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相談事例:借金があり自己破産も考えています。確定拠出年金はどうなりますか? - 確定拠出年金コラム | 名古屋の弁護士相談 さくら総合法律事務所

退職金は非常にまとまった大金ですが、自己破産した場合は、どうなってしまうのでしょうか?

自己破産の公的年金・個人年金・企業年金など年金への影響 | 名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所

ここでは、これから年金を受け取る世代の人が自己破産をする際の影響を見ていきましょう。 年金って払ってない人が多いんじゃないの? 国民年金は「取り立てが甘い」と言われてた時代がありました。 また「払った分だけもらえないなら払いたくない」などという理由で、あえて国民年金を払わないという人もいましたが、現在は事情が異なっています。 令和2年1月末の最終的な納付率は75. 2%になっていていますので、未納がある人は全体の約25%程度ということになります。 この1年前の平成31年1月末の納付率は74. 弁護士コラム:【債務整理】確定拠出年金と自己破産 | 弁護士法人イーグル法律事務所. 1%、平成30年1月末では69. 4%だったので、納付率は徐々に上がっているんです。 この背景には、日本年金機構の過去の問題(公的年金の流用問題、年金記録問題など)が片付いてきていて、滞納者への強制徴収にも力を入れているということもあります。 実際、日本年金機構では平成30年度の「未納者属性に応じた収納対策」のひとつに「一定の所得がありながら長期間滞納をしている方には強制徴収を確実に実施する」という項目を挙げています。 以下は、実際に国民年金を強制徴収された件数になります。 平成27年度 7, 310件 平成28年度 13, 962件 平成29年度 14, 344件 平成30年度 17, 977件 平成27年度と30年度では、国民年金の強制徴収の件数が倍以上に増えているんです。国民年金の納付率を上げるために、必要な場合はこれからも強制徴収を確実に実施していくものと思われます。 「国民年金は払わなくてもなんとかなる」という考えは、もはや過去のものと言えそうです。 滞納している国民年金の支払いは自己破産で免除になる?

弁護士コラム:【債務整理】確定拠出年金と自己破産 | 弁護士法人イーグル法律事務所

実際の事例を題材としておりますが、個人情報保護の観点から変更を加えている場合があります。

自己破産の資産目録「退職金請求権・退職慰労金」(東京地裁) | 債務整理・過払い金ネット相談室

東京地方裁判所(本庁・立川支部)においては,自己破産の申立書に資産目録を添付して申立てをする必要があります。自己破産申立て時に,勤務先に退職金制度がある場合には,この資産目録の「退職金請求権・退職慰労金」欄に退職金の見込額等を記載する必要があります。 ここでは,この 東京地方裁判所における自己破産の資産目録「退職金請求権・退職慰労金」はどのように書けばよいのか,また,どのような書類・資料を添付すればよいのか について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 東京地裁における資産目録「退職金請求権・退職慰労金」への記載 退職金の種類・会社名(雇用主) 退職金の総支給見込額・8分の1相当額 退職金請求権・退職慰労金の添付資料 退職金請求権・退職慰労金を記載する意味 東京地裁における資産目録「退職金請求権・退職慰労金」の記載 東京地方裁判所本庁の資産目録 には「退職金請求権・退職慰労金」の記載が必要です。 立川支部の資産目録 においても同様です。 退職金 とは,労働者などが退職する際に使用者等から支給される金銭のことです。退職金・退職慰労金とありますが,名称が違うだけで,いずれも同じものと考えておいて差し支えないでしょう。 自己破産申立て時の勤務先において退職金制度が設けられている場合には,「退職金請求権・退職慰労金」への記載が必要となります。 >> 退職金・退職手当とは?

これから年金を受給予定の場合、以下のようなことを不安に思う人が多いでしょう。 自己破産した場合、現在加入中の年金はどうなるのか? 確定拠出年金 自己破産 対象外 得. 自己破産しても将来年金は受け取れるのか? 次の項目から、年金の種類別に詳しくお伝えします。 個人年金は強制解約され換価処分される 前述のとおり、個人年金は解約返戻金が破産財団とみなされ、換価処分の対象となります。 自己破産時点で解約すると高額な解約返戻金が発生する場合、個人年金は強制解約され解約返戻金が各債権者へ分配されます。 今までの積立分はすべて失われてしまいますが、自己破産後に再度個人年金に加入し直し、積立をやり直すことは可能です。 解約返戻金20万円以下なら強制解約されずに済む可能性が高い 自己破産した時に換価処分されるのは、一点で20万円以上価値のある資産です。 逆にいえば、価値が20万円以下の資産は換価処分されず手元に残せる可能性があります。 ここでいう価値とは、自己破産時点での売却価格などのことを指し、個人年金の場合は自己破産時点で解約した場合の解約返戻金の金額で判断します。 解約返戻金が20万円以下であれば、個人年金は強制解約されず、そのまま加入し続けられる場合もあります。 公的年金・企業年金は受給できる 前述のとおり、公的年金・企業年金は自己破産しても換価処分の対象になりません。 そのため、 自己破産手続き中も手続き完了後も、今までどおり積立を継続していけば、将来年金を受け取る際に、受け取れなくなったり一部減額されることはありません。 現在年金受給中の人が自己破産したらどうなる? 現在年金受給中の場合「自己破産しても、今までどおり年金を受け取れるのか?」不安に思う人もいるでしょう。 次の項目から年金の種類別に詳しくお伝えします。 個人年金は受給できなくなる そのため、 自己破産をすると個人年金は強制解約され、受給は停止します。 解約返戻金は、各債権者へ分配されることになります。 ただし、解約返戻金が20万円以下であれば、個人年金は強制解約されず、今までどおり受け取れる可能性が高いです。 公的年金・企業年金は今までどおり受給できる そのため、 自己破産手続き中も手続き完了後も、今までどおり全額受給できます。 受け取った年金が現金・預貯金として換価処分対象になることもある 公的年金・企業年金を受給中の場合、自己破産をしても基本的に影響を受けません。 ただし、 その金銭が現金として手元に保管してあるか、預貯金として口座に保管してあれば、その残高によって換価処分対象になる可能性もあります。 現金の場合、99万円を超えている 口座残高の場合、合計が20万円を超えている 上記のような場合は、 年金かどうかに関係なく基準額との差額が換価処分対象になります。 加入している年金の種類がわからない場合の解決法 もしも自分が加入している年金の種類が分からない場合、どのように確認したらよいのでしょう?