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~ この際に警察をお呼びし、噛みつき事故の調書を書いていただく方法も有効です。事故の詳細も明確になり、記録も取られ(記録の幅は事故により異なります)当事者の意識も引き締まる効果も期待できます。 ただその際、噛みつき事故に 刑事事件の可能性が低い と判断された場合、その調書は状況記録に留まるでしょう。その場合、 民事不介入 の前提により積極的な介在は行われず、当事者間や保険会社との話し合いを薦められるでしょう。 2.
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! 保健所に連絡すべき?慰謝料請求できる? 飼い犬が他人を噛んでしまった場合、 犬の飼い主は 保健所 に届け出をする 義務があります。 保健所に 「咬傷事故届」 を提出 しなくてはなりません。 また、噛まれた側も保健所に届け出 が必要です。 その場合は、被害者と治療した医者 が届け出る必要があります。 場合によっては飼い主に 慰謝料 や 治療費 を請求できることもあります。 病院での治療を受けた場合は、領収書 や治療証明書を控えておきましょう。 基本的には当事者同士の話し合いに なります。 必要であれば保険会社の仲介をお願い したり、 弁護士 を立てるなどして対応 しなければならないケースもあります。 犬に噛まれたら、面倒な手続きが必要 とされる場合もありますが、覚えて おいて損はないでしょう。
当事者による話し合いの設定 次はいざ、当事者同士のお話し合いです。 少し緊張するとは思いますが、相手からお預かりした連絡先に連絡し、話し合いの日時を設定しましょう。 だだし、このとき飼い主が 電話に出ない ・ メールの返信がない ケースがあります。 これは噛まれたときの飼い主の態度からも、話し合いをするつもりなのか判断可能です。時には代理人として弁護士や保険会社様からのご連絡をいただく場合もあります。さらに相手方の態度が悪い場合には不信感も抱かれると思いますが、ここは落ち着いて行動しましょう。 そしてもしお話し合いに応じていただけない場合には、以下のアクションがあります。 (1) 和解契約書を送付し、ご締結をお願いする (2) 内容証明郵便にて治療費・慰謝料を直接請求する(被害者の場合) (3) 保険会社から連絡をしていただく (4) 弁護士の先生に代理交渉をお願いする もしこの段階で相手側がお話し合いに応じない場合「 責任を回避したい 」「 自分には責任がない 」と考えている可能性もあります。 そのため上記のアクションによりお話し合いを求めることになりますが、それぞれの持つ圧迫感は異なりますので、皆様の咬傷事故の状況に応じて方法をご選択ください。 4. 話し合い そしていざ、お話し合い当日です。 相手の方と感情的に衝突しないよう、頭の中で シュミレーション を行うと良いでしょう。 まず、噛みつき事故における話し合いでは、以下の点を話し合います。一つづつ、確認してみましょう。 (1) 飼い主に求められる管理責任 (2) 治療費・慰謝料などの飼い主側の支払い義務と期日 (3) 今後何も請求しない等の、被害者側が守るべきこと 飼い主に求められる管理責任 まずは飼い主の管理責任について、話し合いましょう。 かなり切り出しづらい内容ですが、ここから治療費等のお支払いの話し合いに繋げることができます。 この管理責任は、飼い主側が事故の責任を十分に取ろうとしない場合に、追及するべきです。 最初から飼い主が「 治療費・慰謝料を全面的にお支払いします 」という姿勢ならば、あえて管理責任に関する追及をしない方法も効果的です。 ただし、その場合にも和解契約書(※後半にご説明します)には、飼い主の管理責任が求められる事故であった旨は明確に記載しておきましょう。 まず飼い主の管理責任には、民法に以下の条文が定められています。 民法718条 動物の占有者等の責任 1.
」と感じられないように、お支払いいただく金額は出来るだけ 領収等の証明 があると良いでしょう。 バスや電車などの交通費に関して領収書が取りづらいものは、あえて請求しない方法も効果的です。 また慰謝料は、一般的にいくらが妥当かという判断は難しいでしょう。けがの程度や飼い犬に噛まれたときの飼い主の対応などにより、請求する金額も増減します。 一般的には、自賠責保険の基準を適用し「 4200円×治療日数 」を慰謝料として請求する場合が多くみられます。 ただし飼い主がご近所の場合、今後の付き合いもあるでしょう。相手にご理解いただける慰謝料が宜しいかもしれません。 お話し合いの場では、相手の方に慰謝料について切り出しづらいと思います。 単刀直入にいうのではなく、その場合「 事故について、治療費以外にどのくらいでお考えですか? 」といった表現もあります。 飼い主の方から被害者の方に対しては、「 謝罪金 」「 お見舞金 」などの表現が柔らかく切り出しやすいでしょう。 また、あまり考えたくない事ですが、噛みつきによる ケガの後遺障害 が残る場合、 逸失利益 や 後遺障害慰謝料 が請求できる場合もあります。 例えば、お子様が飼い犬に噛まれて顔に傷が残り、形成手術等を検討している場合などです。 逸失利益とは? 今回の場合では、噛みつき事故が原因となって発生した後遺障害により、今まで可能だった仕事などが出来なくなることがあります。 そして、今まで通りに仕事などができていたら本来受け取れた利益、それが 逸失利益 です。 その噛まれた傷が後遺障害に該当すれば、「 後遺障害慰謝料 」として、慰謝料とは別途請求可能と考えられます。 この後遺障害慰謝料の算定は非常に難しく、保険会社や治療をした医師と相談された上でご判断されると良いでしょう。 後遺障害慰謝料や逸失利益を請求する場合、その算定に時間がかかる場合があります。 その場合は先に和解契約書を締結し、その中に後遺障害慰謝料や逸失利益は手術等の領収書をベースに後日請求する旨を記載する方法もあります。 この配慮を施す理由は、噛みつき事故からあまり時間を空けず、 謝罪の意思 が強いうちに和解契約書を締結したいからです。 5.
犬に噛まれたら狂犬病になるのですか? 噛まれたらすぐ病院に行った方がいいのでしょうか?