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自動車任意保険の「主な運転者(記名被保険者)」というのは、一体どういう意味でしょうか? 自動車任意保険の主な運転者を間違えてはいないかどうか、こちらでご確認ください。 主な運転者とは? 自動車任意保険の主な運転者(記名被保険者)とは? ほとんどの場合、持ち主が記名被保険者となりますし、またそれで実情が伴うものです。 ただ、名義人がイコール記名被保険者というのはちょっと違い、主な運転者という、字のとおり「一番多く主にその車を運転する人」が記名被保険者になるのです。 保険金おりないかも!? 主な運転者を間違えて契約してしまうケースの一例としては… 成人した娘が父親名義の車に乗る→主に運転するのは娘 でも、自動車任意保険の契約は父親が名義人 記名被保険者も父親←ここが間違いなわけです 基本的に自動車任意保険の補償は、主な運転者を軸に補償範囲が決まりますから、その違いによって例えば別の家族が補償されなくなることもないとはいえません。 年齢制限などもつけている場合は特に要注意、必ず内容を確認しましょう。 自動車任意保険は名義だけ変えれる? 実は、自動車任意保険は同居の親族間であれば名義変更は可能です。 だれがゴールドでだれがブルーか、年齢的にはどうなのか、運転者限定をつけるのか、どうするのか。 さまざまな条件を組み合わせ、だれが主な運転者として契約の記名被保険者になるのかなど、不安があれば専門家に相談するのが良いですね。 スポンサードリンク 自動車任意保険の「主な運転者」は間違いだらけ!契約解除の可能性大に関連するコンテンツ
たとえば誕生日が6月1日の人の場合、免許更新期間は5月1日~7月1日の約2ヶ月間です。 自動車保険の更新日が誕生日と同じ6月1日だったとします。 Aさんは5月1日に免許を更新してブルー免許となり、そのため6月1日から始まる自動車保険はゴールド免許割引の適用を受けられませんでした。 いっぽう、同じ条件でBさんは7月1日に免許の更新をしたので、自動車保険が始まる6月1日時点ではゴールド免許だったのでゴールド免許割引の適用を受けました。 いかがでしょう? これでは不公平が発生します。 そこで、実際には上記のようなことにはなりません。 これには特例が設けられています。 上の例で言えば、AさんもBさんもゴールド免許割引の適用を受けられます。 免許証の更新期間内に自動車保険の始期日がある場合、ゴールドからブルーへ、その反対に、ブルーからゴールドへ、 いずれのケースであっても、ゴールド免許割引が適用されます 。 これは実際に免許証を更新する日付によって不公平が生じることを避けるために設けられている特例制度です。 東京海上日動はもちろん損害保険会社共通のルールです。 東京海上日動:他社のゴールド免許割引と比較する 東京海上日動のゴールド免許割引は <全年齢・21歳以上: 7% ><26歳以上・35歳以上 12% > ですが、他社の割引率はどうなっているでしょう?