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住民税納付書 転職 届かない

最終更新日: 2021年05月11日 会社を辞める際には退職手続きをしなければなりません。税金に関するいろいろな手続きがありますが、特に住民税に関する手続きは複雑でわかりにくいことも多く、後にトラブルに繋がることもあります。 そこで今回は転職・退職に伴う住民税の手続きをスムーズに行う方法をお伝えしていきます!
  1. 住民税納付書 転職先に引き継ぐ

住民税納付書 転職先に引き継ぐ

住民税は転職先が決まっている場合と決まっていない場合で納付方法が異なります。 転職先が決まっている場合 「給与所得者異動届出書」を会社経由で市区町村に提出すれば、転職先の給与から天引きされる「特別徴収」を継続することが可能です。退職日の翌月10日までに市区町村へ提出する必要があるので、提出漏れのないよう期間には十分注意をしましょう。 転職先が決まっていない場合 退職した時期によって納付方法が異なるので、下記を参考にしてみてくださいね!

均等割額は、県や市区町村の裁量で増減することができます。ですから、地域によって住民税の額に差が生じる場合があります。 ただし、その差は年間1, 000~2, 000円程度であるため、ある地域の住民税が他の地域と比べて負担が大きすぎるということはありません。 住民税の納税方法 住民税の納税方法には、下記の2つがあります。 1. 特別徴収 特別徴収とは、勤めている会社が働いている人の代わりに住民税を納めてくれる制度です。事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から、住民税を毎月天引きします。 2.