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派遣の抵触日ってなに?何度聞いても理解できない抵触日。 | おしごとぷらざ|求人情報なら民間の職業相談所へ

例えば ・ A事業所の1回目の抵触日:平成30年10月3日 ・ B事業所の1回目の抵触日:平成30年11月1日 ・ C事業所の1回目の抵触日:平成30年12月3日 やった場合、事業所単位の期間制限の延長手続きを行って ・ A事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日 (1回目の抵触日から2年11ヶ月と28日) ・ B事業所の2回目の抵触日:平成33年10 月1日 (1回目の抵触日から2年11ヶ月) ・ C事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日 (1回目の抵触日から2年9ヶ月と28日) とすることはできるで! 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q14 より (資料) 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」 Navigation

  1. 派遣の抵触日とは?気をつけることは?ルールを徹底解説!|アパレル求人・派遣・転職情報ならスタッフブリッジ
  2. 【派遣の抵触日】リセットできるクーリング期間や雇用安定措置を解説 | JobQ[ジョブキュー]

派遣の抵触日とは?気をつけることは?ルールを徹底解説!|アパレル求人・派遣・転職情報ならスタッフブリッジ

労働派遣法が2015年9月30日に改正されたことにより、派遣社員に関連して2018年9月30日から新たに2つの視点で期間制限の実効が発生することはご存知でしょうか? 事業所抵触日とは リクルートスタッフィング. 1.事業所単位の期間制限:派遣社員の受け入れは事業所ごとに3年を上限とする。 2.個人単位の期間制限:同一の派遣社員が同一組織単位(課レベル)で継続して勤務する期間は3年を上限とする 以前取り上げたように 、派遣社員をとりまく環境は変化しています。事業所単位で3年を超えて派遣社員を受け入れるためには、過半数労働組合あるいは過半数代表からの意見徴収を行う必要があります。今回は、意見聴取およびそれに関連する流れについて紹介したいと思います。 参考:9月30日以降の無許可派遣受け入れ事業者は労働局から指導・公表対象に 1. 事業所単位の再確認 最初に取り掛かることは、「 事業所単位の再確認 」となります。事業所とは「雇用保険の適用事業所」を指すので、その事業所単位に抵触日(期間制限に抵触することになる最初の日)が定まります。 会社に複数の事業所(支社・支店など)が存在する場合、その事業所毎に抵触日が異なっている可能性があることに留意しましょう。 2. 意見聴取先の特定 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、労働組合(以下、過半数労働組合)が意見聴取先 になります。もし、過半数労働組合がない場合は、「過半数代表」を選定する必要があります。過半数代表は、以下の2つを満たしていることが要件となります。 ・労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者ではないこと(=非管理職者) ・「派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を選出する目的」を明らかにした上で実施される、投票や挙手などの方法により選出された者であること 過半数労働組合が無い会社の場合、36協定の締結や就業規則改定などの承諾を得るために「従業員代表」を既に選定しているケースがあります。 結果として従業員代表が過半数代表と同一人物になることは問題ありませんが、「従業員代表なので、意見聴取も対応してもらう」ということは認められておりません。必ず、「派遣可能期間の延長に係る意見の聴取」のための選出をすることになります。 3. データの準備 過半数代表の選定とあわせて、意見聴取の際に使用する 派遣法改正(2015年9月30日)以降の「派遣社員数と正社員数の推移」データ を、事業所毎に準備します。 意見聴取の際、過半数労働組合/過半数代表が「常用雇用労働者の代替が起こっていないか」などの視点で判断・回答をするための材料とするのが目的です。 記載事項や書式については、法律で詳細まで定められていないので、その事業所での最初の派遣受け入れ(期間制限の起算)から3カ月、半年、1年など一定の期間ごとに区切り、その時点での派遣社員数と正社員数を集計して表などにまとめれば良いでしょう。 このようなデータ集計はすぐにできるように、 普段から人事情報はデータベースにまとめていることが戦略人事の基盤 と言えます。そのためには、近年多くのサービスがリリースされているHR Techサービスを活用していくことになるでしょう。 4.

【派遣の抵触日】リセットできるクーリング期間や雇用安定措置を解説 | Jobq[ジョブキュー]

派遣の抵触日は派遣期間が終了した翌日 2015年に成立した改正労働者派遣法において、派遣期間制限は業務内容に関係なく「 事業所単位 」と「 個人単位 」という2つの概念にわけて考えられるようになりました。 そして派遣社員はどんな業種であれ、 同じ職場への派遣期間は3年 と定められました。 抵触日とは、派遣期間制限が終了した翌日のことを言います。 抵触日を迎えると、派遣先企業は派遣社員を受け入れられなくなり、派遣社員も同一組織では働けなくなります。 派遣会社が派遣社員に対し安定して働けるように設けた制度 もともと派遣社員は、人材不足のため臨時スタッフを雇い入れるという考えの元に成立しています。 3年以上派遣社員が必要な企業は、そのポジションに正社員を雇用するのが筋ですが、直接雇用は企業としてお金がかかるので、派遣社員として長く雇用することが慣習化していきました。 その結果派遣社員が正社員より在職が長かったり、同じ職務内容なのに給料が違う歪みが生じました。 それを解消するために国は抵触日を設けるに至りました。 派遣の抵触日を設けた本当の理由とは?

意見聴取は『事業所単位の抵触日の1ヶ月前まで』に企業の労働組合(ない場合は過半数代表者)に対して『書面』にて行う必要があります。なお、この意見聴取は『事業所単位』ごとにおこなってください。 聴取すべき内容は下記の2点で、これを書面にて締結し3年間保管をしておく必要があります。 ーーーーーーーーーーーーーー ・抵触日を延長したい事業所名 ・延長しようとする派遣期間(3年以内) ーーーーーーーーーーーーーー ■ アパレル業界の人材派遣に関するお問合せはスタッフブリッジまで 3. 個人単位の抵触日とは? 次に個人単位の抵触日についてみていきましょう。 ① 個人単位とは? 派遣法では『派遣スタッフが同一の組織で働くことができる期間は3年を限度とする』と定められています。 ある派遣スタッフが特定の部署で就業を開始してから3年を超えると抵触日を迎え、以降はその部署で働くことができなくなります。ここでいう組織とは基本的に「店舗」「課」「グループ」などを指します。また、派遣会社が変わったとしても個人単位の抵触日は引き継がれます。 ② 3年を超えて同じ組織で働くことはできない? 派遣の抵触日とは?気をつけることは?ルールを徹底解説!|アパレル求人・派遣・転職情報ならスタッフブリッジ. 原則、別の組織への配置異動などが必要になります。どうしても派遣スタッフを同じ組織で働かせるためには下記の手段をとる必要があります。 A)その派遣スタッフを派遣先企業が直接雇用する 派遣先に直接雇用されるわけなので抵触日の制限を受けることはありません。 B)その派遣スタッフを派遣元に無期雇用にしてもらう 事業所単位の抵触日と同じで無期雇用の派遣スタッフは抵触日の制限を受けることはありません。 4. 抵触日に関する注意点 ① 2つの抵触日の関係性 事業所単位の抵触日と個人単位の抵触日では、事業所単位の抵触日が優先されます。個人単位の抵触日まで期間が残っていたとしても、事業所単位の抵触日を超えて派遣スタッフを受け入れることはできませんので注意が必要です。 ② 抵触日の通知、管理義務 抵触日に関しては事業所単位の抵触日、個人単位の抵触日ともにしっかりと管理をしていかなければいけません。 1)事業所単位の抵触日 派遣先企業は労働者派遣契約を締結するにあたり、派遣会社に事業所単位の抵触日を通知をする義務があります。 なぜならば、事業所単位の抵触日を把握できるのは派遣先企業だからです。 2)個人単位の抵触日 派遣会社は雇用契約を締結するにあたり、派遣スタッフに個人単位の抵触日を通知する義務があります。 なぜならば個人単位の抵触日を把握できるのは派遣会社だからです。 このように抵触日の把握先は派遣先企業、派遣会社それぞれとなりますのでお互いしっかりと管理をしていく必要があります。 5.