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仕事 辞め たら する こと

年金の種別変更手続き 厚生年金に加入している人で再就職が決まっていない場合、国民年金への切り替えの手続きが必要です。 仕事を辞めたら、厚生年金を脱退する手続きは会社が行うため、自分で行うのは国民年金への変更のみになります。 切り替え可能期間は退職後14日以内。国民年金の保険料を払わずにいると、将来受給できる年金額が少なくなったり、年金の受給自体ができなくなったりする可能性があります。 切り替えの手続きを行う場所は、居住地を管轄する市区町村役場です。 手続きの際に必要な年金手帳は、入社時に会社へ預けていることが多いため、退職するときに必ず受け取りましょう。退職日を確認できる書類や本人確認書類、印鑑などの持ち物が必要な場合もあるので、事前に市区町村役場で確認してください。 年金の種別変更手続きが終わったら、年金手帳は次の転職先へ提出するまで大切に保管しましょう。 なお、退職日の翌日からすぐに新しい会社で働き始める場合は、国民年金へ変更する必要はありません。 3. 雇用保険(失業保険)の申請 再就職先が決まっていない人は、仕事を辞めたら早めに雇用保険(失業保険)の申請をしましょう。 雇用保険とは、失業して一時的に収入のない人が給付金を受給できる制度です。 「再就職先は決まっていないが、働く意思はある」という人なら、雇用保険の加入期間が1年(会社都合の場合は6ヶ月)以上あれば失業等給付金が受け取れます。雇用保険の手続きをするには、居住地を管轄するハローワークで求職の申し込みが必要です。 申請に必要な物は、雇用保険被保険者証、離職票、マイナンバーが確認できる書類、印鑑、通帳かキャッシュカード、本人確認書類、証明写真((縦3cm×横2. 5cm)2枚。 受給資格は、「就職する意思・能力があること」「求職活動に積極的に取り組んでいること」「離職日から遡って過去2年間の間に12ヶ月以上の被保険者期間があること」です。 自主都合退職の場合は注意 会社都合の退職であれば、通常7日間の待期期間の後に失業等給付金を受給できますが、自主都合退職では待期期間に加えて3ヶ月の給付制限があります。 この給付制限を知らずに仕事を辞めたら、後に金銭面で困ってしまったということも。仕事を辞める際には、雇用保険の手続き方法のみならず、給付スケジュールも確認しておきましょう。 退職後の手続きについては、「 退職後は健康保険の手続きをしよう!

退職の流れと必要書類等の各種手続きについて~チェックリスト付き~ |【エン転職】

4. まとめ 社会保険料や税金は給与から天引きされているため、在職中はあまり意識していないかもしれませんが、失業中は自分で納めなくてはなりません。また、そのための手続きは退職からおおむね2週間以内におこなう必要があります。計画的に手続きを進めるためにも「必要書類はいつ揃いそうか」退職前に確認しておくとよいでしょう。 未納・滞納はできるかぎり避けたいところですが、納付が難しい場合には免除・減免制度もありますので、まずは担当窓口に相談することをおすすめします。

国民健康保険に加入する 任意継続制度を利用しない場合は、国民健康保険に加入します。保険料や給付内容は自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの自治体のホームページなどをご確認ください。 任意継続制度とは異なり 国民健康保険は手続きの期限(退職の翌日から14日以内)を過ぎても加入できます が、 保険料は手続きをおこなった日ではなく退職日の翌日から発生 します。 国民健康保険に加入する場合の手続き 期限 退職後14日以内 場所 市区役所または町村役場 必要書類 ・健康保険の資格喪失日を確認できる書類( 健康保険被保険者資格喪失確認通知書 、 離職票 、 退職証明書 など) ・各自治体所定の申請書(国民健康保険被保険者適用開始届、異動届など) ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・印鑑 保険料 自治体により異なる 転職先が 決まったら 脱退の手続きが必要 3.