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職業訓練法人 近畿建設技能研修協会 三田建設技能研修センター

簡単にまとめると、配置技術者というのは、適切な工事の施工のために配置が義務付けられた技術者で、主任技術者や監理技術者を指します。 要件としては、建設業許可の要件の中の事業所の専任技術者と同じですが、一定規模(3500万円もしくは7000万円)の公共性のある工事については専任である必要があることから、兼任はできないという点に注意が必要です。 何かと似たような単語が多かったり、細かいルールが多い建設業ですが、もし何かご自身で判断が難しいといったことがあれば、ぜひ一度専門家の行政書士への相談も検討してみて下さい。 この記事の監修 【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう) プロフィール 2009年 行政書士登録、個人事務所を開設 2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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建設業の許可を取った後5年ごとに更新を行い、許可を継続できるようにするのは原則ですが、許可に必要な"専任技術者"が、何らかの理由で変更する場合は、そのまま変更するだけでなく、状況に応じて様々な提出書類が必要です。 ずっと同じ方が専任技術者で、会社に在職できれば問題ないのですが、結婚や定年退職など、様々な理由を伴い技術者を変更する必要が出てきた。しかし、どのようにして変更を行えば良いのかわからない。とお悩みの方も少なくありません。 そのような方に向けて、こちらでは専任技術者を変更したい場合の手続き方法などを混じえて、詳しく解説いたします。 専任技術者とは? まず初めに専任技術者についてご説明します。 建設業法では、500万円以上の大きな工事を行う際には必ず"建設業許可"が必要です。 この許可を取る際に、必要となってくるものの1つが"専任技術者"です。 また営業所に必ず配置しており、毎日出勤している社員が対象です。 誰でもなれるわけではなく必要な国家資格や、一定年数の経験者でなければ認められません。 この専任技術者は、営業所で専門的な知識を生かして適正な契約の締結を行い、見積書を作成し、発注者へ専門的な工事内容の説明を行う役割があります。 しかしながら、この技術者が退職等でいなくなってしまった場合、専門的な知識を持っている者が、常時在職していないと営業できません。と決められています。 【変更するケースとは?】 様々な理由がありますが、社長自ら専任技術者となって事業を続けてきたが、高齢や事故等で亡くなってしまった場合や、配置していた専任技術者が結婚等で退職してしまった。 病気で休業している場合や、事業拡大に伴い新しく事務所を新設するので、新たな専任技術者を配置する。など、このように"変更"と言っても様々な理由があります。 そこで専任技術者を変更したい場合に、すぐ行わなければならないのが"変更届"を提出することです。 それでは、この変更届について次項で詳しく解説いたします。 変更届とは?

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近畿建設技能研修協会が実施する訓練・講習の一覧表です。 訓練・講習名をクリックすると開催日程やカリキュラムが表示されます 認定訓練について 当協会では多数の講習について、兵庫県知事より認定職業訓練の認定を受けております。認定職業訓練とは職業能力開発促進法に定める基準に合致したものを知事が認定するものです。この認定を受けることにより、職業訓練の質的水準の確保及び社会的評価を確立し、建設労働者の育成とその職業生活の安全及び社会的地位の向上を目的としています。認定を受けている講習には、各詳細ページに「認定訓練」と記載しています。 技能講習 ※Web予約可能 技能士コース 実務研修 ※Web予約可能 資格対策 ※Web予約可能 特別教育等 ※Web予約可能 作業主任者技能講習 ※Web予約可能

変更が生じてから14日以内に"変更届"を提出できないと、様々なことに影響してしまいます。 例えば許可の更新ができなくなってしまう。追加業種ができない。経営事項審査を受け付けてもらえない。この他にも、もっと厳しいものだと許可の取り消しや罰金・懲役などを課される場合もあります。 このような事になってしまうと、5年間は許可を新たに申請する事はできません。 必ず期間を守って変更届を提出するようにしましょう。 まとめ 今回は建設業許可で、専任技術者を変更する場合の方法などを詳しく解説しました。 14日以内という期限を守って手続きを行えるよう、日頃から準備しておく事が大切です。 しかしながら、期限まで時間がない。届出を過ぎてしまいどうすれば良いのかわからない。などお困りの方は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。