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監査 上 の 主要 な 検討 事項

公表物」に含まれるJICPAの公表物から選びます。 まずはKAMの基準を読みましょう。 「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等(2019年2月27日) ※2 会長声明「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」(2019年7月12日) ※3 日本公認会計士協会会長による会員向けの声明ですが、監査人だけでKAMの適用はできません。会社の方も財務諸表を作成するという観点からのご協力を求めたいと思います。 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」(2020年5月14日) ※4 監基報701の適用についてのQ&Aです。60ページの長文となりますので、「Ⅰはじめに」の「2. 背景」は、過去から今までの流れがキッチリまとまっており、監基報701を読む前にこちらを読んでいただくとスムーズな理解に役立ちます。 KAMの適用を実践的に進めるために目で見て確かめられるレターが以下の3通出ています。 KAM適用に向けてのレター第1弾(監査計画段階で監査役等とKAM候補についてコミュニケーションを行いましたか? (2020年1月23日) ※5 KAM適用に向けてのレター第2弾(KAMの草案を作成し、協議しましたか?EDINET草案の作成を考慮していますか? 監査上の主要な検討事項に関する分析~バイオ業界~|出版物(会計情報)|デロイト トーマツ グループ|Deloitte. )(2020年2月7日) ※6 KAM適用に向けてのレター第3弾(被監査会社の開示の準備はできていますか?

Kam(監査上の主要な検討事項)とは?Kamの決定プロセス、企業分析への活用法を解説! | いろはに投資

KAM導入による影響 KAMは企業・投資家双方へ影響があります。 そのメリット・デメリットを見てみましょう。 企業へのメリット・デメリット KAM導入による企業へのメリット・デメリットは主に以下の2点です。 監査人、監査役、経営者間のコミュニケーションの増加 監査の論点が明確になる 監査にかかる費用・時間の増加 監査対応の複雑化 投資家へのメリット・デメリット KAM導入による投資家へのメリットは主に以下の2点です。 企業の持つリスクや大きな取引の中でも特に重要なものが分かる 経営者の視点だけでなく、監査人、監査役といった第三者から見た企業のリスクや重要な取引も分かる KAM導入による投資家へのデメリットはほとんどありません。 ただ、強いて言えば企業研究の際の検討項目が増え、時間がかかってしまうことはデメリットかもしれません。 ともだち登録で記事の更新情報・限定記事・投資に関する個別質問ができます! KAMの活用方法 KAMはどこで見られるの? KAMが記載されている 監査報告書は、有価証券報告書(有報)や株主総会招集通知に添付 されています。 有報からKAMを見るには、以下の4ステップを踏みます。 企業のIRページから、有報をダウンロード 有報の目次から 「監査報告書」 を探す(最後にあることが多い) 目次を基に該当ページに進むと 「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」 という章がある。 その中から 「監査上の主要な検討事項」 を探す。 KAMはこう使え! では、KAMをどのように企業分析へ活かせるのでしょうか? ズバリ、企業の重要なリスク情報や取引(M&A等)を素早く確認するのに使うんだワン! KAM(監査上の主要な検討事項)とは?KAMの決定プロセス、企業分析への活用法を解説! | いろはに投資. 以前は企業のリスク情報や取引を確認するためには、決算短信や有報内の「経営成績等の概況」や「企業情報」を読む必要がありました。 この方法では、細かいリスク情報などを把握することは出来ますが、「重要な情報の把握」や「素早く把握」ということは出来ませんでした。 一方KAMでは、数多く存在する企業のリスク情報や取引の中から特に重要な物だけが絞られています。 そのため、 KAMは企業の重要なリスク情報や取引(M&A等)を素早く確認すること に長けているのです。 じゃあ今後はKAMだけ見れば、企業のリスクが分かるの? KAMは重要なリスク情報等を把握することは出来ますが、企業分析をする上で必要な情報を全て含んでいるわけではありません。 そのため、以前と同様に 決算短信や有報内の「経営成績等の概況」や「企業情報」を読む必要はあります。 KAMの注意点 最後に、KAMの注意点として主に以下の3点があります。 KAMは経営上の課題を伝えるものではない KAMの数が多いことが経営上の脆弱さを表している訳ではない KAMの数を会社間で比較する意味はない KAMの内容や数は、会社のビジネスの複雑性や、グループ構造、経済や業界の動向によって変わるものです。 そのため KAMの内容や数を比較することで、その企業が同業他社よりもリスクが大きいと言った判断をすることはできません。 KAMには重要な情報が記載されているからこそ、正しく利用することが大事なんだワン!

継続企業の前提に関する記載 継続企業の前提に重要な不確実性が認められ、当該事項が財務諸表に適切に注記されている場合、これは利用者にとって重要な情報であるため、監査報告書において追記情報(強調事項)とは別に区分を設けて記載することとした。また、継続企業の前提に疑義がない場合であっても、継続企業の前提に関する記載の重要性に鑑み、「財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任」区分および「財務諸表監査に対する監査人の責任」区分に、継続企業の前提に関する評価責任または監査人の責任を追加することとされた。 5. 適用時期等 改訂監査基準は、監査上の主要な検討事項とそれ以外に分けて、適用対象および適用時期が示されており、監査上の主要な検討事項以外の改正事項は、すべての監査を対象に、2020年3月期の監査より適用される。なお、監査上の主要な検討事項は年度の財務諸表の監査にのみ導入されるが、その他の改訂点については、四半期レビュー基準および中間監査基準にも同様の改訂が行われることが予定されている。 監査上の主要な検討事項に関するその他の留意点 (1)監査上の主要な検討事項の選定に係る留意点 1. 監査上の主要な検討事項の数、同業比較、時系列比較 上場企業の監査において、監査人が監査役等とコミュニケーションを行った事項のなかには、監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき内容が、どの企業にも少なくとも一つは存在するものとされている。監査上の主要な検討事項の数は、監基報で目安等が示されてはおらず、会社の置かれた環境や業界の複雑性等により変わるものであり、その多寡によって監査の品質を計ることはできないし、企業間で監査上の主要な検討事項を比較することは必ずしも有用ではないと考えられる。 また、監査上の主要な検討事項は監査人が重要と考えた事項であり、当該年度の監査作業のなかで相対的に多くの時間を使った事項であるため、監査上の主要な検討事項として選定されるのは相対的に重要な項目である。そのため、前期に監査上の主要な検討事項として選定された事項が、翌期により重要な事象の発生によって相対的な重要性を失い監査上の主要な検討事項として選定されなくなることもあり得るので、監査上の主要な検討事項の期間比較は監査上の主要な検討事項の絶対的な重要性やリスクの変更を必ずしも示すものではない点に留意が必要と考えられる。 2.

Kamの開示に向けて── Kamの基本事項と留意点 | Pwc Japanグループ

監査人の守秘義務との関係 監査人は、監査を有効に実施するために関与会社に対して守秘義務を負っている。また、監査人は監査基準を遵守して監査を実施することが求められている。したがって、監査人が監査基準に準拠した監査を実施するのに必要な守秘義務の解除は当然行われることとなるので、監査基準によって求められている監査上の主要な検討事項の記載に関し、監査人が正当な注意を払っているのであれば、会社の未公表情報を監査上の主要な検討事項とすることも含めて、守秘義務が解除される正当な理由となる。 会社の未公表情報を監査上の主要な検討事項に含めるにあたり監査人が払わなければならない正当な注意義務は、監査基準の趣旨に則り、監査上の主要な検討事項が、利用者に対して監査に関する情報を提供するために必要十分な情報を提供しており、不必要に会社の未公表情報を提供することになっていないか、特に会社の取引先等の第三者の権利を不当に侵害していないかといった観点から検討することが必要となる。 2. 公共の利益との関係 監査の透明性の向上等の監査上の主要な検討事項の記載によりもたらされる公共の利益と、比較する不利益の範囲は極めて限定的とされており、ほとんどの場合は監査上の主要な検討事項を記載することになると考えられる。監査上の主要な検討事項の記載にあたり企業にもたらされる不利益には、企業の株価への影響、や借入または資金調達への影響が考えられるが、これは企業情報の開示制度の趣旨から考えて、企業の財務諸表やその他の開示により利用者に伝達されることが想定されている情報であり、これを監査上の主要な検討事項としない理由にはならないと考えられる。 企業にとってのセンシティブな情報に該当するものとしては、たとえば訴訟案件の詳細や取引先との間で守秘義務を負っているような企業機密に属する情報などが挙げられるが、そのような本当にセンシティブな部分については、記述の詳細さのレベルや表現を調節することにより、固有情報を含めつつ監査上の主要な検討事項を記述することは十分可能であると考えられる。なお、企業の未公表の情報には、業界知識としては公知であるものや会計処理の流れを表現しているだけの情報も含まれており、そのような情報を利用して監査上の主要な検討事項を記述する際には、あまり心配する必要はないと思われる。

KAM(監査上の主要な検討事項)とは?まとめ ここまでKAMについて徹底解説してきました。 重要なポイントをおさらいすると以下の通りです。 KAMとは、会計監査人が監査を行う際に特に重要と考えた事項を記載する監査報告書の項目 KAMには、損失リスクや、会計上のリスク、該当会計年度中に行われた重要な取引等が記載される KAMによって、投資家は企業の重要なリスクや取引が素早く把握できるようになる KAMは21/3期からの適用であるため、まだKAMを使った企業分析はポピュラーではありません。 だからこそ、KAMを活用することで一歩進んだ企業分析が可能になるので、是非活用しましょう! KAMを使って企業分析をしたら、実際に株式投資を始めてみましょう! Podcast いろはに投資の「ながら学習」 毎週月・水・金に更新しています。

監査上の主要な検討事項に関する分析~バイオ業界~|出版物(会計情報)|デロイト トーマツ グループ|Deloitte

文字サイズ 中 大 特 〔強制適用前におさえておきたい〕 監査上の主要な検討事項(KAM) への 対応 と 留意点 【第1回】 「KAMの基礎的事項」 RSM清和監査法人 公認会計士 西田 友洋 2018年7月5日に、金融庁・企業会計審議会から「 監査基準の改訂に関する意見書 」が公表された。この公表により、 「監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)」 が導入された。 KAMとは、 「監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項」 をいう(日本公認会計士協会 監査基準委員会報告書(以下、「監基報」という)701. 7)。 今まで、監査報告書はどの会社も同じ文面であった。しかし、 KAM導入後は、企業によって、KAMが異なるため(KAMは会社固有の事項について記載するため)、金融商品取引法の監査報告書も企業によって異なる 。 なお、KAMはあくまでも監査上、特に重要な事項を記載するだけであって、個々の論点について個別の監査意見を表明するわけではなく、有価証券報告書の注記を代替するものではない(監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」(以下、「監研報6」という)4)。 ○記事全文をご覧いただくには、プレミアム会員としてのログインが必要です。 ○プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。 ○プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。 ○一般会員の方は、下記ボタンよりプレミアム会員への移行手続きができます。 ○非会員の皆さまにも、期間限定で閲覧していただける記事がございます(ログイン不要です)。 こちらから ご覧ください。 連載目次 監査上の主要な検討事項(KAM) への対応と留意点

21項)。このため、KAMにおいて二重に記載することはせずに、監基報570《文例1》で示されているように、継続企業の前提に関する事項以外の、特に重要と考えられる事項をKAMに記載することが想定される。 次に、「疑義あり・不確実性なし」の場合、企業は継続企業の前提に関する事項を財務諸表に注記するまでは至らない。しかしながら、有価証券報告書の「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」にその旨及びその内容等を開示することが求められる。当該ケースにおいては、監査上特に注意を払った複数の論点との相対的な比較により、継続企業の前提を特に重要であると判断することが考えられる。例えば、監査人が継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないとする結論に至るまでに検討した事項を、KAMとして決定すること等が想定される。また、KAMの記載においては、重要な営業損失、利用可能な借入枠、負債の借換え又は財務制限条項への抵触の可能性、及びこれらを軽減する要因など、財務諸表又はその他の記載内容に開示された特定の事象又は状況に言及することがある(監基報701. A41項)。なお、KAMは財務諸表の表示及び注記事項を代替するものではないことから、当該ケースにおいては、通常は、継続企業の前提に関する事項が「事業等のリスク」等において開示されていることが前提となると考えられる。 最後に、「疑義なし・不確実性なし」の場合には、企業は特段の開示を求められていない。このため、監査上特に注意を払った他の論点との相対的な比較により、継続企業の前提をKAMとするほど特に重要ではないと結論付けるケースが多いと考えられる。よって当該ケースにおいては、通常は、監査人は特に重要と判断した他の論点をKAMに記載することとなる。 2. 2.