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配偶者居住権とは?

配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます(民法1033条1項)。 しかし、配偶者が、修繕が必要な状態なのにそれをしない場合、配偶者は、修繕が必要であることを知らない居住建物の所有者に対し、修繕が必要であることをすぐに通知する義務があります(民法1033条)。 配偶者が、居住建物の修繕が必要な場合に、しばらくたっても必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者が修繕をすることができます(民法1033条1項)。 2. また、居住建物について権利を主張するものがあるときは、配偶者は、これを知らない居住建物の所有者に対し、すぐにその旨を通知する義務があります(民法1033条3項)。 3. 配偶者と、居住建物所有者の仲が険悪で、極力連絡を取りたくないと思っている場合でも連絡を取り合う必要がある場面が出てくる可能性に注意しましょう。 (7)居住建物の敷地だけ売却されてしまうと配偶者居住権の主張不可 配偶者居住権は、これを登記すると、居住建物の所有権など物権を取得した第三者に、配偶者居住権を妨げないように対抗することができます(民法1031条2項、605条、605条の4)。 ※登記がないと対抗できないので、配偶者居住権の登記はお忘れなく!

  1. 配偶者居住権とは 簡単に
  2. 配偶者居住権とは
  3. 配偶者居住権とは 評価
  4. 配偶者居住権とは a4版で解説

配偶者居住権とは 簡単に

配偶者居住権とは、被相続人が亡くなった場合でも、配偶者が引き続きその家に住む事ができる権利の事です。住む場所を失うリスクや代償金の問題などをクリアできるところが最大のメリットですが、一方で不動産の譲渡・売却ができないといったデメリットがあります。特にデメリットに関しては年月が経過して初めて見えてくる問題も多いので、配偶者居住権を行使する段階から先々の事を考えておく必要があります。 配偶者居住権のメリットは3つ 配偶者居住権の施行によってどんな恩恵を受けられるのか、そのメリットを3つにまとめてみました。 1. 現在の家に住み続ける事ができる 夫婦二人で持ち家に住んでいた場合、被相続人が亡くなった後、配偶者が持ち家を相続するのが一般的です。 ただ、子供夫婦と同居していて、なおかつ配偶者と折り合いが悪い場合、相続でもめて子供夫婦から「出て行って欲しい」と言われてしまう可能性があります。 そんな時、配偶者居住権を利用すれば配偶者はそのまま自宅に住み続ける事ができ、住まいを追われる心配はなくなります。 2.

配偶者居住権とは

「配偶者居住権」の本来の制度の趣旨は上記に記載したとおりなのですが、税務的には「配偶者居住権」を設定することで相続税の節税効果が見込まれます。 それは「配偶者居住権」は配偶者に相続があった時点で消滅するからです。 1次相続(夫の相続)で「配偶者居住権」を設定した場合、2次相続(妻の相続)で「配偶者居住権」は消滅し、「配偶者居住権」は税務上も妻の相続財産にはなりません。 先程の事例では1, 000万円の「配偶者居住権」は1次相続では「配偶者の税額軽減」により相続税の負担が少なくなり、2次相続では権利が消滅して課税されないという点から、結果的に節税効果が生まれるケースが出てきます。 配偶者居住権を利用する場合の「注意点」は? 「配偶者居住権」は配偶者と所有者の合意によって解消することができるのですが、仮に何かしらの事情で解消があった場合、所有者からすると「配偶者居住権」という制限がなくなることから所有権の価値が上昇します。 税務上は配偶者から所有者に対して価値が上昇した分の贈与があったとみなされますので、贈与税の課税が生じる可能性があります。 また、配偶者居住権の設定をする場合、義務ではないものの登記を行うのが第三者への対抗要件となりますので、登記を行うのが通常でしょう。登録免許税が固定資産税評価額の0. 2%と司法書士に依頼する場合には手数料がかかります。 【8月開催のセミナー】 ※ 【8/7開催】投資すべき国No.

配偶者居住権とは 評価

配偶者居住権と同時に作られた法律に「配偶者短期居住権」というものがあります。名前も内容も似ていることから、同じものと勘違いされやすいのですが、別の法律になりますので注意しましょう。 配偶者短期居住権は、①遺産分割協議によって相続が確定するか、②相続開始から6ヶ月間、配偶者が無償で住み続ける事ができる権利です。①②のどちらか期限が遅い方が適用されます。(最短でも6ヶ月は住む事ができる) この権利は配偶者居住権とは異なり、自動で適用される権利で、特に手続き等は必要ありません。 配偶者居住権を使うと普通の相続とは何が変わる?

配偶者居住権とは A4版で解説

民法(相続法)が約40年ぶりに改正され、相続に関するルールが大きく見直された結果、「配偶者居住権」という権利が新たに認められるようになりました。 「節税になるの?」といった疑問も耳にします。今回は、知っておくべきポイントについて解説します。 配偶者居住権とは?

法改正によって、住居にまつわる相続の不安や負担が軽減されるようになりました。では、具体的にどういったケースにおいて、この配偶者居住権を活用できるのでしょうか。 ケース1:遺産が住宅のみ 遺産が住宅しかない場合、遺産の分割は難しいでしょう。その場合、配偶者居住権を設定することで住宅を売却せず分割できる可能性があります。 ケース2:遺された住宅が高額、または現金が少ない 現金がある程度あったとしても、遺産全体に占める住宅の価値が大きい場合は、「ケース1」と同じ問題に直面します。この場合も、配偶者居住権を設定することで住宅自体が柔軟に分割できますので、活用できる可能性があります。 【FP解説】配偶者居住権以外の解決策は? ここまで配偶者居住権について解説してきましたが、この権利を行使する以外の相続の良策はあるのでしょうか? "そのとき"を見越し、いまのうちからできる対策を紹介します。 遺言や遺産分割の話し合いで解決する そもそも遺産の分割は、法定相続に必ずしもしたがわないといけないわけではありません。被相続人は遺言で遺産配分を指定できます。配偶者に住宅と現金を相続させる旨を遺言に記す、という対応が考えられます。 また、遺言がなくとも、遺産分割協議で相続人全員が納得すれば、配分に偏りがあっても大丈夫 です。 婚姻20年以上の夫婦は生前贈与しておく 住宅が遺産に占める割合が大きいために起こる問題ですが、相続の前に 最初から配偶者へ贈与しておけば解決できます。 配偶者は、住宅を除いた遺産で改めて分割ができます。 通常、相続開始の3年以内に行われた贈与は遺産に含める必要があり、遺産から除くことができません。しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、住宅の贈与は遺産に含めなくてもよいという優遇処置があります。婚姻が20年以上あり、住宅が遺産に占める割合が高くなりそうな夫婦は先に贈与しておくとよいかもしれません。 保険を活用し、分割しやすい現金を用意する 分割しやすい現金が少ないために起こる問題であれば、生命保険を活用し、死亡保険金で現金を用意することで解決しやすくなると言えるでしょう。 配偶者居住権を設定する条件は?

遺産としての不動産に配偶者が済み続ける権利 2018年の民法改正により新設された配偶者居住権は、2020年4月より施行されています。 従来であれば、被相続人(財産を遺して亡くなった人)の死後、子が持ち家を相続した場合に配偶者は住み続けることができないという問題が生じていました。 しかし、配偶者居住権ができたことにより、配偶者は被相続人の死後も持ち家に住み続ける権利を与えられることが可能になったのです。 また同時に、配偶者居住権とは要件や内容の異なる配偶者短期居住権という制度も新設されました。 配偶者居住権が施行される前の状況は?