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障害 年金 診断 書 指定 医

障害年金を知る(2) 書類のみで行われる 障害年金の支給判定 障害年金の支給判定は書類のみで行われており、請求する際には次の書類が必要になる。 I)年金手帳 II)戸籍謄本や住民票などの本人確認書類 III)医師の診断書 IV)受診状況等証明書 V)病歴・就労状況等申立書 いずれも請求に欠かせない書類だが、なかでも受給を左右するのが、治療にあたった主治医に書いてもらう(III)の「医師の診断書」だ。書いてもらうには、1通あたり3000~1万円程度の手数料がかかる 障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があるが、いずれも障害の程度によって等級が決められている。障害基礎年金は1・2級。障害厚生年金は1~3級のほか、一時金として支給される障害手当金がある。数字が小さいほど障害の状態が重いと判定され、もらえる年金額が多くなる。

  1.   うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、原則として精神保健指定医、又は精神科を標榜する医師が書くことになります。   「精神保:スズキ社会保険労務士事務所
  2. 心療内科では障害者年金の診断書を書いてもらえないのでしょうか。 | 「気分障害」に関するQ&A:障害年金のことなら障害年金.jp

&Nbsp; うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、原則として精神保健指定医、又は精神科を標榜する医師が書くことになります。 &Nbsp; 「精神保:スズキ社会保険労務士事務所

精神疾患を患っている人が全て精神科の医師に受診しているとは限りません。 胃痛などの身体症状も伴う場合には内科で受診中の方もいると思います。 「診てくれている内科医に精神の診断書を書いてもらえるでしょうか?」 「内科医が記載した診断書で受け付けてもらえるでしょうか?」 精神の診断書の記入上の注意には この診断書は、傷病の性質上、原則、精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師に記入していただくことになっています。 ただし、てんかん、 知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害 など診療科が多岐に分かれている疾患について、 小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、 これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。 とあります。 ということは上記の疾患以外、 例えばうつ病 の場合だとどうなるのでしょう? 精神疾患においては、 似たような症状であってもICDー10コード上で、細かく分類されており、 中にはうつ病に近い症状があったとしても、 障害年金の対象傷病とされない、適応障害、不安障害などの神経症のカテゴリーも存在します。 精神科の専門医でないと通常は細かな分類が難しいため、 例えば内科医のように精神の専門医でない場合に、 うつ病と診断されていてもそれが本当にうつ病なのか疑義が生じます。 その結果、精神科専門医が記入することになっているのですが、 あくまでも原則ですので、 住んでる地域に内科医しかいない場合などやむを得ない場合や、 処方内容や所見から明らかにうつ病と断定できる場合などは、 認められることもありますので、 一度ご相談ください。

心療内科では障害者年金の診断書を書いてもらえないのでしょうか。 | 「気分障害」に関するQ&Amp;A:障害年金のことなら障害年金.Jp

うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、どんな医師が書くのですか? うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、原則として精神保健指定医、又は精神科を標榜する医師が書くことになります。 「精神保健指定医」とは、5年以上の臨床経験(そのうち3年以上の精神科経験)、症例のケースレポートの提出、厚生労働省で定められた研修課程の終了し、厚生労働大臣が指定した医師をいいます。 強制入院や患者の行動制限を伴う高度な判断を下すことができる専門の医師です。 「精神科を標榜する医師」とは、簡単に言えば「精神科」の看板を掲げた医療機関の医師をいいます。 実は何科を掲げるかは医師の自由です。 これは「自由標榜」と呼ばれ、麻酔科などを除いて医師は何科を掲げてもよいことになっています。 極端な話、今まで整形外科だった医師が、突然精神科の医師になることも可能です。 そのため、なかには専門知識の乏しい医師がいると言われております。 ただ、実際には精神科に精神保健指定医がいる所が多いので、それほど気にする必要はありません。 例外として、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害、てんかんなどの病名の場合は、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などで専門医師として診療しているのであれば、精神保健指定医や精神科の医師でなくても診断書の記載は可能です。 しかし、やはり精神の診断書は、精神保健指定医、又は精神科の医師に書いてもらうほうが望ましいでしょう。

7%です。 慎重にご準備ください。 申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。 社労士への依頼も合わせてご検討ください 上記で申し上げましたように、 障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、 障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」 との指摘が出ているほどです。 より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。 私は元厚生労働省の事務官ですので、 役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。 もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。 疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。