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被相続人が複数の種類の宅地を所有していたという場合も、もちろんあります。それでは、複数の宅地の種類に特例を適用する場合には限度面積はどのようになるのでしょうか? 小規模宅地の特例を併用する場合の計算方法|限度面積・計算の流れ・併用時の注意点. ポイントは、特例を適用する宅地の種類に ③貸付事業用宅地等 を含むかどうかです。 ③貸付事業用宅地等を含まない場合 ①特定居住用宅地等と②(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)の完全併用が可能です。つまり、①を限度面積である 330㎡ まで使い、さらに②も限度面積の 400㎡ まで使うことができます。 ③貸付事業用宅地等を含む場合 ①特定居住用宅地等、②(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)、③貸付事業用宅地等のそれぞれに適用される面積の合計値に、以下の公式の制限がかかります。 ①×200/330+②×200/400+③≦200㎡ ①特定居住用宅地等の適用される面積(㎡) ②特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の適用される面積(㎡) ③貸付事業用宅地等の適用される面積(㎡) ①、②、③の限度面積の使用率の合計値が100%以下であれば良いということです。 では、具体例を使って見ていきましょう。 ①に165㎡、②に100㎡の面積を使用したとすると、上の公式に、①に165㎡、②に100㎡を代入します。 165×200/330+100×200/400+③ ≦200㎡ ↓ これを計算すると、 ③=200×0. 25=50 したがって、 ③の適用可能面積は、 50㎡ これらは、なんとなくお分かりいただけていれば十分です。 優先すべき宅地は? 限度面積の使用率の合計値に制限をかけているということは、限度面積が大きい宅地の種類ほど、同じ使用率でも適用面積は大きく、より多くの減額ができるということです。 例えば、②と③を併用する場合、③の使用面積100㎡だとすると、上の公式に、③の使用面積100㎡を代入します。 ②×200/400+100≦200 ↓ これを計算すると、 ②=400×0. 5=200 したがって、 ②の適用可能面積は 200㎡。 つまり、②と③の限度面積の使用率は共に50%ですが、特例を使える面積はそれぞれ200㎡、100㎡となり、限度面積の大きい②の方がより適用面積が大きくなっています。 さらに言うと、②の減額割合が80%であるのに対し、③の減額割合は50%であるため、②、③の平米単価が同じA円だとした場合、 ②=200×0.
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