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憲法が防いでくれるような性質のものではない? 2015年06月08日 01時46分 この投稿は、2015年06月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 返済金 元請 訴訟相手 支払 家賃 浮気した人 家賃 支払い 営業 既婚彼 結婚か別れか 公正 証書 内容 浮気発覚したら 別れた旦那 会社法 法人 内容 証明 会社
今まで日本国憲法の内容についてはほとんど触れてはきませんでしたが、『 昭和天皇の御名御璽があるから日本国憲法は有効 』と主張する方があまりにも多いので、日本国憲法の上諭について考えてみます。 上諭 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 はじめに 『日本国民の総意に基づいて』 についてです。 日本国憲法草案はGHQが書いた ものです。そして帝国議会での討議は全て GHQの監視と支配下に置かれ随時GHQからの指示、指令を受けていました。 また、国内は 厳しい言論統制 が行われて日本国憲法草案をGHQが書いたことは国民は知り得ませんでした。知る権利が封殺されている状態での選挙は選挙とは言えず、しかも立候補者の公約として憲法に関連したのは15%にも満たないのですから、 『国民の総意』とはお世辞にも言えません。 次に 『枢密顧問の諮詢』 についてです。 歴史を調べればすぐに分かりますが、 天皇陛下は枢密院に対して諮詢をしていません。 『帝国憲法義解』 にも書いたように君主が大権を行使する際に慎重を期すため事前に諮詢をするのが通例です。 それでは、何故諮詢が行われなかったのでしょうか? 答えは明白です。 それは、 昭和天皇が帝国憲法の改正発議大権を行使されていない からです。大権を行使しないのならば諮詢の必要はありません。 そして『枢密院への諮詢』なしに勝手に枢密院で審議しても その議決は無効 と帝国憲法義解にはっきりと書いてあります。 次に 『帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た』 についてです。 詳しくは 『帝国憲法第73条違反により無効』 にも書きましたが、今一度帝国憲法第73条を確認します。 第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ 2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス 前記したように天皇陛下は帝国憲法の改正発議大権を行使されていません。故に枢密院に諮詢をしていませんので 天皇陛下が帝国議会に付すべき議案は存在していない のです。では実際に日本国憲法制定時には、どのような事が行われたのでしょうか?
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(じょうゆ) 君主が臣下に諭し告げる文書 日本国憲法施行前の日本において天皇の言葉として記された法令の裁可・公布文。本稿で後述 この記事は 検証可能 な 参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。 出典検索?
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