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薬剤管理指導料 疑義解釈 平成20年: 退職後の残務とミス 損害賠償について - 弁護士ドットコム 労働

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調剤報酬改定(2020年度/令和2年度)疑義解釈資料【薬局抜粋】 | 薬パパは今日も定時で帰ります。

HOME > 疑義解釈 > 医科診療報酬点数表関係 > [疑義]第1部 医学管理等 > [疑義]B008 薬剤管理指導料 B008 薬剤管理指導料

B008 薬剤管理指導料 - 診療報酬点数表Web 医科 2010

5) 調剤は該当箇所なし 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.

B008 薬剤管理指導料 1 救命救急入院料等を算定している患者に対して行う場合 430点 2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く。) 380点 3 1及び2の患者以外の患者に対して行う場合 325点 注 施設基準等 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1及び2については 別に厚生労働大臣が定める患者 に対して、3についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回に限り、月4回を限度として算定する。 麻薬 管理 指 導 50点加算 2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理 指 導を行った場合は、1回につき所定点数に50点を加算する。 医薬品安全性情報等管理体制加算 50点 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者に対して薬学的管理指導を行った場合に、医薬品安全性情報等管理体制加算として、入院中1回に限り、初回の薬学的管理指導に係る算定の際に、所定点数に50点を加算する。 通知 疑義解釈 [告示] 診療報酬の算定方法

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業務上のミスで、会社から損害賠償請求された時の対応と、違法な退職拒否 - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】

3. 14 基発150号)。 罰則 労基法第24条、第91条違反は30万円以下の罰金、労基法第37条違反は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。 <参照条文> 労基法第16条、第24条、 第37条、 第91条

従業員の度重なるミスに対して損害賠償を請求したい | 問題社員対応、解雇・雇止め|法律事務所へ労務・労働問題の相談は弁護士法人Alg

業務上のミスで、会社から損害賠償請求された時の対応と、違法な退職拒否 - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所 退職 退職時によくある労働問題の法律相談に、「退職時、退職後に、会社から何らかの金銭請求を受けた。」、という労働者のご相談があります。 会社としては、優秀な人材を確保し、離職率を低下させて採用コストを下げることが、会社の事業運営にとって不可欠となるため、「脅し」を使ってでも労働者の退職を阻止しようとします。 会社に大きな損害を与えたのであれば、損害賠償請求をされることは当然ですが、業務上、ある程度のミスをしてしまうことは、人間であれば誰にでもあることで、1円でも損害が生じたらすべて賠償請求が許されるわけではありません。 会社に与えた損害を賠償することが、退職の条件とされるという請求は、労働基準法違反となり、許されるものではありません。 今回は、業務上のミスを理由として、会社から損害賠償、慰謝料を請求された場合、労働者がこの損害賠償を行わなければならないのか、適切な対応を弁護士が解説します。 「退職」についてのイチ押しの解説はコチラ! 1. 退職後に損害賠償請求された際、検討すべきポイント 会社から、「あなたの業務上のミスで会社が大きな損害を被った。損害の賠償を請求する。」と通告された場合、あまりのプレッシャーに冷静に考えられないかもしれません。 特に、損害賠償の金額が多額となれば、更に客観的な判断が困難となるでしょう。会社の事業規模が大きく、労働者(あなた)の役職が高いほど、被害金額は高額になりがちです。 まず初動対応において、ぜひとも検討してほしいことを解説します。冷静な対応が望ましいですが、困難な場合には、労働問題に強い弁護士へご相談ください。 1. 1. 従業員の度重なるミスに対して損害賠償を請求したい | 問題社員対応、解雇・雇止め|法律事務所へ労務・労働問題の相談は弁護士法人ALG. 会社の目的は? 会社から従業員に対して、「損害賠償請求をする。」「慰謝料を支払え。」と警告された場合、まずは会社の狙い、目的を考えてください。 特に、退職時、退職後のタイミングに、「業務上のミスを理由に損害賠償請求をする。」と伝えられた場合、在職期間中は、特に問題ともされなかった些細なミスであることがほとんどです。 ブラック企業が損害賠償の警告をする背景には、「退職を阻止したい。」(退職拒否)など、金銭的な請求とは別の、会社の真の意図が隠れていることが多いといえます。 会社の要望次第では、損害賠償請求に応じることなく、円満に話し合いで解決することができるかもしれません。 退職交渉における会社側の牽制材料として、損害賠償、慰謝料請求を交渉カードにしてきている場合には、会社の目的、狙いを検討してください。 特に、会社の主張する損害の金額が、現実の損害とかけ離れているほどの高額である場合、使用者(会社)側も、その金額が回収できるとは思っていない傾向が強いと考えられます。 1.

退職後の残務とミス 損害賠償について - 弁護士ドットコム 労働

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2020年07月06日 相談日:2020年07月03日 1 弁護士 1 回答 ベストアンサー 半年前に設備小売業を自己都合退職しました。 私は営業職をしており、一般家庭や企業に 設備の販売取付工事を行なっていました。 円満退職後に私の残務やミスに気づきました。 まだ会社は把握してない内容です。 残務に関しては元同僚に相談しています。 ミスは書類手続き漏れです。 1. 書類手続き漏れは会社から損害賠償されますか? 2. 残務を同僚に依頼して引き受けた場合、 私の責任から離れるのでしょうか。 お恥ずかしい相談で申し訳ございません。 935634さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る > 1. 書類手続き漏れは会社から損害賠償されますか? 退職後の残務とミス 損害賠償について - 弁護士ドットコム 労働. それによって会社に損害があるのかですね。 損害がないと、損害賠償請求はできません。 また、仮に損害があるとしても、それをすべて相談者の責任とは言えないと思います。 > 2. 残務を同僚に依頼して引き受けた場合、私の責任から離れるのでしょうか。 退職までできるかぎりの引継ぎ・仕事をされていれば、問題ないと思います。 2020年07月04日 04時03分 この投稿は、2020年07月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 契約 退職 損害賠償 退職 損害賠償 金額 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 この回答をベストアンサーに選びますか?

労働相談Q&Amp;A|9.業務上のミスに対する損害賠償責任

ホーム 裁判例 13-1 「仕事上のミスを理由とする損害賠償」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性 13.仕事上のミスを理由とする損害賠償 基本的な方向性 (1) 労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、労働者が当然に損害賠償責任を負うものではありません。労働者のミスはもともと企業経営の運営自体に付随、内在するものであり、使用者がそのリスクを負うべきものと考えられます。 (2) しかし、事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様・予防・損害の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度で、労働者が損害賠償の責任を負うことがあります。 エーディーディー事件 (H24. 07.

▼ 退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか ▼ 退職時に有給休暇を使うために知っておきたいこと ▼ 解雇と解雇理由~どんなときに解雇が許されるのか~ ▼ 懲戒解雇理由~どんなときに懲戒解雇が許されるか 会社からの損害賠償でお困りの方はお気軽にご相談ください。 ▼ 名古屋の弁護士による労働相談のご案内 お知らせ~労働トラブルによる悩みをスッキリ解決したいあなたへ ・会社のやり方に納得がいかない ・でも、どう行動していいか分からない。 そんな悩みを抱えてお一人で悩んでいませんか。 身を守るための知識がなく適切な対応ができなかったことで、あとで後悔される方も、残念ながら少なくありません。 こんなときの有効な対策の一つは、専門家である弁護士に相談することです。 問題を法的な角度から整理することで、今どんな選択肢があるのか、何をすべきなのかが分かります。そして、安心して明日への一歩を踏み出せます。 労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

監修 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 従業員が、故意または過失によりミスをし、そのことによって会社に損害が生じた場合に、一度ならまだしも、同じようなミスを繰り返すのであれば、会社としては、会社に生じた損害についてミスをした従業員に賠償してもらいたくもなってくるでしょう。 しかしながら、会社から従業員に対する損害賠償請求については、判例上一定の制限がなされていますので、ミスにより生じた損害の全部が認められるとは限りません。 そこで、本コラムでは、会社が従業員に損害賠償請求をする際の注意点についてお伝えしていきます。 従業員の度重なるミスに損害賠償は請求できるのか?