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相続登記にかかる登録免許税の計算方法や納付方法を司法書士が解説

対応地域 大阪市・岸和田市が中心※大阪市にも事務所を構えています。【大阪事務所】大阪市西区北堀江1丁目3番17号 HORIE HILLS 603号 開所年月日 2013年1月 事務所のホームページ

債務を返済できなくなった債務者が、配偶者と離婚し、その債務者が所有する不動産を財産分与として配偶者に譲渡する場合、債権者は、財産分与を詐害行為として取消請求できるでしょうか。 財産分与は詐害行為取消の対象となるか? 離婚による名義変(財産分与)手続きまとめ

不動産を相続したときは、相続登記…いわゆる不動産の名義変更をする必要があります。 ところが、この名義変更、タダではできません。 名義変更を行うには、国に対して「登録免許税」という税金を納付しなければならないのです! しかしこの税金、いったいいくら納めれば良いのでしょうか? 不親切なことに、この税金額は自分で計算しなければなりません。 そこでこの記事では、誰でも簡単にできるように登録免許税の計算方法を司法書士が直伝します。 登録免許税の額が分からず悩んでおられる方の参考になればと思います。 1章 相続による名義変更にかかる登録免許税とは それではさっそく見ていきましょう。まずは登録免許税の概要や税率、気になる免税・減税措置についてご説明します。 1-1 どんなときにかかる税金なの? 登録免許税とは、 不動産の名義変更を行う際に課せられる税金 です。相続による名義変更については、不動産の固定資産評価額の【1000分の4(0. 4%)】の登録免許税が課税されます。 なおこの登録免許税は あくまでも「名義変更」に対する課税 です。なので、財産を「相続した」ことにより課せられる 相続税とはまた別個の税金 であり、相続税をきちんと納税した人でも、名義変更に際しては別途登録免許税を納める必要があります。 1-2 免税や減税措置はあるの? 相続による名義変更については、残念ながら登録免許税の 免税・減税措置はありません 。 売買や贈与を原因とする名義変更については2%の税率で登録免許税が課せられるところ、 相続の場合は最初から0. 4%(5分の1。安い! )という低い税率が設定されている ため、これ以上の減税措置は無い…ということです。 2章 登録免許税の計算方法 それでは本記事のメインテーマ、計算方法についてご説明します。もしお手元に資料があれば、それも横目に見ながらお読み下さい。 2-1 用意する資料は?