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認定電気工事従事者の資格とは?資格申請の5つのポイント 「認定電気工事従事者」とは何か?履歴書に書くにはどうしたらいいか?分かりやすくまとめました。 1.認定電気工事従事者の資格概要 認定電気工事従事者とは 第二種電気工事士の資格では行えない電気工事を行うことができる資格 です。 この資格を持っていると簡易電気工事が行えるようになります。 ※「簡易電気工事」とは? 電気工事士法施行規則第2条の3で定められている内容の工事で、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事のことを言います。(電線路に係る工事は出来ません) 認定電気工事従事者の資格で工事できる範囲 認定電気工事従事者の資格があると、工事できる範囲が広がる! 試験を受けて取得するのではなく、申請して免状の交付を受ける 認定電気工事従事者の資格は、資格試験がありそれに合格すると資格が取得できる、というものではなく、 講習を受けたり一定の条件を満たせば申請が出来、資格免状の交付が受けられる資格 です。 自分の状況により申請までの流れは異なる 第二種電気工事士や第一種電気工事士の違いは? 認定電気工事従事者とは. 工事範囲が広がるのでできる工事が増える! (一種の免状が手元にある人は必要なし) 電気工事法により、電気工事士の資格によって出来る工事範囲が限られています。 上記の図 からもわかる通り、認定電気工事従事者の資格があれば 第二種電気工事士の資格では出来ない範囲の工事を行うことができます 。 「第一種電気工事士」の資格取得者も認定電気工事従事者の資格って必要あるの? 第一種電気工事士の資格試験合格後は、5年間実務経験を積まなければ免状は交付されません。 例え一種の試験に合格していても、 免状が交付されるまでの期間は実務工事のできる範囲が限られるため、それをカバーする目的で認定電気工事従事者の資格申請をすることができます 。 第一種電気工事士の資格試験に合格していて実務経験を5年間重ね、一種の免状が手元にある人は認定電気工事従事者の資格は必要ありません。 2.認定電気工事従事者の認定講習 1日間(6時間)の講習を受ければ申請可能!
5cm×6.