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自分で役員就任(新任)登記申請をする為のテンプレートと記入例、必要書類を紹介します|Ai-Con登記

株式会社の役員(取締役・会計参与・監査役など)には必ず任期が設定されています。 任期を迎えた役員は「退任」することになりますが、任期満了後、次の任期も役員を務めることを「重任」と呼びます。似た意味では「再任」という言葉もあります。 重任は、放っておけば自動で更新されるわけではなく、株主総会での決議や役員変更の登記申請が必要な手続きです。(もちろん、就任や辞任、退任などの役員変更でも手続きは必要です。) 本記事では、役員の登記申請を自分でやりたい方向けに、登記申請書のテンプレートと実際の記入例を紹介します。 役員(取締役・代表取締役等)重任の登記申請を自分でやるのは可能なのでしょうか? 結論からいうと、役員(取締役・代表取締役等)の重任を自分で登記申請することは可能です。 本店移転や役員変更などの登記申請でもそうですが、商業登記において登記申請するには以下の準備が必要になります。 1. 登記を自分でする方法【司法書士に頼らない】 | currentsogo. 会社で必要な手続き(株主総会での決議など)を行う。 2. 登記申請書類を作成し、添付が必要な書類を用意する 3.
  1. 登記を自分でする方法【司法書士に頼らない】 | currentsogo

登記を自分でする方法【司法書士に頼らない】 | Currentsogo

役員の任期(10年)が満了 会社法で株式会社の役員(取締役)、監査役の任期は、定款で定めることにより最長で選任後10年まで伸ばすことができます。 役員の任期が終わったら満了時の定時株主総会で新たに役員や監査役等を選定するのですが、再任で同じ人が役員、代表取締役等になった場合でも役員変更登記をしなければなりません。 これを忘れていると会社の代表者個人に対し100万円以下の過料の制裁を受ける場合があります(税理士さんから聞いた感じだと、実際の金額は数万円から多くても10万円くらいのパターンが多いらしいです)。 役員変更登記を自分でやってみる うちの会社は最初の頃は司法書士にお願いして各種登記を行なっていましたが、私が入社してからは資本金の増額、本店の移転、などなど、全て私が自分で行なってきました。 法務局に行けば登記の相談コーナーがあってやり方は全部教えてくれるから誰でもできます。 簡単です。 今回も大丈夫!

株式会社/有限会社の役員変更 ひとできのシステム料 7, 700 円 法務局での登録免許税 10, 000 円 ※ 登録免許税は、人数に関係なく1回の申請分です。 ※ 資本金1億円超の会社は、登録免許税 30, 000 円 代表取締役の変更(辞任・交代・追加) 新たな就任(役員の増員) 辞任・死亡(役員の減員) 任期満了の重任・退任(株式会社のみ) 重任懈怠での再任・退任(株式会社のみ) 解任(会社が一方的に任を解く) ネットから必要事項を順番に入力するだけで、役員変更に必要な書類が簡単に作成できます。 株主総会議事録 も自動生成 役員変更の決議をした 株主総会議事録も、プログラムが自動生成します。 就任承諾書 ・ 辞任届 ・ 死亡届 ・ 互選書 も自動生成 印鑑 (改印) 届書などの付属書類も自動生成されます。 登記申請書 も、もちろん自動生成 変更登記申請書も簡単自動生成、参考書も一切不要 です。 代理人 申請の 委任状 も作成可能 代表者が申請できない時は、 代理人申請にも対応しているので安心です。 定款の再作成 が無料で! 役員変更時点での定款を無料で再作成できます。 株主リスト の添付にも完全対応!