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有給休暇を取得した際、月給制ならば休んだ分の給与は「引かれない」だけで済みますが、時給制のパートの場合、その日の給料はどのように計算されるのでしょうか?
半日単位の有給休暇 年次有給休暇は通常、日単位で取得することが一般的です。 しかし、労働者・使用者双方の同意があれば、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位の取得が可能となります。 労働基準法などの法律の規定に、この半日単位の有給取得制度(以下「 半日有給制度 」とする)は規定されているわけではないので、半日有給制度を導入することは企業の 義務・努力義務はありません。 つまり、半日有給制度というのは、法律上の制度ではなく企業が 任意で導入している制度 ということになるのです。 半日有給制度の導入 半日有給制度の導入には、制度の詳細についてあらかじめ 就業規則に定めておく 必要があります。その際以下の2点に注意する必要があります。 有給休暇とは労働者の心身をリフレッシュするためのものであり、労働者の利益を損なわないルールを設ける必要があります。半日の有給を1日の有給として取り扱うなどということは許されません 半日の有給取得で0. 5日の有給を消化したものとし、半日有給を2回の取得で1日の有給消化と取り扱う 半日有給の「半日」の定義とは 半日有給制度での問題点は、「 半日をどこで区切るか 」という点です。 そのため、トラブルにならないように、あらかじめ「半日」の定義や半日単位の区分を就業規則でしっかり定めておく必要があります。 「半日」のとらえ方についてですが、①午前・午後で区分と②所定労働時間を2で割るの2つの考え方があります。 1)午前・午後での区分 多くはこの区分方法が採用されています。しかしこの場合、 時間的な不公平 が生じます。 例)午前:9-12時、午後:13-18時とする場合 午前3時間・午後5時間となり、休む勤務時間に2時間の差が出てしまします。 しかし、この不公平さは制度運用上やむを得ないものとされており、半休を午前・午後どちらで取得した場合でも年次有給休暇は0.