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あなたのビルが特定建築物がそうでないか、判断できたかと思います。 では最後にもう一度、記事の内容を振り返ってみましょう。 ◎「特定建築物」の定義は関連する法律ごとに違う ◎建築基準法の定期報告制度(12条点検)における特定建築物は、 ①国が政令で指定する建築物 ②特定行政庁がそれぞれに指定する建築物 ◎ビル管法における特定建築物は、 ①建物のうち延べ床面積3, 000㎡以上が、以下の用途で使われている建築物 興行場、百貨店、集会場、遊技場、店舗、事務所、旅館など ②延べ床面積が8, 000㎡以上ある「学校」 もしあなたのビルが特定建築物であれば、法律にのっとって正しい点検や届け出、報告などができるよう願っています。
該当した場合にすべきこと では、上記の規定にもとづいて、「うちのビルが建築基準法の特定建築物に該当していた」という場合はどうすればよいのでしょうか?
該当した場合にすべきこと では、これらの規定によって、「うちのビルがビル管法の特定建築物に該当していた」という場合はどうすればよいのでしょうか?
特定建築物とは 「特定建築物」 とは、簡単に言えば 建物に関する法律において、その法律の適用対象となる「特定の建物」を指す法律用語 です。 では、どんな法律で使われ、どんな建物が含まれるのでしょうか? まずはその定義や使われ方から解説していきましょう。 1-1.
ビル管法における特定建築物の定義 次に、ビル管法における「特定建築物」の定義を見てみましょう。 特定建築物の定義 (1)建築基準法に定義された建築物であること。 (2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。 特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館 (3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3, 000平方メートル以上であること。 (ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8, 000平方メートル以上であること。) 出典: 厚生労働省ホームページ「建築物衛生のページ」 これについては、 「3 ビル管法における特定建築物」 で判別のしかたをさらにくわしく説明します。 以上のように、建築基準法、ビル管法、いずれの場合も多くの人が利用する建物で、一定以上の広さがあるものを「特定建築物」と位置づけていることがわかるでしょう。 2. 建築基準法の定期報告制度(12条点検)における特定建築物 法律の条文だけを読んでも、実際に「このビルは特定建築物に該当するのか?」は判断できませんよね。 そこで、この章ではさらにくわしく、建築基準法の定期報告制度で「特定建築物」とされる範囲について解説していきましょう。 2-1.