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Pocket 「生活保護を受けているから、相続をしたらすぐに生活保護を打ち切られてしまわないか・・・」 「財産をもらったら生活保護の受給をとめられてしまうなら、相続放棄をして財産を相続しなければいいのだろうか」 これからの生活や安定した収入の目処が立っていない状況で、相続により一時的な収入があったことをきっかけに生活保護の受給が打ち切られてしまうと、今後の生活が不安になりますよね。 相続できる財産が数年間生活できるほどの財産であればよいのですが、不動産などすぐに現金化できないものだと生活に行き詰まる可能性もあります。 本記事では、生活保護を受けている方が相続により相続財産を受け取った場合の考え方、相続放棄をしてもよいのか、についてご説明をしていきます。 1. 家・土地等の不動産を所有していたら生活保護は受けられませんか? | 生活保護を学ぼう. 生活保護を受けていても相続できる財産がある 相続人として財産を引き継ぐ権利は、すべての方が平等に認められる権利ですので、生活保護を受給されている方であっても当然相続する権利があります。 ただし、生活保護の本来の目的が「生活困窮者の方が最低限度の生活を維持することができるように国が援助を行い、生活の自立に向けたサポートをすること」となってることから、相続により財産を得るとご自身が生活保護の要件から外れる可能性がある点がご不安になるところです。 仮に生活するための必要最低限といえる財産を相続した場合でも、すぐに生活保護の受給が止まるわけではありません。 最低限度の生活を維持できるようになったかどうかを判断した上で、生活保護が引き続き必要な状況とみなされれば、受給は継続されます。 一方で偽った申請を行い、不正受給する傾向が増えていることも事実ですので、受給に関する要件は厳しくチェックされます。生活する上で十分といえる財産を相続すれば、受給を継続することはできません。 図1:生活保護は相続により必ず停止されるわけではないイメージ 2. 自分で判断せずケースワーカーへ相談 生活保護を受けている場合には、ご存じのとおり「収入に変動があった場合には届け出る義務」があります。相続することが決まっている場合には、まずは福祉事務所のケースワーカーへ状況について相談しましょう。 ご自身で勝手に判断して進めるのではなく今後の進め方についてのアドバイスをもらい、あとから意に反して生活保護の受給が停止されないようにしましょう。 3. 生活保護を受けながら相続できるもの・放棄できるもの 生活保護を受けている場合の相続については、まずは相続する財産の全体を確認しましょう。 生活保護の受給を継続しながら相続できる財産もあります。また、5章で説明しますが一般的には相続放棄をすることが認められていませんが、相続放棄できる財産もあります。 3-1.

  1. 家・土地等の不動産を所有していたら生活保護は受けられませんか? | 生活保護を学ぼう
  2. 生活保護受給者は土地を売れない?保護を受けたまま不動産売却する方法

家・土地等の不動産を所有していたら生活保護は受けられませんか? | 生活保護を学ぼう

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生活保護受給者は土地を売れない?保護を受けたまま不動産売却する方法

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経済的自立のための資産の活用とは 生活保護の受給するためには、既に経済的自立のためにあらゆる努力をしつくした状態であることが求められます。 その努力の中に 「資産を活用すること」 があります。 生活保護の受給申請に行くと、まず福祉事務所から資産を「活用」するよう指導を受けます。 具体的な指導内容 「活用」なので、必ずしも不動産を「売却」ではありません。 例えば所有している不動産を安い賃料で貸している人に対しては、家賃を上げるように指導されます。 また自分が賃貸に住んでおり、所有している家に誰も住んでいないような場合には、所有している家に住むように指導を受けます。 さらに持ち家に住んでいて部屋が余っているようであれば、それを人に貸して家賃収入を得るように指導されることもあります。 売却という指導もある これらは全て資産の活用の指導となります。 まずは売却の前に、持っている不動産を色々活用してお金を作ることが前提。 ただ、 活用が実現できない場合には「売却」という指導になる のです。 そのため持ち家を持っているからといって、生活保護が受けられないという訳ではありません。 以上、ここまで資産の活用について見てきました。 ここで持ち家については、 保有していてはいけない不動産 保有していても良い不動産 があります。 そこで次に持ち家の種類について見ていきましょう。 3.