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手付金の確認する 土地の売却などの取引では、 買主から売主へ手付金が支払われます。 3種類の手付金があり、それぞれ意味や目的が異なります。 ・ 証約手付 …契約の成立を証明する目的で支払われる ・ 違約手付 …債務不履行が発生した場合、手付が没収される ・ 解約手付 …買主の手付金の放棄、売り主は手付金の2倍の額を支払えば、契約の解除が可能 手付金の金額は定められていませんが、 一般的に売買代金の5%~20% の範囲と決められています。 金額が多ければ解約時の負担が大きくなり、少ないと買主が安易に手付の解除をする可能性があります。 本来の手付金は、売却金額に充当されるものではありません。 手付金と購入代金は、全く別物と捉えるのが正しいです。しかし、 売買契約書に手付金と購入代金に充当する旨が記載され、合意を得られれば、引き渡し後の支払いに充当できます。 関連記事 不動産の購入は頻繁におこなうものではないため、初めてだという人も多いかもしれません。高額な支払いとなる場合が多く、物件代金のほかにも仲介手数料や諸経費など、さまざまなお金がかかります。手付金もその1つで、不動産購入時に支払うお金です[…] 契約不適合責任とは?
土地売買契約書の書式例 実際の契約では、以下のような書式で土地売買契約書が交わされます。 上記の土地売買契約書はあくまでも参考例であり、非常にシンプルにまとめているため、 実際の土地売買契約書はさらに記載項目が増え、かつ土地売買契約のパターンなどにより細かく異なる ことを覚えておきましょう。 4. 土地売買契約書でチェックしておくべき項目 土地売買契約は、一度契約を締結してしまうと解除するためにはお金を支払う必要がでてきたり、簡単には解除することができません。 仲介業者から土地売買契約書を受取った際には、以下のような点に留意して取引内容をしっかりとチェックしておきましょう。 土地売買契約書におけるチェックポイント □ 自分の要望は盛り込まれているか □ 自分に不利な条件はないか □ 土地の表記に誤りはないか □ 売買代金の算出方法はどうなっているか □ 売買代金に誤りはないか □ 手付金を支払う条件はどうなっているか □ 手付金の金額に誤りはないか □ 所有権の移転と引き渡しの時期の設定は誤っていないか □ 瑕疵担保責任の有無、また設定期間は妥当か □ 付帯設備等の確認はできているのか □ 契約違反による解除の違約金は妥当に設定されているか 土地売買契約書には、記載項目のチェック以外にも、そのほか細かなチェック項目や注意点があります。中でも、 売買代金や手付金などお金に関わる部分については、トラブルになることも多いポイント です。 お金に関する面倒なトラブルを避けるためにも、ここから紹介する「特に重要なポイント」を参考に、あらかじめ知識を身につけておきましょう。 4-1. 特に重要なポイント①売買代金の算出方法 土地の売買代金の算出方法には、 「公募売買」と「実測売買」の2つの方法 があります。 公募売買 土地登記簿に記載された表示面積をそのまま利用して売買代金を算出する方法 実測売買 実際に測定した土地面積により売買代金を算出する方法 現在、多くの土地取引では「公募売買」が用いられています。法務局には登記記録のほか、地積測量図がある場合があり、実測せずとも実際に近い土地面積を推定することが可能であるためです。何より実測するためには土地家屋調査士等の費用も発生します。 ただし「公募売買」では実測しないために、 実際の土地面積と登記簿上の土地面積に大きな相違があった場合、後にトラブルが起こる可能性もあります。 そのため「公募売買」で契約をする際は、以下の点をチェックしておくことも必要です。 ● 土地売買契約書に公募売買である旨が明記されているか ● 登記簿上の土地面積が、実際の土地面積と大幅に相違していないか ● 売主・買主双方に公募売買であることを十分に認識しているか まずは、 当事者同士が「公募売買」についてしっかりと理解しておくことが大切 です。同時に土地売買契約書に明記することで、その認識を文書化しておきましょう。 4-2.
土地売買契約書は誰が作成する? 土地売買契約書は、一般的に仲介する不動産会社・宅地建物取引業者が作成します。売主が土地売買契約書を作成する必要はないため、土地に関する法的な知識がなくても、過度に心配する必要はありません。 しかし売主は、 不動産会社・宅地建物取引業者が作成した土地売買契約書の中身をよく確認しておくことが大切 です。 3.