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小規模企業共済を減額した分は運用されない 小規模企業共済において注意が必要となるのは、増額より減額する際です。 本来、小規模企業共済で掛金を納め続ければ、それが運用され一定の利率で増え続けます。 しかし減額した場合は、以下のイメージ図にあるように減額した分が運用されず放置されてしまうのです。 共済金を受け取るまで、金利は1円もつきません。 その結果、減額された額や契約期間によっては、元本割れを起こす可能性が高くなります。 また減額するぐらいであれば、解約して解約手当金を受け取ろうと考える場合もあるでしょう。 ただし掛金総額100%分の解約手当金が受け取れるのは、掛金を納め続けてから20年間(240ヵ月間)経過後です。 それより前に解約手当金を受け取ると元本割れを起こすことになります。 そのため契約の際には、あらかじめあとから減額せずにすむように無理のない金額の掛金を設定することをおすすめします。 3. 小規模企業共済 デメリット 廃業. 増減額の手続き方法 ここでは小規模企業共済で増額・減額する場合の手続き方法を、それぞれ簡単に紹介します。 3-1. 増額する場合 「掛金月額変更申込書」を記入して、委託機関もしくは提携の金融機関へ提出します。 その際、増額分を現金で納付することも可能です。 手続きが完了すると、中小機構から「月額変更手続き完了のお知らせ」が届きます。 なお「掛金月額変更申込書」を直接中小機構へ送付しても、増額を受け付けてもらうことはできます。 ただし、その際は増額分を現金書留などで納めることはできません。 掛金月額変更申込書は契約時に「共済契約締結証書」と一緒に送付されているので、それを利用します。 紛失してしまった場合は、専用の自動ガイダンスを使うかコールセンターへ問い合わせれば再発行してもらうことが可能です。 申込書の書き方や再発行の方法など、手続き方法についてより詳しい内容は、中小機構の 公式サイト をご覧ください。 3-1-1. 増額分の請求は申込の翌々月から 増額後の金額での請求は、原則翌々月から行われることになります。 申込月・翌月分の増額分に関しては、翌々月の請求であわせて引き落とされます。 一例として、もともと掛金を月2万円に設定していて、4月に1万円の増額を申し込んだ場合の請求額は以下のようになります。 ※窓口で増額分を納めなかったものとします。 4月(申込月) :2万円 5月(翌月) :2万円 6月(翌々月) :5万円※4月・5月の増額分が加算(3万円+1万円+1万円) 7月(3ヵ月後) :3万円 増額した額が大きい場合、申込の翌々月の請求額が高くなる可能性があるので注意してください。 3-2.
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