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日本 維新 の 会 党 員数

党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規定程に違反する行為を行ってはならない。 2. 常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、党紀規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。 3. 常任役員会は、第一項に違反した党員の行為が、党の綱領及び党規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、党紀委員会に諮った上で除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。 (倫理の遵守) 第27条 党員の党紀の遵守、党紀委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、党紀規則に定める。 (企業団体献金の禁止) 第28条 1. 本党は、企業または団体からの寄附を受け取ってはならない。 2. 維新と国民 党幹部ら会談 憲法改正 国会審議などで建設的議論 | 注目の発言集 | NHK政治マガジン. 本党の全ての支部は、企業または団体からの寄附を、本党組織からの寄附を除き受け取ってはならない。 第8章 会計及び予算等 (党財政) 第29条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。 (会計年度及び予算、会計監査) 第30条 1. 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 2. 幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。 3. 総務会長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の承認を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。 第9章 党規約改廃 (党規約の改廃) 第31条 本党規約の改廃は、第6条第2項の定めに従い党大会において決定する。 附則 [平成27年10月31日党大会] (党規約の発効) 第1条 本党規約は、決定と同時に発効する。 (経過処置) 第2条 1. 都道府県総支部が存在しない地域の手続きは、第10条第6項の本部事務局が、その事務を担う者とする。 2. 本党及び本党全ての支部は、平成27年12月31日まで、第28条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取る事ができる。 附則 [平成28年8月23日党大会] (施行期日) 第1条 本党規約は、党大会での決定と同時に施行する。

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所属から探す 常任役員 非常任役員 役員 衆議院議員 参議院議員 選挙区支部長 50音から探す あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 所属議員一覧 串田 誠一 くしだ せいいち 神奈川6区 スギモト カズミ すぎもと かずみ 愛知10区 森 なつえ もり なつえ 京都3区 井上 ひでたか いのうえ ひでたか 大阪1区 会計監査人代表 選対本部長補佐 組織局長 ミノベ テルオ みのべ てるお 大阪4区 あだち 康史 あだち やすし 大阪9区 幹事長代理 藤田 文武 ふじた ふみたけ 大阪12区 浦野 靖人 うらの やすと 大阪15区 青年局長 広報局長 馬場 伸幸 ばば のぶゆき 大阪17区 幹事長, 選対本部長 遠藤 たかし えんどう たかし 大阪18区

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幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 6. 幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。 7. 幹事の総数及び幹事会の運営については、幹事会規則の定めによるものとする。 (政務調査会長) 第11条 1. 本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。 2. 政務調査会長は、党の政策活動を統括する。 3. 政務調査会長は、代表が選任する。 4. 政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5. 政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、政務調査会規則の定めによるものとする。 (総務会長) 第12条 1. 本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。 2. 総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。 3. 各会派の会長・員数|衆議院秘書協議会について|衆議院秘書協議会. 総務会長は、代表が選任する。 4. 総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員、その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5. 総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、総務会規則の定めによるものとする。 (候補者選定手続き及び決定機関) 第13条 1. 衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2. 衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3. 代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4. 常任役員会は、公職の候補者の公認・推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。 5. 前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。 (臨時の本部の設置) 第14条 1. 幹事長は、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部を設けることができる。 2.

都道府県総支部の名称は、原則、都道府県の名称の後に維新の会を付けた、◯◯維新の会とする。ただし、その名称が使えない状況があるときは、その限りではなく、常任役員会の承認の上、他の名称を使えるものとする。 4. 都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。 5. 市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。 6. 都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じ、組織規則に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 7. 都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。 8. 地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。 (全国維新連絡会) 第23条 1. 本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。 2. 前項の団体を全国維新連絡会と称する。 3. 全国維新連絡会における運営等に関し必要な事項は、全国維新連絡会規則において定める。 (地域政党) 第24条 1. 本党の日本維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。 2. 代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定することができる。 3. 代表は、常任役員会の承認に基づき、地域政党の指定を取消す事ができる。 (支部の設置及び廃止等) 第25条 1. 国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、常任役員会の承認を要する。 2. 都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。 3. 幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。 4. 幹事長は、とくに必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。 5. 都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。 第7章 倫理 (倫理の遵守) 第26条 1.