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そうだ 京都 行 こう パロディ

新型コロナウイルスもさることながら、そもそも変化するスピードが速く、未来の予想がつかない時代です。過去を振り返るのはよくないことだと言う人もいますが、ぼくは大切なことだと思っています。 過去を悔やむことは無意味だけど、 未来が不安になったとき、自分のやってきた実績や経験、やってきた努力を振り返ることはとても重要だと思うんです。過去を再認識することで、それが「自信」につながり、未来に活かせた経験はだれしも少なからずありますよね。 やっぱり、息の長いコピーには不変的なものを感じます。本当にすごいコピーです。 補足: 「そうだ 京都、行こう。」25周年特別コンテンツ の公式ページにて、コピーをつくられた太田恵美さんのインタビューをはじめ、ポスターやCMなどをみることができます。 <<広告コピーに関するおすすめ書籍はこちら!>>

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1位は「そうだ 京都、行こう。」 名キャッチコピーランキング - ライブドアニュース

東京塩麹 2019/02/08掲載 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)のCMシリーズ「そうだ 京都、行こう。」の音楽が知りたいです。 京都の賀茂川と相国寺の美しい明け方の景色を映した、東海旅客鉄道株式会社(JR東海)のCMシリーズ「そうだ 京都、行こう。」の「2019 春はあけぼの・日の出」篇。 今回も起用されている、「そうだ 京都、行こう。」のシリーズではおなじみとなっている楽曲は、現在はジャズのスタンダード・ナンバーとしても知られる「私のお気に入り(My Favorite Things)」です。1959年初演のミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』のうちの一曲。編曲と演奏を、2ndアルバム『 You Can Dance 』が好評の、2013年始動の8人組バンド、 東京塩麹 が担当しています。なお、ナレーションは俳優の 柄本 佑 が務めています。 (写真は、2017年8月発売の東京塩麹の1stアルバム『 FACTORY 』) ※ 記事は掲載日時点での情報をもとに書かれています。掲載後に生じた動向、および判明した事柄等は反映しておりません。ご了承ください。

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)しかないこたつに、冬以外は部屋にこもっている娘(息子)も流石にリビングに集まってきて、「お父さん、足蹴らんとって。」とか言いながらもこたつから離れない、家族団欒の1シーンを売ることができています。シーンが具体的でイメージが湧いてくるのがとてもいいですね。 今回の講義はこのような内容となりました。さすがにまだ次回は未定ですが、次回もコピーは書いてもらおうかと思ってます。 では、また次回。

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少し内容を変えても著作権侵害で違法になることがあります。どこまでを複製とするかの線引きも案件により変わってくるので、違法かどうかでいうと、抽象的な言い方しかできません。 著作権侵害に当たるかは3段階で検討します。下の図をみてください。複製する対象を原著作物、コピーしたものを侵害物、などと呼びます。 さいごの著作権を否定する事情があればもちろん著作権の侵害にはなりません。 ポイント 著作権を侵害しているかの判断は、3つの段階を経て判断される 記事タイトルやコピーに著作権は認められない!? 少し前にチームメンバーが青ヶ島を紹介する記事をつくりました。この記事のタイトルには、「選ばれしものだけが上陸可能」という言葉が入っています。このタイトルは時間をかけてつけたタイトルなんですが、この部分を記事の見出しに利用されたんです。これは著作権の侵害になりますか? 1位は「そうだ 京都、行こう。」 名キャッチコピーランキング - ライブドアニュース. このケースでまず問題になるのが、原著作物が著作物として保護されるのかでしょう。「選ばれしものだけが上陸可能」は、著作物と言えるかは微妙なラインです。これを表現するために、どういう単語を選んでいるとか、どう情緒的に書かれているとか、そのあたりが保護される対象なんですけども。 著作権の侵害とは認められない……と。 難しいですね。恐らく認められないと思います。ひとつ裁判例を紹介しますが、スピードラーニングのキャッチフレーズが問題となった事件があります。 著作権が認められなかったキャッチコピー これはスピードラーニング(株式会社エスプリライン)のキャッチフレーズの著作権を侵害しているとして、株式会社エスプリラインが訴えを起こした裁判です。2015年11月の知的財産高等裁判所の判決で、スピードラーニングの販売に用いられていたキャッチフレーズは著作物にはあたらないと判断されました。 被告キャッチフレーズ目録 音楽を聞くように英語を流して聞くだけ 英語がどんどん好きになる 音楽を聞くように英語を流して聞くことで上達 英語がどんどん好きになる ある日突然, 英語が口から飛び出した! ある日, 突然, 口から英語が飛び出す! 以上 原告(スピードラーニング)キャッチフレーズ 音楽を聞くように英語を聞き流すだけ 英語がどんどん好きになる ある日突然, 英語が口から飛び出した ※引用: ほとんどそのまま使われているようにも見えますが、著作権の侵害にあたらなかったんですね。 著作物か否かという第1段階で否定されてしまっているので、どんなに似ていても、デッドコピーであっても著作権侵害にはならないのです。著作物性があるかについては、ギリギリのラインなんですけどね。この判決と先ほどの「選ばれしものだけが上陸可能」を比較すると、やはり著作物性は認められず、著作権を侵害しているとも認めらないと思います。 文字数ではなく、一般的に使われやすい言葉だからでしょうか?

最初の例はYujiさんと同じ、やはりこれが真っ先に思いつく〝そうだっ!" だと思います。 他にも私自身がよく使うフレーズは、〝That's it!! " 、完全に〝そうだっ!" として使うことがありますね。この表現は時と場合によっては〝そうそう、その調子"、とか〝はい、もう終わり!" という全く違う意味を持つ熟語表現になりますが、いずれも発音の違いと、この直後に〝Let's go to Kyoto" なんて言い続ければ〝そうだっ!" という意味で使えるんですね。 最後は、〝Just remember"、これは本来であれば〝I" が最初につく主語を省略。〝たった今思い出したっ!" というニュアンスの、〝そうだっ!" として使えますね。 どれも好み、スタイルで自由にお使いください。 がんばってくださいね~! !