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節税に効果的な貸家建付地。相続税評価額の計算方法と注意点とは?

貸家建付地なのかどうか、判断に迷うこともあります。よく見かける例を紹介して解説します。 アスファルト舗装や砂利敷きのコインパーキングや立体駐車場のために土地を貸している場合は貸家建付地となるのでしょうか?答えは「自用地」となります。 なぜなら、一時使用のため借家権が発生していないからです。ちなみに、登記はなくても引渡しがあれば借家権が発生しています。 では、賃貸アパートの敷地内の駐車場や隣接する駐車場は貸家建付地となるのでしょうか?答えは原則、「貸家建付地」となります。なぜかと言うと、駐車場の契約者及び利用者がアパートの住人なので、所有者として利用が制限されるからです。ただし、住人以外の方と契約してしまうと、別の契約となり、建物が建っていない更地とみなされ、駐車場敷地全体が自用地評価になってしまいます。しかしながら、住人以外の駐車場の場所が明確に区分されている時は、その分部分だけが自用地評価となります。 小規模宅地の特例とは? 今までの評価とは別に、小規模宅地の特例と言う制度があります。 相続した土地を相続税のために売却しないで済む制度で、種類としては、次の3つがあります。 ①特定居住用宅地等(居住を継続) →330㎡までの宅地が80%引きの評価 ②貸付事業用宅地等(貸付業を継続) →200㎡までの宅地が50%引きの評価 ③特定事業用宅地等(事業を継続) →400㎡までの宅地が80%引きの評価 適用要件の詳細は省略しますが、かなり厳しい条件になるので、専門家に相談をお勧めします。 前述の自用地・貸家建付地の評価を例にすると、①より自宅使用の自用地は200㎡なので、4000万円が800万円の評価となり、②より貸家建付地は200㎡なので、例1は1640万円、例2は1820万円、例3は1928万円と、それぞれ評価とされます。 また、①~③の面積がそれぞれ超えた場合は、超えた面積には特例の適用はありません。 例えば、貸家建付地が300㎡の場合は200㎡まで50%引きになりますが、残りの100㎡には適用がありません。 ただし、自用地評価であれ、貸家建付地評価であれ、小規模宅地の特例とは全くの別物なので、適用要件に見合えば、もちろんですが、申請することはできます。 賃貸併用住宅の場合は? 賃貸併用住宅とは、4階建ての建物のうち、1~3階が貸家で4階を自宅で使用しているような場合です。 貸家建付地であり、自用地となりますし、要件が合えば、小規模宅地の特例も使えます。 敷地面積を按分して、賃貸業としての部分は50%引き、自己使用の部分は80%引きで分けて計算します。 ちなみに、すごく有利にも思えますが、平成22年度改正前は、要件を満たすものが一人でもいれば、80%引きが可能でしたが、法改正により平成21年より前の建物も現在では、按分計算をすることになっております。 まとめ 以上の説明の様に一例ですが、相続税評価の仕方は、判断が非常に難しくなります。 相続税がかかる方にとっては、自用地評価になるのか、貸家建付地評価になるかによって、評価はかなり違ってきます。 特に、小規模宅地の特例は①②③をそれぞれ適用できるとしても、すべての適用は出来ず、選択制になります。前述のように、要件がひとつでも満たさないと使用できませんので、税理士に相談することが大切なことだと思います。 (記事は2021年6月1日時点の情報に基づいています)

貸家建付地の相続税評価パーフェクトガイド【基本編&応用編】

賃貸住宅の入居者専用駐車場が賃貸住宅の敷地内にある場合は、駐車場部分も含めて貸家建付地の評価が適用されます。 しかし、そうではなくて、 貸駐車場を経営している場合は、自用地として評価 されます。 なお、人に土地を貸していて、その人が貸駐車場を経営している場合は、貸家建付地の評価は適用できませんが、「貸駐車場として利用している土地の評価」の適用を受けられる場合があります(詳しくは、 国税庁ウェブサイトの「貸駐車場として利用している土地の評価」のページ 参照)。 貸家建付地の評価は借主が親族でも適用できる? 貸家建付地の評価は、親族が借主の場合でも適用を受けることが可能 です。しかし、世間並みの賃料をもらっていることが条件です。 最低でも、固定資産税の 2 倍~ 3 倍は賃料をもらっていなければ、適用を受けるのは難しいでしょう。 の専門家無料紹介のご案内 年間相談件数 23, 000 件以上! ※ 2020年4月~2021年3月実績 相続って何を するのかわからない 実家の不動産相続の 相談がしたい 仕事があるので 土日しか動けない 誰に相談したら いいかわからない 費用について 不安がある 仕事が休みの土日に 相談したい 「相続手続」 でお悩みの方は 専門家への 無料相談 がおすすめです (行政書士や税理士など) STEP 1 お問い合わせ 専門相談員が無料で 親身にお話を伺います (電話 or メール) STEP 2 専門家との 無料面談を予約 オンライン面談 お電話でのご相談 も可能です STEP 3 無料面談で お悩みを相談 面倒な手続きも お任せください

節税に効果的な貸家建付地。相続税評価額の計算方法と注意点とは?

土地活用を考えている方へ 「何から始めると良いかわからない…」そんな方は まずはチャットでご相談を 複数の活用プランを比較することで、より収益性の高い活用をできる可能性が高まります 土地を活用するときに、アパートやマンションを建ててから賃貸する方法があります。このようなアパートやマンションのように 賃貸用の建物が建っている土地を貸家建付地と言います。 貸家建付地のように第三者が使用する建物が建っている土地は、評価額が下がり相続時の税額が抑えられます。 この記事では、貸家建付地と相続税の関係について解説しています。また、評価の条件や評価額の出し方を解説しているので、相続税対策の参考にしてみてください。 監修者:梅澤 康二 (うめざわ こうじ) 東京大学卒業後、法律事務所に入所。2014年8月からプラム綜合法律事務所を設立。労務、一般民事、債務整理や相続問題など様々な法律相談に対応している。 最適な土地活用のプランって?

アパートが建っている土地などを相続し、その相続税評価をしないといけない。どうやら「貸家建付地(かしやたてつけち)」という評価方法になるらしいが、具体的にどのように評価をすればよいのだろうかとお悩みではないでしょうか。 この記事では、貸家建付地の相続税評価に関して基本的なことから応用的なことまで、専門家が詳しく解説を行っています。どういった土地が貸家建付地に該当するのか、また該当した場合の計算方法についてなども理解していただけるようになります。 貸家建付地の評価額は、通常の土地の評価に比べて評価が低くなります。つまり、土地を貸家建付地評価することによって相続税を節税することが可能となります。貸家建付地の評価方法を正しく理解することで、相続税の節税につながりますので、相続税を余分に払い過ぎないためにもしっかりと理解をして下さい。 1.貸家建付地(かしやたてつけち)とは!?