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個別評価金銭債権に係る貸倒引当金について | 税務コラム, 税務・会計ブログ | Tomaコンサルタンツグループ

税務上の貸倒引当金 1. 適用法人 (1) 中小企業(資本金1億円以下)、又は資本若しくは出資を有しない普通法人。 但し資本金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の大法人による完全支配関係のある 普通法人は除く (2) 銀行等 (3) リース債権に関し売買があったものとされる場合の金銭債権等を有する内国法人 (注)平成23年の税制改正・・・大法人の貸倒引当金の廃止 H27. 3. 31までの開始事業年につき経過措置がある。 法人の区分 対象債権 ①資本金1億円以下の法人(③を除く) すべての金銭債権 ②資本金1億超の法人 ③中小法人のうち資本金 5億円以上の大法人の100%子会社 銀行・保険会社等 上記(3)の法人 一定の金銭債権 上記以外の法人 × 2.

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一括評価金銭債権 に対する貸倒引当金 (1)一括評価金銭債権とは 売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、個別評価金銭債権を除いたもの。 (2)繰入額 ① 実績繰入率 前3年間の貸倒実績率 一括評価金銭債権 × 貸倒実績率 ② 中小企業(1(1)の法人)の特例・・・法定繰入率 (一括評価金銭債権-実質的に債権と認められないもの)× 法定繰入率 卸・小売業・料理飲食店業 ・・・10/1000 製造業(電気業・ガス業他)・・・ 8/1000 金融・保険業 ・・・・・・・・・・3/1000 割賦販売小売・購入斡旋業 ・・・13/1000 その他事業・ ・・・・・・・・・・6/1000 2014年12月24日

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相談の広場 著者 ZENJI さん 最終更新日:2009年03月29日 09:48 とても安全な 売掛債権 に対しても「 貸倒引当金 」は設定しないといけないのですか? 引当金 を設定せずに、万が一、貸倒れになった場合には、「 貸倒損失 」を計上すればよいだけでしょう? 貸 倒 引当 金 税務 上海大. また、 売掛債権 に法定繰入率を掛けた金額を、キリのいい数字に繰り上げせず、1円単位までピッタリ設定してもいいでしょう? (「税効果」がメンドクサイから・・・) Re: 貸倒引当金は設定しないといけないの? 監査人の監査を受ける会社では安全な 債権 でも過去の貸倒率に応じて 貸倒引当金 は計上しなければなりません。 また監査人の監査を受けない会社(例えば中小企業)でも中小企業の 会計 に関する指針等に準じて 財務諸表 を作成する場合には 貸倒引当金 の計上は強制です。 ただし、大半の中小企業は上記のような 会計 の考えを 財務諸表 等に反映させておらず、 法人税 の基準によってのみ 財務諸表 を作成していると思います。 そのような会社の場合には 法人税 法で定めた 貸倒引当金 の限度額の範囲内で 損金経理 した金額でしたら認められるます。 黒字赤字によって 減価償却 費を計上したりしなかったりと基本的には似た考えですね。 適正な 期間損益計算 の考えでは、まずい処理ですけど、税金対策を主眼に置く中小企業の経理処理では当たり前のようにされていますね。 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド

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A1:認められる限度額が変わります。上記図をご覧ください。 Q2:個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上時期はいつになるでしょうか? A2:個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上については、当該決算期の末日時点での現況で判断いたします。 貸倒引当金の税務リスクを回避する方法とは? 経験豊富な国税局OBと共に、税務調査対応のお手伝いをさせて頂きます。 税務調査はしっかりとした準備を行うことが重要です。 国税局OBが9名在籍しているTOMAコンサルタンツグループだからこそ話ができる事例や最新の税務調査事情・対応の秘策に関するセミナーを実施しています。 >>税務・会計・監査セミナーはこちら TOMA税理士法人では税務調査のご相談を承っています ・税務調査に対して不安がある ・模擬税務調査を受けてみたい 等々、税務調査に対するご相談はTOMA税理士法人まで。 TOMAでは税務調査が来ていないなどで不安のある方向けに、『模擬税務調査サービス』も行っております。『模擬税務調査サービス』は、経験豊富な専門家や国税局OBなどが模擬税務調査を行うことで、事前に税務リスクの洗い出しや税務調査のシミュレーションも行うことができますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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中小企業の税金と会計 資金繰り改善 最終更新日:2018年3月31日 経済環境の激変を経て、取引先の倒産や経営状況の悪化などの事情により、債権が回収不能となることは他人事ではなくなっています。債権の回収リスクが高まるとそれにともない適正に貸倒引当金を設定することになり、さらに債権回収不能となれば貸倒損失の発生に至ってしまいます。個々の債権の状況に応じて処理する必要があるため、それぞれについての不良債権の税務上の取り扱いを押さえておかなくてはなりません。 貸倒損失 1. 貸倒損失の処理 一般的に企業が倒産したという状況になれば債権が回収不能となり、貸倒れになってしまうことになりますが、債権の一部は回収できる場合もあるため、税法では貸倒れを認める状態を厳密に規定しています。 税務上、貸倒れとして損金算入できるのは、大別すると以下の通りとなります。 (1)金銭債権の全部または一部の切り捨てをした場合の貸倒れ 会社更生法等に関する法律の規定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額 特別清算(*)に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額 (*)解散して清算手続に入った株式会社について、債務超過の疑いがある場合等に、清算人が裁判所の監督の下で行う清算 次に掲げる協議決定により切り捨てられることとなった部分の金額 a. 債権者集会で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの b.

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