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5m以下の高さ 天井から吊り下げて設ける場合:床面からおおむね1.
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1m以上 かつ 平均天井高さの1/2以上にある事 ④排煙口が 防煙垂壁の下端より上方に設けられている事 ⑤排煙口が排煙上有効なものである事 では、 5つの条件について深掘り していきましょう。 条件①平均天井高さが3m以上である事 告示上では『天井の高さ3m以上のものに限る』と本文に記載がありますが、これは 平均 天井高さ3m以上という 事です。 平均天井高さは勾配天井などの場合以下のように算定します。 まず、平均天井高さが3m以上にならないと今回の緩和は使えないのでよく確認するようにしてください。 条件②令第126条の3第1項各号に適合したものである事 令第126条の3は『 排煙設備の構造 』についての記載がある法文です。 そりゃ、排煙設備の緩和なので、排煙設備の基準にある程度は合致しているものすべきですよね。 排煙設備の構造である令第126条3第1項各号の内容を簡単にまとめると 令第126条3第1項各号の内容(抜粋) ①500㎡以内に 防煙区画 する事 ②排煙口は不燃材料で作る事 ③排煙口には手動開放装置を設ける事(そして、見やすい位置に設置し、使いやすい構造にする事) ④防煙区画内の床面積1/50以上の開口有効面積を有する事 etc… 一般的な排煙設備の構造であればokです。詳細は法文で確認ください。 条件③排煙口が 天井面からの高さ2. 1m以上 かつ 平均天井高さの1/2以上にある事 この緩和の目玉です。 通常だと排煙有効部分は、天井面から80㎝ですが、 天井面からの高さ2. 1m以上 かつ 平均天井高さが1/2以上にでok になります。 以下の図のような考え方ですね。 条件④排煙口が 防煙垂壁の下端より上方に設けられている事 こちらも考え方としては、通常の排煙設備と全く一緒です。 防煙垂壁がある部分しか排煙有効高さを計算する事ができません。 詳しくは以下の記事を確認してみてください。(実は当サイト一番の人気記事です) 条件⑤排煙口が排煙上有効なものである事 こちらも排煙設備と同じ基準になりますが、ある程度煙が抜けるような構造にしなければならないという事です。 詳しくは 建築物の防火避難規定の解説2016 に記載がありますが、内容としては以下のようなものです。 排煙上有効な開口部の条件(抜粋) ①隣地境界線から有効25㎝以上離す事 ②排煙窓が内倒しや外倒し窓の場合、回転角度に応じて算定する事 ③2重サッシや内側障子がある場合は排煙操作上支障が無いものとする事 詳細は、防火避難規定の解説に詳細が書いてあるので、ぜひ確認してみてください。 平均天井高さ3mの緩和は住宅だと使いにくい ここまで読んで、住宅で緩和を使おうと思っている人は、 イヤイヤ、さっきから何の話してるの?
私のイメージしている検討と全然違うんだけど? となっていると思います。それもそのはず。 住宅でよく行うのは『 排煙上無窓居室検討 』です。 今回の緩和は『排煙設備』に対してのものなので、 そもそも検討している法文が違います。 住宅などでよく、床面積の1/50以上の排煙無窓居室検討を行いますよね。あれは、『 令第116条の2第1項第二号 』の検討です。 そして、今回の 緩和の対象 になっているのは『 令第128条の2 』の排煙設備の検討です。 実は似ているようで別物の検討なのです。 令第116条の2第1項第二号 排煙上無窓居室の検討 令第128条の2 排煙設備の検討 ★今回の緩和はこっちで使える!