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【詐害行為取消】不動産売買が相当対価によるものか問題となる事案における不動産鑑定士の活躍場面 | 弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログ

消滅時効期間が5年に! 民法改正 民法が改正され、 消滅時効については、2020年4月 から施行されます 時効によって権利が消滅に至るまでの期間が 変更になります。 ○ これまでは何年? これまでは、債権の種類によって 消滅時効期間はまちまちでした。 数種類しかないのですが、 これを正確に記憶しておくのは大変 日常的に縁がありそうなのが、 請求権仮登記(債権)10年消滅 抵当権 20年消滅 司法書士報酬債権 2年 飲食店、ホテル代金等 1年 このあたりが、通常目にする感じであって 一般的には使い勝手がよいとは言えない 制度でありました。 (記憶力の問題なのかも) ○ 改正後の時効期間は?

  1. 詐害行為取消権 時効 最高裁判例

詐害行為取消権 時効 最高裁判例

詐害行為取消権の改正ポイントについてまとめてみます。 少し多いのですが、今回のポイントはこちら ※スマートフォンをお使いの方は横画面にしていただくと読みやすいかもしれません。 □ 準法律行為も、取消し得る □ 発生原因が詐害行為前ならば取消し得る □ 取消しのみならず、返還も併せて請求できる □ 取消しは、被保全債権の範囲が限度 □ 直接、自己への請求が可能 □ 債務者への訴訟告知が義務付けられた □ 受益者に請求できるならば転得者にも請求できることになった □ 転得者は反対給付ができることになった □ 期間制限の扱いが変わった 1.詐害行為取消権の要件について 旧:第424条① 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした 法律行為 の取消しを裁判所に請求することができる。 新:第424条 ① 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした 行為 の取消しを裁判所に請求することができる。 従来、「法律行為に当たらない弁済なども取消すことができる」( 最判昭33. 9. 26 )としていた為、ひろく行為として明確化されました。 また、 旧:なし 新設:被保全債権が発生してなくても原因が発生していれば良い 「被保全債権は、詐害行為の前に発生していることが必要」( 最判昭33. 2. 21 )としていたのです。さらに、発生の原因となる行為があれば良いことに進めております 2.詐害行為取消権の行使方法 行使方法についても運用は変わりませんが、判例を踏まえて細かく明文化されました。 取消し権の性質を明文化 ・取消しの対象となる行為を取消すだけでなく、 移転した財産を、債務者に返還することを請求できる (大判明44. 3. 24) ということについて、明文化されました。 権利行使の範囲を明確化 ・取消しの対象となる行為の目的が金銭などで、 分割できるような債権なら行使できるのは保全する債権額の限度とされます。 (大判明36. 【詐害行為取消】不動産売買が相当対価によるものか問題となる事案における不動産鑑定士の活躍場面 | 弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログ. 12. 7) 直接自己への請求を明文化 取消し対象が金銭・動産である時は 直接、自己に引渡しを求められることを明文化。 (大判大10. 6. 18) 訴訟告知 裁判でのお話で、改正により変更となっています。 詐害行為取消権を行使する場合、財産の流れとしては債務者を経由しますが、被告は受益者です。 なので、 被告適格は受益者とした上で、債務者にも「訴訟告知」により裁判手続きに参加できる ようにしています。 旧:被告は受益者とすべきである。確定判決の効力は債務者に及ばない。(大判明44.

10. 21 )。一番抵当権が消滅すれば、債権者②の二番抵当権が一番に繰り上がります(順位上昇の法則)。しかし、この利益は、たまたまのもの(反射的利益)に過ぎず、直接利益ではない、と判断しているわけです。 3 正しい 問題文の設定を図にしておきます。債権者は、債務者に対してお金を貸し付けています。債務者は、唯一の資産である土地を安い値段で第三者(「受益者」といいます)に売却し、債権者に対する借金を返済できるような経済状況ではなくなってしまいました。 債務者が債権者を害することを知って土地を売却していた場合、債権者は、この売買契約を取り消すことができます。これが詐害行為取消権です(民法424条)。 このケースで、受益者が被保全債権(債権者の債務者に対する債権のこと)について消滅時効を援用することができるでしょうか。判例は、受益者が「 権利の消滅について、正当な利益を有する者 」にあたるとして、時効の援用を認めました( 最判平10. 詐害行為取消権 時効 最高裁判例. 06. 22 )。受益者は、詐害行為が取り消されると土地の所有権を失います。一方、被保全債権が時効消滅すれば、詐害行為取消権を行使されることもなくなり、土地の所有権を確保することができます。このような受益者の立場を「 権利の消滅について、正当な利益を有する者 」ととらえたわけです。 ※詐害行為について、過去の本試験での出題は、 平成20年問05 のみです。今後の出題可能性も低いので、はまり込まないように注意しましょう。 4 正しい 債務者による 債務の承認 は 時効の更新事由 に該当します(民法152条1項)。 しかし、本肢の債務については既に消滅時効が完成しています。時効完成後に、債務者がその事実を知らずに債務の承認をした場合、時効は中断するのでしょうか。債務者は、消滅時効を援用して、債務を免れることができなくなるのでしょうか。 判例は、債務者が時効の完成を知らずに債務を承認した場合でも、その後、債務者は、消滅時効を援用することができないとしています( 最判昭41. 04.