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  1. 法人の節税保険の改正後の取扱い。令和元年7月8日以降契約分から | 川越市【関田和弘税理士事務所】相続税申告・クラウド会計

法人の節税保険の改正後の取扱い。令和元年7月8日以降契約分から | 川越市【関田和弘税理士事務所】相続税申告・クラウド会計

税制改正前の保険について 最高返戻率(解約返戻金を保険料累計額で割り、その一番高い率で判定します) 50%以下:全額損金 50%超70%以下:6割損金 70%超85%以下:4割損金 85%超:およそ1~10%程度の損金(当初10年間と11年目以降で損金割合が変わります) お客様が一番心配されていた税制改正前に加入されている生命保険につきましては、従来の経理処理が適用され、全額損金や1/2損金など、従来通りの経理処理を継続することになりました。 2019年10月8日以降の加入に適用される保険 また、今回の税制改正で10月8日以降に加入した保険から、適用される保険があります。対象となる保険は、終身の医療保険や介護保険で保険料の支払期間が5~10年と短いタイプのものは、これまでは保険料が全額損金でしたが、こちらも損金処理が変わることになります。8月頃より、お客様からこの医療保険や介護保険について、保障内容や活用方法、どのような経理処理になるか?など、多数のお問合せを頂いております。保障については、終身ですので、経営者・役員の在職中の病気や介護の保障から退職後も個人で保障を引継げる点が特長の保険です。 その他、詳細につきましては、弊社加藤まで、お気軽にお問合せ下さい。 お役立ち情報を発信していきます 加藤浩之

退職金準備 相続・事業継承対策 法人向け生命保険税制改正 定期保険・第三分野保険(医療保険、がん保険等) 2019年7月、法人向け生命保険が改正されました。ポイントは以下の通りです。 今回の改正に伴い、商品タイプごとに税務取扱を定めていた個別通達は廃止 定期保険・第三分野保険について最高解約返戻率の区分に応じた資産計上のルールを設定 (以下の4区分) 改正通達は2019年7月8日以降の契約に適用 ※養老保険・終身保険・年金保険については従来の税務取扱いが適用 A:「最高解約返戻率ピーク」または「年間の解約返戻金の増加額が年換算保険料相当額に対して70%を超える期間が終了する日」いずれか遅い方 B:払戻金額ピーク 税務については、2019年9月時点の税制を参照しております。 将来的に税制の変更などにより、実際の取扱と記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。 具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。