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お知らせ 【令和3年4月1日~社会保険手続きの変更】 算定基礎届および賞与支払届に係る総括表の廃止について 【現状】 社会保険の定時決定の届出および賞与支払の届出の際には、以下の書類を届け出る必要がありました。 ●定時決定 ①「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70 歳以上被用者算定基礎届」 ②「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届総括表」 ●賞与支払届 ①「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届/70 歳以上被用者賞与支払届」 ②「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」 【改正】 令和3年4月1日より、 事業主による電子申請の利用を促進するとともに、添付書類の省略を図るため、 上記②算定基礎届総括表および②賞与支払届総括表の添付が廃止されることとなりました。 ポイント 総括表の廃止は書類作成の手間が省け手続き業務の効率化に繋がります。 しかし、算定基礎届総括表は被保険者人数や勤務状況、報酬支払状況など多くの事業主情報を記載することで、被保険者の加入漏れ等を確認する機会となっていました。 今後は、社内でもより一層手続き漏れがないようご注意の上、ご対応ください。 ご不明な点等ございましたらお気軽に ご相談 下さい。 投稿ナビゲーション

算定基礎届 総括表 用紙 ダウンロード

\ この記事をシェアする / 事業を継続していくうえで、定期的に必要となる手続きがいくつかあります。帳簿の締めである「決算」などもそのうちのひとつであり、あらゆる事業者が当たり前におこなっているものです。 今回は、特に給与明細書の控除欄に記載されている「社会保険料」に着目し、どのようにして「社会保険料」が決められているのか、決定のための算定基礎届の基本についてご説明します。 この記事でわかること 算定基礎届の概要と計算方法 算定基礎届の提出方法について 電子申請義務化について 算定基礎届とは? 算定基礎届とは、被保険者となる労働者の実際の報酬と、保険料の計算に使用される標準報酬月額との間に大きな差が生じないように届け出るための書類です。社会保険料を決定する標準報酬月額は、毎年7月1日時点で従業員に4月から6月に支払った賃金をもとに、毎年1回決定します(定時決定)。 標準報酬月額とは 原則、その年の9月から翌年8月までの1年間の各月に適用され、納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基準です。 算定基礎届の対象者 算定基礎届は、1年間の社会保険料を決めるために必要です。 社会保険被保険者は原則として算定基礎届の対象者となります。しかし、下記の3つの事情に該当する従業員は算定基礎届の提出が不要です。 算定基礎届の対象外 6月1日以降に被保険者資格を取得した従業員 6月30日以前に退職した従業員 7月に改定の月額変更届を提出する従業員 事業主は届出対象となる従業員の条件を理解し、適正な保険料を納付しましょう。 算定基礎届の書き方は?

本日は少し細かい話です。 本日、サービスを再開予定のe-Govですが、 電子申請による健康保険・厚生年金保険の算定基礎届と賞与支払届の総括表については、 これまで、別途、総括表の文書ファイルの作成が必要でしたが、 今後は、算定基礎届や賞与支払届に電子添付書類として届出することも 可能になったと事です。↓ 参照:日本年金機構「【社会保険関係手続】電子申請の際に電子添付するファイル名称指定のお願い」 ただし、電子添付書類として届出る場合は、 文書ファイル名を必ず 『算定基礎届総括表』『賞与支払有届総括表』と して下さいとの事です。 もし、文書ファイル名が変更されていないまま届出ると、審査時に未処理となり、 その結果、未届扱いとなってしまう恐れもあるそうですのでご注意下さい。 ちなみに私は、 今まで通り、総括表は別途作成して、 届出書面と同時に送付しようと思っています。^^;

算定基礎届 総括表 記入例

2020年12月24日 算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について (年管管発1218第2号 令和2年12月18日 ) 1.総括表の取扱い 算定基礎届等の提出の際に添付する以下の総括表を廃止すること。 ・健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表 ・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表 ・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表 2.賞与を支給しなかった場合の取扱い 適用事業所の事業主が、健保則第 19 条及び厚年則第 13 条の規定に基づく新規適用事業所の届出(以下「健康保険・厚生年金保険新規適用届」という。)等を日本年金機構に提出する際に登録した賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び 70 歳以上被用者に対しても賞与を支給しなかった場合は、当該適用事業所の事業主に対して、別添1の 「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」 又は別添2の「船員保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」 の提出を求めること。 また、登録されている賞与支払予定月に変更がある場合は、当該適用事業所の事業主に対して、変更後の賞与支払予定月の記載を求めること。 3 施行期日 本取扱いは、令和3年4月1日から施行すること。 (出所)算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について -年管管発1218第2号 令和2年12月18日

社会保険の定時決定(毎年7月)の際に、算定基礎届および賞与支払届とともに別途総括表を提出していましたが、2021年度から電子申請を利用する際にこの総括表の提出について廃止されることになりました。 ◆廃止対象 (1) 被保険者月額算定基礎届総括表 (2) 被保険者賞与支払届総括表 (3) 被保険者賞与支払届総括表 また現状、日本年金機構に登録してある賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合には、従来は総括表に賞与が不支給であった旨の記載を行い提出していましたが、総括表の廃止に伴い、賞与を不支給とするときには新たに「賞与不支給報告書」を提出することになります。 ■厚生労働省 「算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について」(令和2年12月18日年管管発1218第2号) 大きな地図で見る 行政書士・社会保険労務士 能見台まちかど法務 【所在地】 〒236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台4-3-15参番館904号 (株)しくみ作りプロデュース内 【電話】 045-550-3629

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定時決定(算定基礎届)や賞与報告の際、従来どちらも被保険者の給与や賞与に関わる支払届と共に総括表を提出をしなければいけませんでした。しかし令和3年4月1日以降に届け出るものについては 総括表の届出が不要になります 。 また、賞与の不支給を報告する際には新しく総括表の代わりに賞与不支給報告書の届出が必要になりました。様式は令和3年3月下旬に日本年金機構にて掲載予定とのことです。 詳しくは下記のリンクにてご確認ください。 出典:日本年金機構 ホームページ()

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