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遺留分とは何か相続専門税理士が日本一わかりやすく解説しました | 円満相続税理士法人|東京・大阪の相続専門の税理士法人

遺留分とは相続人に最低限保証されている遺産を取得できる割合です。 この遺留分という制度があることにより相続人が一切遺産を相続できないという不公平な事態が起きないようになっています。 また、この遺留分は相続法(民法相続編)の改正により大きな変更がありました。 今回は、この遺留分について改正論点も含め徹底的に解説します。 なお、遺留分侵害額請求をした場合の相続税申告については、 遺留分侵害額請求がされている場合の相続税申告をパターン別に徹底解説 を参照してください。 また、遺言の詳しい説明は、 遺言とは? わかりやすく徹底解説!

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【この記事の執筆者】 橘慶太 相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。 詳しいプロフィールはこちら こんにちは。相続税専門の税理士の橘です。 遺言書を残すなら、必ず知っておかなければいけないルールがあります。そのルールの名前は、 遺留分(いりゅうぶん) です。 現在、遺産相続をめぐる争いのほとんどは、この遺留分に纏わる争いと言っても過言ではありません。 遺留分という考え方を知らないまま、遺言書を作ったり、生前贈与を始めてしまうのは非常に危険です。後々に残された家族が泥沼の争いに突入してしまう可能性が非常に高くなります‼ 今回は、この遺留分という制度を、イラストを使いながらわかりやすく解説していきたいと思います。 【まずは遺産の分け方の大前提をご紹介します】 人が亡くなった場合には、その人の遺産は相続人が相続します。 誰が相続人になるかわからない人はこちらの記事を読んでください 相続人はだれ?

電磁記録はOKですか? 電磁記録は認められていません。 Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。この場合BとCは遺留分がないのではないですか? (Bが配偶者、Cが子の場合) 「Bに相続財産全部を相続させる」という遺言をしても、Aの子であるCには遺留分があります。その額は法定相続分(1/2)のさらに1/2ですから、結果として相続財産の1/4になります。 (B・Cが兄弟の場合) 兄弟には遺留分がありません。よって、「Bに相続財産全部を相続させる」という遺言があった場合、Cが遺留分を主張することはできません。 子どもがもらえる遺留分の計算方法を教えてください。 子どもは直系尊属には当たりませんので、摘出子=相続財産の1/2をもらう権利があります。したがって、計算式は、「相続分×1/2」となります。