記のとおり法律上の婚姻関係にない男女の間に産まれた子供のことをいいます。この説明を文字通り解釈すると、産まれたときに父・母に当たる二人が婚姻関係になければ、その子供は未来永劫「非嫡出子」ということになりそうです。しかし、民法は、子供が産まれた後に父母が婚姻することによって、子供に嫡出子の身分を取得することになります。これを「準正」といいます。準正の効果は、婚姻した時から発生します。また父母が後に離婚をしたとしても嫡出子が非嫡出子になることはありません。 したがって、非嫡出子とはいつでも嫡出子に変わりうるのであって、一度嫡出子になったら、非嫡出子に戻ることはありません。産まれてからずっと非嫡出子という場合とは、父母がこれまでもこれからも法律上の結婚をしない2人である場合のみということです。 非嫡出子は、誰の戸籍にはいる? では、産まれたときにお父さんとお母さんが婚姻関係にない非嫡出子は誰の戸籍にはいるのでしょうか。 嫡出子は、父親の戸籍に入りますが、非嫡出子は母親の戸籍に入ることになります。そして、何もしない限り、非嫡出子は戸籍上誰が父親か明らかではない状態になっています。 戸籍上「父子関係」を生じさせるには? 男性がいくら「オレの子だー」と叫んでも、非嫡出子の戸籍上の父親にはなれません。非嫡出子の戸籍上の父親になるためには、「認知」か「養子縁組」のいずれかの方法が必要になります。 「認知」の効果 認知によって、法律上の父子関係が生じます。子供の戸籍には非嫡出子のお父さんとして記載がされることになります。ただし、子供はお母さんの戸籍にはいったままです。 「養子縁組」の効果 一方、養子縁組をすると認知と同様に法律上の父子関係が発生するのですが、認知とは異なり、子供はお母さんの戸籍を抜けて、お父さんの戸籍に移動することになります(民法810条)。また養子縁組をされて子供は、養子縁組の日から嫡出子の身分を取得することになります(民法809条) 「認知」と「養子縁組」の共通点 認知あるいは養子縁組によって、非嫡出子と父親との間には法的な親子関係が生じます。 これによって、父子の間に扶養義務が生じるので、養育費の請求をしたり、あるいは相続権を獲得できたりします。 認知と養子縁組どっちがいいの?
血縁関係が無い父からの認知無効請求の可否 【結 論】 父親は利害関係人にあたり、自らした認知の無効を主張できる。(最判H26. 1.
任意認知とは、父親である男性が認知に同意し、自ら進んで手続きを行う認知を言います。 一方、「強制認知」と言って、裁判で強制的に認知をさせる方法もあります。 しかし、実際は、任意認知を望む女性は多いはずです。 今回は、そんなお悩みを抱えているみなさんにぜひ知っておいていただきたい、以下の内容を詳しくご紹介していきます。 そもそも「認知」とは 任意認知を行うとどうなる? 任意認知された子どもと、その母親側の戸籍はどうなる? 任意認知とは?任意認知のすべてをやさしくまるごと解説!. 任意認知の2つのやり方 この記事が、任意認知ができる条件や認知によって生じる変化をはじめ、認知に関する基礎知識をしっかり身に付けるためのお役に立てば幸いです。 弁護士 相談実施中! 1、任意認知を知る前に〜未婚の母の出産傾向 結婚していない両親の間に生まれた「婚外子」の割合は、1980年以降年々増加傾向にあり、2016年には全出生数のうち2. 23%まで上昇しています。 全体からみれば少ない割合ですが、それでも未婚の母となった女性のなかには、子どもの認知について何らかの悩みを抱えているケースも少なくありません。 関連記事 2、任意認知の基礎|認知とは何か? ここからはいよいよ、認知の基本について押さえておきたいポイントをお伝えしていきます。 (1)認知とは ①認知とは そもそも認知とは、婚姻していない男女の間に生まれた子どもの父親が誰なのかを明らかにし、法律上の親子関係を発生させるための手続きのことです。 結婚して夫婦関係にある男女の場合、その間に生まれた子どもは基本的に夫の子とみなされるため改めて認知を行う必要はありません。 しかし、婚外子の場合そのままでは戸籍上子どもの父親が誰なのかを特定することができず、法的な親子になるためには認知が必要です。 ②認知の成立要件 認知を成立させるには、子どもと父親の間に血縁関係のあることが第一条件です。 しかし、実際のところは血縁関係がなくても認知自体を行うことはでき、後日DNA鑑定により生物学上の親子関係のないことが判明した場合は、認知の無効を主張することができる可能性があります。 ③母親による認知ってあるの?