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賃貸 住宅 管理 業者 登録 制度

賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、令和2年6月19日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。サブリースに関する規定は令和2年12月15日に施行され、賃貸住宅管理業に係る規定は令和3年6月15日に施行 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に係るご案内 最新のお知らせ(2021年06月29日更新) 国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 電話:048(601)3151 FAX:048(600)1369

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令和3年6月15日から「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が全面的に施行されました。この法律は以下の2つの業者を規制の対象としています。 ・賃貸住宅管理業者 ・賃特定転貸事業者(サブリース業者) 以前、別の記事にて「賃貸住宅管理業に係る登録制度」の概要を簡単に解説していますので、そちらをまだ確認していない方は、以下の記事もぜひご参照ください。 > 【令和3年6月15日】「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が全面施行開始!

賃貸住宅管理業者登録制度 廃止

本登録制度は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行日(令和3年6月15日)をもって廃止となります。 新法のFAQは、下記HPからご確認ください。 【賃貸住宅管理業法関係】

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お問い合わせ先 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 受付センター TEL 0476-33-6660 FAX 050-3153-0865 (電話受付:平日10:00~17:00、FAX受付:24時間)

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あなたの会社は? その他(個人含む) Q. 管理戸数は 200戸以上の法人ですか? 賃貸住宅管理業者登録制度 宅建士. Q. サブリース付き物件の 建築を勧誘している 個人又は法人ですか? あなたは、賃貸住宅管理業法に基づく 登録制度への登録が必須となる事業者です。 まずは、 ○該当条文の確認 ○業務管理者の配置 ○登録制度への申請手続き 該当条文 第1条~第27条 第37条~第46条 条文を確認する 法律対象外 (ただし、登録申請は可能) 登録制度への登録が必須となるサブリース事業者です。 〇該当条文の確認 〇業務管理者の配置 〇登録制度への申請手続き 〇不当勧誘・誇大広告の禁止 〇特定賃貸借契約の重要事項説明と書面交付の義務化 第1条~第46条 あなたは、誇大広告・不当勧誘等が規制対象となる サブリース事業者です。 第28条~第46条 Q. サブリース業者と委託契約を結び 成功報酬(紹介料など)を得ている あなたは誇大広告・不当勧誘等が規制対象となる サブリース勧誘者に該当します。 勧誘者の行動によっては、 サブリース事業者が罰則対象となる可能性があります。 第28条~第29条 第34条~第40条 第42条~第45条 (ただし、登録申請は可能)

国交省より本年6月15日施行される賃貸住宅管理業適正化法における 賃貸住宅管理業登録制度のポイントに関する資料、賃貸住宅管理業適正化法ハンドブックが発表されました。 賃貸住宅管理業に携わる方は下記PDF資料を是非ご確認ください。 賃貸住宅管理業登録制度のポイント (pdf) 賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック (pdf)