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建設 業 許可 名義 貸し 相关文

建設会社に勤めています。建設業の許可を持たない子会社が親会社の名前で建設工事を請け負うことは、名義貸しに当たりますか? 補足 施主との契約から下請けへの支払いまで、全ての事務処理を親会社が行なっても、実際の業務を許可を持たない子会社が行えばやはり名義貸しとなるのか確認したいです。 元ゼネコン職員です。 まず何を言っているのか判りません。 許可を持たない子会社が請け負っているのですか? 建設 業 許可 名義 貸し 相互リ. それとも親会社が請け負うのですか? 親会社が元請で子会社が下請けなんですか? ちょっと冷静に考えてみてください。 親会社が請け負った場合、親会社が発注しないかぎり子会社が勝手に施工をする事は財務上不自然です。 オカネの流れがサッパリ見えません。 どんな経営をしているんですか? また管理費が500万円以下ならOKとか質問されていますが、何でそんな滅茶苦茶な発想になるのでしょうか? そもそも理屈を理解していないから訳の判らない方向性に行ってしまってます。 まず建設業許可とは、施主や発注者に対して技術的にも財務的にも最低限の条件を満たした企業だという証明です。 子会社は親会社と殆ど同じだからOKだろうという考えの人もいますが、子会社は簡単につぶす事だってできるんですよ?

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この記事の結論と要約 建設業の許可要件である、経営業務の管理責任者が自社にいない場合の対処方法をまとめています。まず本当に自社に要件を満たせる人がいないのか確認して、いないのであればどんた対処方法があるのか。詳しくは記事内でご確認下さい。 建設業の許可要件は全部で6つあります。 その中でも比較的難しいと言われている要件が「経営業務の管理責任者の配置」です。経営業務の管理責任者について詳しく知りたい方は「 建設業の許可要件である経営業務の管理責任者とは? 」をご覧ください。 経営業務の管理責任者(以下、経管)がいない場合は建設業の許可は取得できません。 経管になるための条件は建設業の工事を請負う会社での一定期間以上の経営経験です。 自社に経営経験の要件を満たしている人がいない場合は許可が取れません。 では経管の要件を満たしている人材が自社にいない場合もしくはいたけどいなくなった場合はどうすればいいのでしょうか 。 経管の要件を満たして建設業の許可を取るには?

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様々な方向からチェックが入り、少しでも不審な点があれば、即座に追加資料を要求されていきます。 発覚してしまえば、不正な方法で許可を取ったとして許可が取消しされます。 専任技術者の退職で会社を危機に陥れないために。 建設業許可は人的要件が1日でも欠けると即座に要件を満たさなくなり、取消しとなってしまいます。 ですので会社としては、経営業務管理責任者と専任技術者の二つの役職については、後任者がいる状態を確保できるようにしていく必要があります。 具体的には、 ・従業員に資格取得を奨励して、一人でも多くの資格者を確保する。 ・人を採用する場合は、可能な限り指定学科を卒業した人にする。 ・最悪の場合に備えて、同業他社との人材交流を進めていく。 出向社員も専任技術者や経営業務の管理責任者になることが出来ます。 大阪府の建設業許可の手引きにも、要件を満たすことで出向社員でも経管や専技になることが出来ると記載されております。 専任性や常勤性を証明することで可能になります。 また出向社員が専任技術者になる場合は、証明書類が一般的な専技よりも増えますのでご注意ください。

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茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート. netにお任せください!新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。 2018/03/16 建設業許可における「名義貸し」とは? 建設 業 許可 名義 貸し 相关资. 建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者と専任技術者の人的要件を満たす必要があります。 また、 許可取得後 も、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たした人材がいなくなってしまえば、人材の確保をし、 変更届を提出 しなければなりません。 もし、 人材確保ができなければ、 建設業許可の取消しのための手続き をとらなければなりません。 その人材確保の1つとして、他社で取締役を務める人的要件を満たした方や過去に取締役の経験がある方、または専任技術者になれる資格などを持つ方を、 自社の取締役や技術者として迎え入れる方法 があります。 そして、 建設業許可取得後も、この経営業務の管理責任者と専任技術者は、常勤でなければなりません 。 許可の申請時に常勤として迎え入れるのはもちろんですが、許可取得後も常勤として勤務していなければ、「名義貸し」と判断されて罰則の対象になってしまいます。 これが、いわゆる 建設業許可の「名義貸し」であり、違法行為 です。 名義貸しにならないための注意点とは? 早く許可を取りたい場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を務める方の急な退職などで、許可の継続が難しくなってしまった場合に、要件を満たす経験者を雇い入れることや、仲のよい同業者の方が協力してくれることもあるかと思います。 そこで、以下のような注意が必要になります。 社会保険等に加入し、常勤として勤務する。 許可取得後や変更届提出後も、継続して常勤で業務に従事させる。 他社で経営業務の管理責任者や専任技術者など、法令で専任性のある役職についていないこと。 経営業務の管理責任者であれば、商業登記簿に役員として登記する。 (個人事業は支配人として登記) 他社の代表取締役は、厳しい要件を満たさなければ認められない。 上記はすべて重要ですが、特に気を付けなければならないことは、 常勤として業務に従事させること と考えられます。 許可取得後や変更届提出後に常勤として勤務していないと判断されれば、 虚偽の記載をしたとして罰則の対象になり、非常に思い罰を受けることになります 。 「名義貸し」の罰則とは?

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』をご覧ください 経管該当者が退任した日から許可要件は満たせないので、500万円以上の新たな請負契約は出来ませんので注意が必要す まとめ 経管がいなくなった場合にまずすべきことについてまとめました。 経管になれる者の探し方は基本的にはこの記事に書いてある通りです。 ただし大きな会社には執行役員制度や、労務財務建設業を直接補佐した経験が5年以上ある者がいれば建設業の5年以上の役員経験がない者でも許可は取れます。 これらは対象者が限られるので、別のコンテンツで触れる予定です。 もし経管が退任し、他に経管になれる者がいないのであれば許可は維持出来ません。 許可を継続するために出来ることは、しばらく辞めないであろう者を取締役に就任させることや業務分掌規定、組織図を作成して稟議書に補助した者の名前を記載することです。 中長期的な目線で建設業の許可を維持出来るように建設業法は改正されましたので、それに沿うように書面を作成することが大事です。 書類の作り方がご不明な場合は専門家にご相談下さい。 こちらの記事もおすすめです。

1 river1 回答日時: 2009/06/12 02:50 昔のように貴方が名義貸しをした場合、貴方には、罰金100万円又は、3年以下の禁固刑が待っています。 当然の事ながら免許取り上げとなります。 建築士法をもう一度よく読んで頭に叩き込むようにしましょう。 私が貴方の立場なら、取引先の会社は却下です。 断った方が身の為ですよ。 ご参考まで 3 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています