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相続税対策で不動産を所有した際、資産管理会社をつくり資産を管理するようすすめられることがあるでしょう。本記事では、資産管理会社を設立するメリットを紹介していきます。※本連載では、円満相続税理士法人の橘慶太税理士が、専門語ばかりで難解な相続を、図表や動画を用いてわかりやすく解説していきます 「資産管理会社の設立」…メリットは3つ 賃貸不動産を持っている大家、または地主の方。法人化を検討したことはありますか? 個人で賃貸不動産を持ったほうが得なのか、株式会社などの法人として賃貸不動産を持ったほうが得なのか?

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このほか、かつては一般社団法人を使った相続税対策が行われていました。 オーナーが一般社団法人を設立して資産を移せば、相続税を負担せずに遺産を承継できたというものです。簡単にできる相続税対策として広まりつつありましたが、税制改正によってすでに節税はできなくなっています。 (参考) 一般社団法人を使った相続税対策はできなくなる!【平成30年4月から】 5.

7億円と計算され、税額への影響が3. 7億円×55%=2億円となったためだ。 上場を目指す場合、株価が低いうちに資産管理会社へ株式を移管することで、上場後に株価が上昇することで生じる含み益に対する税金37%を控除できるため、メリットは大きいと言えるだろう。 上場を考えていない社長が自身の相続対策として資産管理会社を設立し、自身の事業会社株式(非上場)を保有させて上記の控除を狙うケースもある。しかし、事業承継税制を活用することで贈与税・相続税の納税が猶予・免除されるため、相続対策として資産管理会社を設立する必要はないだろう(措法70の7等)。 資産管理会社のデメリット 資産管理会社はオーナーと同一視されやすいが、前述のとおり法律上は別のものとして扱われる。したがって、資産管理会社が保有する資産をオーナーが自由に使うことはできない。 資産管理会社のお金をオーナーが使いたい場合は、資産管理会社からオーナー個人に移す必要があるが、役員報酬や配当などを使うと総合課税として扱われ、最高54. 945%の税金が生じてしまう。 資産管理会社は節税に役立つものではなく、あくまで個人に課せられた税金を一時的に繰り延べることができるものに過ぎない、ということを理解してもらいたい。 また節税目的のみで保有する資産管理会社は、税務調査において節税策が認められない可能性もある(いわゆる「伝家の宝刀」)。特に相続税率は最高55%なので、否認された時のダメージは大きい。 資産管理会社を保有することは節税ではなくビジネス上で有利 オーナーが保有する株式を資産管理会社に移管させるなら、早いほうがいいだろう。繰り返しになるが、資産管理会社を保有する目的は節税ではなく、あくまでビジネス上の目的をメインに考えることが望ましい。節税はあくまで副産物であり、企業の意思決定に影響を及ぼすものではないことを肝に銘じていただきたい。(※上記は2019/12/31時点の税法に基づいて執筆をしている。) 文・森将也(税理士)