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最終更新日 2015年4月6日 | ページID 029354 申請・届出等の手続きについて 社会福祉士、介護福祉士、介護福祉実務者研修、介護技術講習会、社会福祉主事の養成施設等の新規開設課程の指定、各種変更承認、各種変更届・事業報告の受理、指定申請に基づく指定の取消し承認、報告徴収、指示その他の指導監督業務を行います。 (※ただし、福祉系高等学校、大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校は除く。) 手続等の詳細はこちらから 社会福祉士養成施設 介護福祉士養成施設 介護福祉士実務者研修 介護技術講習会 社会福祉主事養成機関 県内の養成施設一覧 社会福祉士(平成28年4月1日現在ありません) 介護福祉士(PDF形式:82KB) 介護福祉士実務者研修(PDF形式:93KB) 社会福祉主事(平成28年4月1日現在ありません) より詳しくご感想をいただける場合は、 までメールでお送りください。

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一般短大等(3年)+相談援助実務1年ルート 3年制の一般短大の場合は1年の相談援助実務が必要です。一般短大等(3年)に該当する学校には、短期大学(修業年限3年)や高等学校(修業年限3年以上の専攻科)、他に訓練大学なども含まれます。 詳しくは以下のページで確認しましょう。 受験資格 一般短大等(3年) 一般養成施設に入学して必要科目を修了したのち、相談援助実務を1年以上積むと国家試験の受験資格を得られます。相談援助実務とは、福祉事務所などの福祉施設にて相談員や専門員など指定の職種に1年以上従事することです。 相談援助実務の業務や職種については以下のページで確認できます。こちらも一般養成施設で受験資格を得られるルートにおいて共通です。 受験資格 その他の分野 3. 一般短大等(2年)+相談援助実務2年ルート 2年制の一般短大の場合は相談援助実務経験が2年必要となります。一般短大等(2年)に該当する学校は、短期大学や高等専門学校、高等学校(修業年限2年以上の専攻科)などが挙げられます。こちらも一部の訓練大学なども範囲内です。 一般短大等(2年)について詳しくはこちらのページで確認しましょう。 受験資格 一般短大等(2年) 一般養成施設に入学して必要科目を修了したのち、相談援助実務を2年以上積むと国家試験の受験資格を得られます。 4. 相談援助実務4年ルート 相談援助の実務経験が4年以上あれば、一般大学や短大を出ていなくても一般養成施設の入学資格が取得できます。実務経験の対象となる分野は児童分野・高齢者分野・障害者分野・その他の分野の4つにわかれています。 児童分野では、児童相談所や児童家庭支援センター、母子生活支援施設などが該当します。高齢者分野では、介護施設のほか地域包括支援センターなども実務経験の対象施設です。やはり細かく職種が指定されているので、実務経験として認められる職種を確認しておきましょう。 受験資格 相談援助業務(実務経験) 一般養成施設の情報を紹介!

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福祉部 社会福祉課 施設指導・福祉人材担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階 電話:048-830-3225 ファックス:048-830-4782

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実務者研修に係るQ&A集の一部修正について(その3の通し番号3の修正) 事務連絡(令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:97KB) 社会福祉主事養成機関 社会福祉法(昭和26年法律第45号) 社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号) 社会福祉主事養成機関等指定規則(平成12年厚生省令第53号) 社会福祉主事養成機関指導要領及び社会福祉主事資格認定講習会指導要領について(平成27年3月31日社援発0331号第48号)(PDF:656KB) 外部リンク 介護福祉士養成施設等における「医療的ケアの教育及び実務者研修関係」(厚生労働省) 平成30年度介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(厚生労働省) 令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(厚生労働省) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 指定・指導担当(03-5320-4083) です。

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各養成施設に係る申請又は届出等にあたっては、関係法令・通知等をご確認ください。 社会福祉士・介護福祉士・介護福祉士実務者養成施設共通 法令 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号) 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号) 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号) 通知 1.

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本文 岡山県内の社会福祉士養成施設・介護福祉士養成施設・介護福祉士実務者養成施設・社会福祉主事養成機関一覧 詳細は、養成施設にお問い合わせください。 詳細は、各養成施設にお問い合わせください。 研修開始時期や受講料については、各施設にお問い合わせください。 詳細は、各養成機関にお問い合わせください。 受付期間等詳細については、実施施設にお問い合わせください。 【以下は、養成施設等の設置者向けの内容です】 お問い合わせ先 岡山県保健福祉部保健福祉課 地域福祉班 電話086-226-7317 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

「介護福祉士養成課程における「医療的ケア」の教育内容について」 通知(平成25年3月27日 社援基発0327第1号 24高医教第57号 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 文部科学省高等教育局医学教育課長 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)(PDF:86KB) 2. 介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修にかかるQ&A集の送付について 事務連絡(平成24年1月12日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:342KB) ※ 実務者研修に関するQ&Aは、以下にも掲載しています。 介護福祉士養成施設 1. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準 告示(平成13年厚生労働省告示第241号) 2. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める者 告示(平成13年厚生労働省告示第242号) 3. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準 告示(平成20年厚生労働省告示第519号) 4. 介護技術講習実施要領について 改正通知(平成30年8月7日付社援発0807第6号)(PDF:31KB) 新旧(PDF:85KB) 改正後全文(PDF:198KB) 介護福祉士実務者養成施設 1.実務者養成施設の介護過程等の教育内容における留意点について 事務連絡(平成24年3月27日付厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:161KB) 2. 実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について 通知(平成23年11月4日社援基発1104第1号 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)(PDF:353KB) 3. 社会福祉士 養成施設 通信 大阪. 介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修にかかるQ&A集の送付について(再掲) 4. 実務者研修にかかるQ&A集の送付について 事務連絡(平成25年2月25日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:166KB) 5. 実務者研修にかかるQ&A集の送付について(その3) 事務連絡(平成25年5月23日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室事務連絡)(PDF:125KB) 6.