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自己破産手続き中 車購入

原則として、自己破産をすると車は処分の対象になり没収されますが、実は、例外として処分されない場合があります。 自己破産後でも車を没収されないためには、 ローンが残っていないこと 車の価値が20万円以下であること の2つの条件を満たす必要があります。 仕事や生活のために大事な移動手段となる車が、自己破産によってなくなってしまうのかどうかは気になりますよね。 この記事では、 車が処分の対象となるのはどのような場合か 車にはどのような財産として扱われるのか 自己破産前にやってはいけないこと 車を処分されなたくないときの対処法 などについて詳しく解説します。 \ 24時間365日受付中!/ まずはお気軽にご相談ください 0120-670-093 何度でも無料相談OK 全国対応 オンライン面談も可能 借金減額診断とは?

「 自己破産すると家だけでなく家財道具も失う? 」 「 結局何が差し押さえられてしまうの? 」 自己破産をすると、所有していた財産はすべて手放さなければならなくなって、手元には何も残らないのでしょうか? この記事では、気になる「 どこまでの財産が処分の対象となるのか 」について説明します。 \ 24時間365日受付中!/ まずはお気軽にご相談ください 0120-670-093 何度でも無料相談OK 全国対応 オンライン面談も可能 借金減額診断とは? ご自身の借入金額や返済状況をもとに、 借金をいくら減額できるか無料で診断できるツール です。 「借金減額診断 3つの特徴」 1分 で簡単に診断できます 診断後に 無料で解決方法を相談 することもできます 24時間 いつでも診断できます 司法書士に依頼するか迷う… 費用も気になり依頼を迷っている人は、法律事務所などが行なっている「 無料相談 」を利用することも検討してください。無料相談で費用面も含め依頼すべきかを相談できる場合もあります。 また、相談をするかどうかを迷っている方、まずは無料の「 借金減額シミュレーター 」を使って、いくら減額できるのかを診断してみましょう。 借金減額シミュレーターで 借金がいくら減るか調べる 自己破産手続きをすると何が差し押さえられるの?対象は? 自己破産 をすると、 破産した時点で持っていた財産は原則として処分 されて債権者へ配当されます。「自己破産すると財産は手放さなければならなくなる」といわれるのはこのためです。 ただし、すべての財産を手放さなければならなくなるわけではありません。破産をした人もその後生活をしていかなければなりませんから、生活に最低限必要なものまでは処分の対象とはなりません。 自己破産で差し押さえられるものは?

「借金が返せない…、まさか自分が自己破産?…避ける方法はないのか…?」 「借金を滞納していることを相談したら、自己破産をすすめられた… 破産するとどんなデメリットが…」 借金で家計が回らなくなり始めると、大体の人は「自己破産だけはなんとか避けたい…」と考えることでしょう。 しかし自己破産という言葉は知っていても、漠然とマイナスイメージを持っているだけで、自己破産すると何が起こるのか、生活の中でどんな影響があるのか、きちんと知っている方は大変少ないです。特に自己破産は借金が無くなるというメリットの大きさのせいか、引き換えにとてつもないデメリットがあると思われているようで、様ざまな勘違いや誤解が飛び交っているようです。 例えばよく聞く誤解の一つに、「自己破産すると選挙権が無くなる」というものがありますが、自己破産は国が定めた救済制度ですから、そのような国民を不平等に扱うデメリットはありえません。 今回は弁護士が、上記のように誤解されがちな自己破産のデメリットを、やさしく解説していきますね。 弁護士による過払い金・借金の 無料相談 を実施中! 当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。 アディーレ法律事務所は 債務整理・過払い金のご相談が無料 です。お気軽にお問い合わせください。 0120-316-742 ご相談日をWeb予約 そもそも自己破産とは?簡単におさらい 自己破産とは?

自己破産をしたことによって給与が差し押さえられることはありません 。むしろ自己破産をすると給料などの差し押さえはストップすることになりますので、この点勘違いしないようにしましょう。なお、給料と異なり、年金に関しては法律によって差し押さえが禁じられています。 これに対して、借金の返済が滞った場合などには、債権者によって給料やボーナスが差し押さえられることがあります。 給料が差し押さえの対象となるのはどんな場合? 債権者は自己破産をしていない状態であれば、給料を差し押さえることができます。しかし全額の差し押さえを認めると債務者が生活していくことができなくなってしまいますので、差し押さえできる額には制限があります。 具体的には、給料の4分の1のみが差し押さえの対象となり、残り4分の3は差し押さえることはできません。ただし、33万円を超える部分に関しては差し押さえは可能とされていますので、収入が多い人については最低33万円が手元に残ることになります。 これに対して、自己破産手続き中は、給料が裁判所によって処分されることはありません。ただ、給料などの支給を受けた結果、預金残高が20万円を超えているような場合には、その預金口座が処分の対象となる可能性はあります。 給料やボーナスの差し押さえを防ぐには 債権者からの給料などの差し押さえを防ぐ方法は、債権者に勤務先を教えないということがあります。 これに対して、自己破産後に預金口座に振り込まれた給料が処分の対象となるのを防ぐには、自由財産の拡張制度を利用することが考えられます。 これは、裁判所への申し立てによって処分しないでよい財産の範囲を広げてもらうものですが、あくまでケースごとに裁判所が判断しますので確実な方法ではありません。 自己破産前に差し押さえられてしまったらいつ解除できる? 自己破産前に債権者に給料などが差し押さえられた場合には、自己破産によりその差し押さえはストップします。 破産事件が管財事件となった場合、その後給料は全額支給されるようになりますが、同時廃止事件の場合には免責許可決定の確定を待って全額が支給されます。 住宅は差し押さえられる? 自己破産をすると、 自分が所有する住宅(土地、建物)は手放さなければならなくなります 。賃貸の場合にはもちろん継続して住むことが可能です。 住宅ローンが残っている場合は? 自己破産した人が住宅を所有している場合には、破産事件は原則として管財事件となります。 その不動産のローンが残っている場合には、最終的にはローン会社が競売を行うことになります。しかし通常は破産管財人がまずは任意売却を試みることになるでしょう。 住宅が差し押さえられるのはいつ?

車やバイクのローンの支払いが終了している、または一括で支払済みであれば残せる可能性があります。 それらの評価額が 20万円を下回る場合には処分の対象外 となるのが普通です。したがって、中古車業者などの査定を受けた結果、20万円以下の評価額となれば、そのまま乗り続けることができる可能性が高いでしょう。 車の評価額が20万円以下というとハードルが高いように思えますが、そんなことはありません。 新車の場合、高級車や人気の車種を除けば、購入から5年以上経っていればほとんどの場合20万円以下になることが多いようです。不安な方はあらかじめ、中古車販売店に査定してもらっておくことをおすすめします。 自己破産前に車やバイクが差し押さえされてしまっていたら解除できる? 自己破産前に車やバイクが債権者によって差し押さえられていた場合は、ケースによって扱いが異なります。 まず、差し押さえをしたのがその車などのローン会社であれば、その後自己破産しても車などはそのまま引き揚げられてしまいます。 差し押さえをしたのがその他の債権者である場合には、自己破産によって差し押さえはストップしますが、住宅の場合と同様に破産手続き上、その車やバイクは換価の対象となります。ただし、20万円以下の価値しかない場合には換価の対象外となる可能性があります。 パソコンやゲーム機は差し押さえられる? 1台まで パソコンは差し押さえはされません 。 生活必需品は差し押さえが禁止されており、ほとんどの場合パソコンは生活必需品とみなされます。 2台以上パソコンを所有している場合は差し押さえの対象となる場合があります。 ゲーム機についても、20万円以上の価値がないものは、差し押さえされることはほぼありません。 他にも差し押さえられそうな財産とは? 給料や住宅車以外にも財産を持っていた場合には、処分の対象となります。たとえば、宝石や美術品、アンティーク品など一定の価値がある財産などがこれにあたります。 差し押さえできないものは? 以下のものは処分の対象とならないのが原則です。 いわゆる家財道具や電話加入権 20万円以下の財産(車、預貯金、生命保険の解約返戻金など) 99万円以下の現金 ただし、ケースによってはこれらに当たっても例外的に処分の対象となることもありますので、注意しましょう。 その他の資産 いずれにしても、 評価額が20万円を超えるか否かが、処分の対象となるかを決める 一応の基準となります。 ただ、実際に処分の対象とされるかどうかは裁判所及び破産管財人の個別の判断によりますので、判断が微妙な物については弁護士に相談することが必要でしょう。 なお、財産について虚偽の報告をしたり、財産を隠匿したりすると詐欺破産罪などの犯罪になるおそれがありますので、絶対にしてはなりません。 \ 24時間365日受付中!/ まずはお気軽にご相談ください 0120-670-093 何度でも無料相談OK 全国対応 オンライン面談も可能 借金減額診断とは?