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623ということがわかりましたね。これで数字が揃いましたので、実際に計算してみましょう。 これで計算をすると、配偶者居住権の設定された所有権の評価額は、189万円となりました。あとは、建物の評価額1000万円から、189万円を引きます。結果は811万円ですね。この金額が配偶者居住権の評価額です。意外と簡単ですね! 土地の配偶者居住権の計算 土地の配偶者居住権の評価額は、建物よりも、ずっと簡単に計算できます。土地の場合にも、先に、配偶者居住権が設定された所有権の評価額を計算し、その金額を、土地の相続税評価額から引き算して、配偶者居住権の評価額を計算します。 配偶者居住権が設定された所有権の計算式は、次の通りです。 存続年数は、配偶者居住権の設定年数のことですので、終身であれば平均余命年数を、有期であればその年数のことです。複利現価率は、先ほどの建物の計算の時に使ったものと同じです。 例題を見ていきましょう 【前提】 土地の相続税評価額:5000万円 75歳女性の平均余命年数は16年です。16年の場合の複利現価率は、0. 623です。したがって、次の通りとなります。 配偶者居住権の評価額は、土地の相続税評価額5000万から、今計算した3115万を引いた、1885万円ということになります。土地の場合は、建物と違って非常に簡単ですね。 残存耐用年数がマイナスになる場合など 木造建物の場合には、法定耐用年数が33年です。しかし、世の中には築年数が33年を経過している木造建物が、たくさんあります。このような場合には、法定耐用年数から築年数を引くと、結果がマイナスになります。 この場合には、 マイナスの数値として扱うのではなく、0として扱います。 みなさんも小学校の時に習ったと思いますが、掛け算の式の中に0が一つでも入っていると、答えはどうなりますでしょうか? 1×2×3×4×0= 答えはいくつでしょうか? 6つの数字を計算シートに書けば、簡易に配偶者居住権の評価ができる | リーガライフラボ. 答えは0ですよね! そうなんです。築年数が法定耐用年数を超過している建物については、所有権の評価額は0円になります!そのため、 建物の評価額が、そのまま全額、配偶者居住権の評価額となります! これと同じような現象として・・・ ここの数値がマイナスになるという現象も想定されます。残存耐用年数よりも、配偶者居住権の設定年数の方が長くなるケースです。 例えば、木造(33年)で築年数が20年であれば、残存耐用年数は13年です。75歳女性が終身で配偶者居住権を設定すれば、平均余命年数である16年が、配偶者居住権の存続年数となります。残存耐用年数13年よりも、配偶者居住権の存続年数16年の方が長くなりますので、計算結果がマイナスになります。 この場合にも、 マイナスではなく、0として扱います。 つまり、建物の所有権の評価額は0円です。 そのため、建物の評価額が、そのまま全額、配偶者居住権の評価額となります!

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10≒20年となります。 この20年を5の□に記入してください。 民法所定の法定利率による複利現価率 nを配偶者居住権の存続年数として で計算できます。 民法404条(2020年4月1日施行)によれば、法定利率は3%であり、その後3年毎に見直しされます。 法定利率3%の場合ですと、上の式の「法定利率」のところには0. 03を入れます。 法定利率3%の場合の複利現価率の50年分の計算結果は、 こちら に記載していますので、ご参照ください。 例えば、20年ですと、0. 554(小数第四位以下四捨五入)となります。 (2)6つの数字を式へあてはめて完成 先ほど書き出した1~6の数字を次の式の□に入れて、完成させましょう。 相談事例の場合 冒頭の相談事例の場合、以下の通り、配偶者居住権の評価は1392万円となります。 配偶者居住権の評価 いかがでしたか?相続人全員が、この簡易な配偶者居住権の評価の仕方では合意しないという場合には、弁護士に相談しましょう。

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まとめ 配偶者居住権の評価について、ご理解いただけましたでしょうか。 配偶者居住権の評価をするには、不動産を以下の4つの権利に分けて考えます。 「 ①建物の配偶者居住権、②建物の所有者の権利、③土地の敷地利用権、④土地の所有者の権利 」 ①建物の配偶者居住権と③土地の敷地利用権の評価額を合わせた額が「配偶者居住権の評価額」 となります。 配偶者居住権の評価額を正確に計算するには、土地及び建物の相続税評価額を求める必要があります。建物は、年に一度送られてくる固定資産税納税通知書の課税明細書の価格(固定資産税評価額)をそのまま相続税評価額とみなすことができますが、土地の場合は、路線価などを使った細かな評価をする必要があります。 評価に関することは、専門的な知識を要するので、正確に評価をおこないたいという場合には、相続専門の税理士にご相談されることをおススメいたします。

5-建築後の経過年数」 で求めた年数を使用します。住宅の耐用年数は、建物の構造ごとに以下のとおり定められています。 住宅の耐用年数(耐用年数を1. 5倍した数値もあわせて掲載) 建物の構造 耐用年数 耐用年数×1.