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離婚 子供に会いたい

妻と離婚について合意していますが、離婚したら子供には合わせないと主張しています。子供に会うことはできないのでしょうか。 親権はなくても、一緒に時間を過ごす権利が認められています。 離婚で夫婦は他人となりますが、親権をどちらの親が持とうと、親子関係が消滅することはありません。そのため、離婚によって、親権者とならなかった親については、未成年の子供と会って、一緒に時間を過ごす権利というものが認められています(面接交渉権)。 ただし、面接交渉権があるとはいえ、「子の福祉、または子の利益」が最優先されますので、親と面接交渉することで子供に悪影響を与えると判断されてしまうと、その権利も制限を受けることになります。たとえば、離婚の原因が、親から子供に対する暴力の場合には、面接交渉は認められにくいでしょう。 さらには、親と離れて新しい環境で生活に馴染んでいこうとしている子供に悪影響を与えると考えられるようなケースでも面接交渉が制限されることもあります。 調停であれば、弁護士が同行することも、弁護士があなたの思いを代わりに主張することもできますので、 遠慮なく弁護士にご相談ください。 【関連記事】 面会交流で子どもと会うためには?手続きや弁護士に依頼するメリット 離婚・男女問題のお問い合わせ・ご相談はこちら 離婚・浮気・不倫等の男女問題でお悩みの方はご相談ください 初回相談(60分)無料! ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。 お近くの弁護士を探す 離婚弁護士に相談したいお悩み 離婚トラブルの備えに『弁護士費用保険』を 私たちは大丈夫と思っていても、3組に1組の夫婦が離婚している現状、今後円満でありつづける保証はありません。もし離婚トラブルになってしまったときに備えて、 弁護士費用保険メルシーへの加入 がおすすめです。 弁護士費用は決して安いものではありません。離婚問題において弁護士に依頼しても費用倒れになるため諦めてしまう方もたくさんいらっしゃいます。そんなときの備えとして弁護士費用保険メルシーが役立ちます。 弁護士費用保険メルシーに加入すると 月額2, 500円 の保険料で、 ご自身やご家族に万が一があった際 の弁護士費用補償(着手金・報酬金)が受けられます。離婚・男女問題だけでなく、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です(補償対象トラブルの範囲は こちら からご確認ください)。 ⇒ 弁護士費用保険メルシーに無料で資料請求する 提供:株式会社カイラス少額短期保険 KL2020・OD・066

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我が子に会いたい親の会は、夫婦の別居や離婚などの事情で引き離しの危機に直面している、親子のための支援・自助に関わるグループです。 今や深刻な社会問題となった、夫婦の別居や離婚における親子の引き離し問題(片親疎外、 面会交流の不履行等の問題)に対し、真摯な関心を寄せる支援者、当事者等が、互いに協力し合い、こうした社会的困難を皆で乗り越えていくことを目的としています。