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極東国際軍事裁判 言い訳

それとも田中氏が『松井石根大将の陣中日記』みたいなことをやったのでしょうか? そのあたりは二人とも死んでしまったので今となっては検証しようがありません。いずれにしても、この「発言」は、パールの個別反対意見書とは直接関係ありませんので、 ラダ・ビノード・パール や 田中正明 に「田中正明によれば、」という形で書くほうがよいのではないかと考えています。この「発言」は、実際、多くの書籍に転用されていて、既成事実化されてしまっている感もあり、ちょっと怖いですね。 Takabeg ( 会話 ) 2015年10月26日 (月) 13:32 (UTC) 国際法の専門家? [ 編集] パル判事が国際法の専門家となっているが、当人の日本語記事にも英語記事にもそんな内容はない。当時、国際法の専門家はいたとしても学者で、判事や検事の中にはいないだろう-- 121. 92. 60.

  1. Amazon.co.jp: 極東裁判と国際法――極東国際軍事裁判所における弁論 : 高柳賢三: Japanese Books

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5により削除。-- 大六天 2008年3月5日 (水) 13:10 (UTC) 特別法優位の原則から考えれば、「裁判の受諾」を宣言したということは、一般原則である既判力を超えた宣言とみなすことが出来ます。日本政府が条約正文に「判決の受諾」とせず、「裁判の受諾」とした点から考えても、この見解は裏付けられるとも言えるでしょう。いずれにせよ、当時の条約成立過程を把握せず、字面や国内法一般論で結論を導き出そうとすることは恣意的かと思われますので、 Yude-Tamago の見解には反対を表明します。-- ちゃんこなべ 2007年9月16日 (日) 12:33 (UTC) 事後法について 世界人権宣言11条違反について [ 編集] 203. 104. Amazon.co.jp: 極東裁判と国際法――極東国際軍事裁判所における弁論 : 高柳賢三: Japanese Books. 145. 38の編集をした者です。前回はみなさんの意見をお聞きすることなく編集をしてしまいました。ノートでみなさんの確認の上で編集をするかどうか決めたほうがよいと思ったのですが、ノートの半保護中につき、遅れて書き込むことになりました。お許しください。 現在の記事では平和に対する罪が事後法であることが明らかであるとしていますが、以下の通り事後法に当たるかについて少なくとも争いがある点で、記事は正確性を欠くと思います。 事後法に当たらないという論拠について外国では、東京裁判がニュルンベルク裁判を先例としていることを挙げています。そして、ニュルンベルク裁判において平和に対する罪が事後法でなければ、東京裁判では問題なく適用できると考えられています。ニュルンベルク裁判において平和に対する罪が事後法に当たらないとする根拠は、概略すると第二次世界大戦の以前にはすでに平和を破壊する行為が違法であることが、主に慣習法として、もしくは一部の条約において確認されているという点です。(参考文献: Michael Akehurst, 6th ed (1987), A modern introduction to international law, Allen and Unwin: London. p. 278-279, Ian Brownlie, 5th ed (1998) Principles of public international law, Oxford University Press: New York.

極東軍事裁判 日本のA級戦犯を審理するため、1946(昭和21)年5月から極東国際軍事裁判が始まった。日本で戦争の指導層となった軍人、政治家ら28人が起訴され、平和に対する罪、人道に対する罪などで裁かれた。 被告らはあくまで自衛のための戦争だったと主張したが、48(昭和23)年11月の判決では、裁判中死亡した被告などを除く25人が有罪となった。このうち板垣征四郎、木村兵太郎、土肥原賢二、東条英機、広田弘毅、松井石根、武藤章の7人が死刑判決を受け、同年12月23日に絞首刑が執行された。 戦勝国インドの代表として東京裁判に参加したパール判事が、勝者が敗者を裁く戦争裁判の正当性に疑問を投げ掛け、被告全員の無罪を主張したことは有名。