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アクセス 集中 つながる 方法 スマホ - 【2021年最新版】タイの個人所得税を節税する方法と手順【完全解説】

(または、初めから「新しいタブ」を10個くらい開いて起き、URLリンクを張り付けまくる。こちらの方が(2.

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  2. Web Site Expert #36 - Google ブックス
  3. 現地採用日本人の個人所得税~タイの経理現場から~ | 海外転職・アジア生活BLOG
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iPhoneやスマホでも似たような動作は出来る 若干需要があったので、 「iPhoneやスマホでもできないか?」 という点を書いておこうと思います。 実際に、私がやってみて最速はやはりPCですが、 iPhoneやスマホでも頑張ればできます。 方法としては、 1.アクセスしたいURLリンクをコピーしておく 2.SafariやGoogle Chromeのアプリを開き、「新しいタブ」をタップ 3.新しいタブにURLリンクを張り付ける (または、初めから「新しいタブ」を10個くらい開いて起き、URLリンクを張り付けまくる。 こちらの方が(2. )の手順がないので、若干早いのでお勧めです。) ※iPhoneやスマホでも、同じタブがビジー状態になる事は、 必ず回避するようにしてください。 アカウントにはログインしておく また、チケット予約サイト(チケットぴあ、ローチケなど)では、 アカウント登録が出来るモノがほとんどです。 その場合は、アカウントにログインしておきましょう。 基本的に、 名前や住所、電話番号を入力するようになり、 それらを入力している間にチケット完売!

3%(特定の取引については0. 011%に軽減) 金融、証券 生命保険 2. 75% 質屋 商業銀行に類する事業 3. 3% 不動産販売 有価証券 本来は0.

現地採用日本人の個人所得税~タイの経理現場から~ | 海外転職・アジア生活Blog

バンコクの税務署で2014年度分の税金還付を受けてきました。今回の還付額は約10万円(3万バーツ)で、天引きされていた所得税の約25%を還付してもらったことになります。 タイで節税して還付を受けるにはどういう方法があるのでしょうか?税務官に聞いても在タイ日本人で税金還付まで個人で受けている人は少ないと言います。今日は、タイ国内で節税して税金の還付を受ける方法をご紹介します。 タイの個人所得税務の基礎。所得税は最大何パーセント? 現地採用日本人の個人所得税~タイの経理現場から~ | 海外転職・アジア生活BLOG. タイの個人所得税の税率 ※(グロビジ! )調べ タイの個人所得税の税務 について、基本から見ていきましょう。タイ国内でも日本同様に所得等が課税されます。所得に応じた累進課税で、税率は0%~最大35%。給与所得に関しては年間の予定給与所得を算定し、天引きで毎月徴税される仕組みです。 ▼ タイの税制 (JETRO) 日本人は最低給与5万バーツ(約17万円)という基準があります。タイのホワイトカラー新卒者給与はバンコクなら1. 5万バーツ前後(約6万円)ですから、 日本人は必然的に高額所得者ばかりとなるため税金が高い 。日本で言えば、月給60万円もらっているようなイメージですから、当然納税額も高くなってしまいますよね。 当然ながら、高額所得者には多くの税金が待ち受けています。給与所得等の控除で9万バーツ(約30万円)の控除がありますが、日本人にとっては大変少ない控除額。節税対策を取らないと、想像以上に税金を取られることになるでしょう。 タイで節税をする主な方法は4通り、手軽なのは積立生命保険 積立生命保険 年金保険 LTF(長期投資信託) RMF(年金型投資信託) 主に、積立生命保険、年金保険、LTF(長期投資信託)、RMF(年金型投資信託)などが個人向けの節税手段となります。勤務先の法人が福利厚生の一環として、 プロビデントファンド(退職金積立基金) を用意している場合、これも控除の対象となります。 具体的な各商品については割愛しますが、節税対策となる民間の保険を組み合わせれば上の写真のような節税効果を得ることも可能です。詳しく知りたい方は、過去記事<リンク>か、記事末のフォームからお問い合わせください。 毎年3月の確定申告を経て、タイで税金の還付を受けるには? タイ国内でも 個人所得税は年末に締め、翌年の3月までに確定申告 を行います。勤務先の法人の経理担当者が対応しない場合、確定申告を自分で行わなければ税金還付を受けられません。代行してくれる会計事務所等を探しましょう。 確定申告が税務署で正式に受理されると、5月~6月を目安に還付分の小切手が税務署から郵送で届きます。この小切手を通帳と一緒に銀行へ持ち込めばOK。イレギュラーが無い限り、確定申告後の流れは難しくありません。 毎年同じ会計士さんに確定申告をお願いしているため、追加書類が発覚した際など税務署とのやり取りは全て代行してくれます。節税を考えるなら、勤務先の経理担当か、別注の会計士さんに確定申告してもらう方が良いでしょう。 タイ国内で税金還付を受ける場合、5年間以上の加入が必要な積立生命保険か、購入後5年間は売却できないLTFが選択肢。永住を希望される方は、年金保険やRMFという選択肢もありますが、年金保険など中途解約の返戻金は雀の涙ほどなので加入時に良く考えてください。 実際に(グロビジ!)でも、タイ在勤の方から相談をいただき、今年既に還付を受けた方もいらっしゃいます。詳しくは改めて書きますが、節税対策が有効なのは年末まで。2015年も残り3か月ですので、お早目の準備をオススメします!

知っておくべき!タイの確定申告基礎知識~税務署で行った手続きの様子と節税の効果を実証

投稿者プロフィール 2012年よりタイに滞在中でタイ語通訳者の能勢です。 普段からタイに滞在しています。 タイでの物販仕入れ、タイOEM生産、タイ現地のご案内などしております。 タイ語通訳が必要な場合はお気軽にお声掛けください。 タイから日本への国際物流もお任せ下さい。

タイミーで副業して稼いだら確定申告が必要です - 個人事業主のための税金サポート(恵比寿)

実際に節税をする手順 実際に投資商品を購入し、節税する手順を簡単に説明します。 1. 投資商品を購入 まずは投資商品を購入します。購入できる場所は、 ・ SSF/RMF: 銀行、証券会社 ・ 生命/年金保険: 保険代理店、保険エージェント、銀行 といったところです。 僕の場合は、SSF/RMFはアユタヤ銀行のネットバンキングで購入し、保険は KS Lifeさん にお願いしています。 2. 購入証明書を入手 節税のためには、SSF/RMFや保険の購入証明書が必要になります。通常は、年明け頃になると、郵送されてきたり、ネットでダウンロードできるようになります。 (アユタヤ銀行のLTF購入証明書) アユタヤ銀行のSSF/RMFならネットバンキングから、アリアンツ・アユタヤ社の保険ならスマホアプリからダウンロードできます。 3. タイミーで副業して稼いだら確定申告が必要です - 個人事業主のための税金サポート(恵比寿). 確定申告を行う 毎年3月31日までに、前年分の確定申告を行う必要があります。 会計事務所に税金の計算を依頼している方は、購入証明書のコピーを会計事務所へ送って、確定申告書を作成してもらいましょう。 自分で確定申告をしている方は、下記のブログを参考にしてください。内容は2016年度のものですが、現在でもほとんど変わっていないはずですので、特に問題はないと思います。 2017年が始まってもう1か月経ってしまいました。早いですね。。。日本もそうですがタイも1-3月は確定申告の時期になります。日本で会社勤めしている場合には総務部門の方ですべて処理されるため、給与外収入がある場合を除きほとんどの方が確定申告と ちなみに所得税の計算方法は以下の通りです。 収入から退職積立基金の1万バーツを超えた分と、経費(10万バーツ)を引きます。これが所得です。RMFの上限はこの所得の30%までになります。SSFも同様です。 この所得から、RMF、SSF、生命保険、年金保険、社会保険、退職積立基金の1万バーツまでの分などを引きます。これが課税所得です。 この課税所得に対して所得税を計算します。 4. 還付金を受け取る 還付金の受け取り方については、下記の記事をご参照ください。 この記事では、タイの所得税還付金の受け取り方を解説しています。 2017年度までは、送られてきた小切手を銀行に持っていくだけで... 還付金がいつごろ来るかは運次第でして(笑)、すぐもらえたという人もいれば、7月、8月になってもらえたという人もいます。 日本語で相談できる保険代理店 僕の場合は、生命保険・年金保険を KSライフの原さんと片桐さん にお願いしています。日本語で相談できますので、保険に興味がある方は、問合せてみてください。電話・メールのレスポンスも早く、親身になって相談に乗ってくれる方です。 KS Life の原さんに了承をいただいて、連絡先を掲載しておきます。「ランシット日記」を見たとお伝えください。 KSライフ 担当:原さん、片桐さん 電話:097-098-4091 電子メール:

この計算だと、もし子供が2人いて共働きだったら、妻と私両方から2人分ずつの子供控除になるんですかね? ということで、妻の還付金がさらに数百バーツUp。 しかも、昨年まで税理士さんに払っていた代行手数料2人分1, 000バーツも浮きました。 後日連絡が来るので待つように言われ、その日は税務署を後にしました。 控除証明書類の提出 ภ.

タイの個人所得税 個人所得税 課税所得の範囲 赴任者の勘違いや知識不足による個人所得税の申告漏れ(過少申告)が散見されます。タイにおける課税所得の範囲は下記のとおりです。タイでは日本とは異なり課税対象となる現物給付が非常に多くなっており、赴任中の一時帰国費用、交通費、医療費なども課税の対象となります。 手当 非課税対象となる場合 課税対象となる場合 住宅手当 従業員負担分に関しては非課税 ・会社所有の住宅を現物支給する場合 (年間給与総額(賞与除く)の20%相当額) ・会社賃借で家賃の実際支払額 赴帰任時の引越し費用・ 一時帰国費用 赴任時と帰任時それぞれ一回ずつの 旅費に限り非課税 赴任中の一時帰国費用は課税の対象 日当及び旅費 タイ国公務員規定の上限まで非課税 左を超えた費用は課税の対象 教育手当・研修手当・ 交通費・医療費 業務で必要な語学研修は非課税 課税対象 タイの所得税の基本 出張者の所得税の基本 〜180日ルール〜 タイ赴任者の個人所得税 計算方法 税金の納付方法・罰則 タイで退職した場合 退職金の取り扱い