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小 規模 宅地 併用 計算

1.小規模宅地等の特例を使った控除額の計算方法 (1)特定居住用宅地等(住宅で使っている土地)の減額計算方法 故人の自宅の敷地が330㎡まで80%減額されます。 具体的に減額が使える土地は以下3つになります。 1、一軒家が建っている土地 2、購入マンションがある土地 3、二世帯住宅の土地 *どれも個人名義の土地である必要があります 計算をする上で大切なことが土地を1つだけ相続したのか、複数相続したのかということです。各パターン違いますので、それぞれで見ていきます。 ① 土地を1つだけ相続した場合 【計算例1】相続人は1人:敷地の面積が特例の定める範囲内の場合 ■相続状況 ・300㎡の土地を相続(330㎡以下) ・土地の価額は5, 000万円 ■いくら減額される? 小規模宅地等の特例の計算方法と具体例。土地別にみる減額計算。|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】. → 5, 000万円×80%=▲4, 000万円減額 【計算例2】相続人は1人:敷地の面積が特例の定める範囲を超えた場合 ・400㎡の土地を相続(330㎡以上) 400㎡のうち330㎡までが減額されるので 5, 000万円×330㎡/400㎡×80%=▲3, 300万円減額 【計算例3】相続人が2人いた場合 ・400㎡の土地を相続し2人(兄弟)で分割 ・兄が350㎡(4, 375万円)、弟が50㎡(625万円)の土地を得る ■ポイント 人数が複数人いた場合は、協議の上、合計330㎡まで減額されます。 ただし、小規模宅地等の特例を使うための条件をそれぞれが満たす必要があります。 兄:4, 375万円×280㎡/350㎡×80%=▲2, 800万円減額 弟:625万円×50㎡/50㎡×80%=▲500万円減額 ② 土地を複数相続した場合 複数の土地を相続した場合、問題になるのは冒頭でお話した3種類の土地のうち、どれに当てはまるかということです。なぜなら各土地は特例が適用できる限度面積違っているため控除の計算が違ってくるからです。 複数の土地の組み合わせをまとめますと以下の5パターンありますが、実務上は4、5はほとんど出てこないため、ここでは考えなくても問題ありません。 *(2)貸付事業用宅地等(人に貸している土地)の減額計算方法で詳細説明 1. 貸付事業用宅地等(人に貸している土地)+ 特定居住用宅地等(住宅で使っている土地) 2. 貸付事業用宅地等(人に貸している土地)+ 貸付事業用宅地等(人に貸している土地) *(3)特定事業用宅地等(会社で使っている土地)の減額計算方法で詳細説明 3.

小規模宅地等の特例の計算方法と具体例。土地別にみる減額計算。|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

被相続人が複数の種類の宅地を所有していたという場合も、もちろんあります。それでは、複数の宅地の種類に特例を適用する場合には限度面積はどのようになるのでしょうか? 小規模宅地の特例を併用する場合の計算方法|限度面積・計算の流れ・併用時の注意点. ポイントは、特例を適用する宅地の種類に ③貸付事業用宅地等 を含むかどうかです。 ③貸付事業用宅地等を含まない場合 ①特定居住用宅地等と②(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)の完全併用が可能です。つまり、①を限度面積である 330㎡ まで使い、さらに②も限度面積の 400㎡ まで使うことができます。 ③貸付事業用宅地等を含む場合 ①特定居住用宅地等、②(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)、③貸付事業用宅地等のそれぞれに適用される面積の合計値に、以下の公式の制限がかかります。 ①×200/330+②×200/400+③≦200㎡ ①特定居住用宅地等の適用される面積(㎡) ②特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の適用される面積(㎡) ③貸付事業用宅地等の適用される面積(㎡) ①、②、③の限度面積の使用率の合計値が100%以下であれば良いということです。 では、具体例を使って見ていきましょう。 ①に165㎡、②に100㎡の面積を使用したとすると、上の公式に、①に165㎡、②に100㎡を代入します。 165×200/330+100×200/400+③ ≦200㎡ ↓ これを計算すると、 ③=200×0. 25=50 したがって、 ③の適用可能面積は、 50㎡ これらは、なんとなくお分かりいただけていれば十分です。 優先すべき宅地は? 限度面積の使用率の合計値に制限をかけているということは、限度面積が大きい宅地の種類ほど、同じ使用率でも適用面積は大きく、より多くの減額ができるということです。 例えば、②と③を併用する場合、③の使用面積100㎡だとすると、上の公式に、③の使用面積100㎡を代入します。 ②×200/400+100≦200 ↓ これを計算すると、 ②=400×0. 5=200 したがって、 ②の適用可能面積は 200㎡。 つまり、②と③の限度面積の使用率は共に50%ですが、特例を使える面積はそれぞれ200㎡、100㎡となり、限度面積の大きい②の方がより適用面積が大きくなっています。 さらに言うと、②の減額割合が80%であるのに対し、③の減額割合は50%であるため、②、③の平米単価が同じA円だとした場合、 ②=200×0.

小規模宅地の特例を併用する場合の計算方法|限度面積・計算の流れ・併用時の注意点

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