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再生計画案の作成 2021/7/15 再生計画案の作成 (さいせいけいかくあんのさくせい) 再生債務者は、債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければなりません(民事再生法163条1項)。再生計画案の提出があったときは、裁判所は、一般調査期間が終了していないときなど一定の場合を除いて、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をします(民事再生法169条1項)。そして、債権者集会等で再生計画案が可決された場合には、裁判所は、一定の場合を除き、再生計画認可の決定をすることになります(民事再生法174条1項)。 一覧はこちら
第8章 倒産実態法 Q95 譲渡担保権者破産 Q96 共有者の別途権 著者等: 若杉 洋一 共著 書籍名・掲載誌:一問一答破産法大改正の実務〔新版〕 出版社等:株式会社経済法令研究会 出版日: 2005年01月