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産業廃棄物の収集運搬・処理の委託契約書に貼付する印紙税額 チェックシートと一覧表 | 環境便利帳 | Dowaエコジャーナル

A 事業者が同一であれば複数の排出事業場を1つの契約書で契約することができます。 Q2 現在の契約書が要件を満たしていない場合は? A 速やかに変更契約又は新たな契約を締結してください。 Q3 発生量に変動があり契約数量を確定できない場合は? A 予定数量を記載してください。処理料金の支払いは,実際の処理量と単価から精算します。 Q4 中間処理の委託契約において (1)中間処理後物がすべて売却されている場合,(2)さらに別の中間処理業者が中間処理する場合 最終処分の場所欄はどのように記入すべきか? 収集運搬と処分をかねた契約の収入印紙の額はどう判断するの?. A (1)「全量売却」と記入 (2)は次の中間処理業者ではなく最終処分(埋立,海洋投入)業者名を記入 Q5 適正処理に必要な情報としてどのようなことを盛り込めばよいか? A 廃棄物の発生工程から推定される有害物質や受入先の処理方法,廃棄物の種類,受入条件等から必要な項目等を決定してください。 (例)管理型最終処分 → 溶出試験を行い有害物質の濃度が基準を超えるものは処分できません。 廃油の再生 → 含まれる塩素分等が再生事業者の規定する数値以下でなければなりません。 Q6 許可証等の添付は,契約の相手方だけでなく,最終処分先の許可証等の写しも必要か? A 契約書には不要ですが,中間処理業者から最終処分先の許可証写しの提供を受けることが望ましい。 Q7 収集運搬の契約書についても,中間処理後の産業廃棄物の最終処分先を記載する必要があるか? お問い合わせ先 環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課 電話: 075-366-1394 ファックス: 075-221-6550 住所: 〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384 ヤサカ河原町ビル7F

収集運搬と処分をかねた契約の収入印紙の額はどう判断するの?

契約当事者の全員が正本を保管することとすると、契約当事者の数だけ印紙税がふえることとなります。しかし、これを一部正本とし、その他は写しを保存するという方法をとることで、印紙を貼付する契約書を1部だけとしているケースがあります。これにより、印紙税は最低でも半額、契約当事者が3社以上の場合はそれ以下になります。ただし、正本を保存する責務を有する排出事業社は節税にはなりえません。 コピーをしているだけなら印紙税は不要ですが、写、副本、謄本等と表示された印紙税法基本通達第19条に規定された文書は、課税文書に該当し、印紙を貼付する必要があるので注意を要する。なお、印紙税法基本通達第19条に規定された文書とは、(1)契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所有者のみが署名又は押印しているものを除く。)、(2)正本等と相異ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当時者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所有者のみが証明しているものを除く。)です。 廃棄物処理法には、契約書の正本の作成部数に関する規制はありませんので、このような運用(1部正本その他を写しとする方法)を取ることに問題はないと思われます。

産業廃棄物の収集運搬・処理の委託契約書に貼付する印紙税額 チェックシートと一覧表 | 環境便利帳 | Dowaエコジャーナル

11 印紙税法上の「契約金額」とは何ですか。 A. 11 印紙税法上「契約金額」とは、その課税文書において契約の成立等に関し、直接証明の目的となっている金額をいいます。したがって、産業廃棄物処理委託契約書においては、委託者が受託者に支払う収集運搬の委託手数料や処分の委託手数料として、その契約書に記載された総額が契約金額になります。また委託手数料の総額の記載のほか、1月当たり、1トン当たり、1台当たり、運搬1回当たり又は処分1回当たり料金(単価)と収集運搬又は処分する数量が記載されている場合は、単価に数量等を乗じて計算した金額が契約金額となります。なお、委託手数料の総額や単価および数量等の記載がないもの( たとえば「料金の支払いは別途定めるところによる」と記載されているもの)は、契約金額の記載がないものとなり、Q3で説明した個別契約書は記載金額のない第1号の4文書又は第2号文書となり、印紙税額は200円となります。 (印紙税実用便覧:国税庁消費税課:契約金額) Q. 12 (1)国立・県立・市町村立の医療機関、研究機関、教育機関 (2)農業協同組合等の団体が運営する病院、診療所 (3)医療法人第39条に規定する医療法人 (4)個人運営の病院、診療所から排出される感染性産業廃棄物処理を処理業者に委託する場合の契約書に印紙の貼付が必要でしょうか。 A. 12 (1) の場合は、国等が保存するものは処理業者が作成したものとみなされ課税となり、処理業者が保存するものは国等が作成したものとみなされ非課税となります。 (1) 以外は双方で保管する契約書とも課税されます。 Q. 13 委託標準契約書の契約期間の記載内容に「期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入がない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。」という契約の自動更新についての取り決めがされているが、契約期間を自動更新した場合でも印紙の貼付(追加)が必要でしょうか。 A. 13 新しい契約書を作成したり、その文書に追記等をしない限り、印紙税はかかりません。(印紙税法 第2条及び第3条) Q. 産業廃棄物の収集運搬・処理の委託契約書に貼付する印紙税額 チェックシートと一覧表 | 環境便利帳 | DOWAエコジャーナル. 14 委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、契約書にはどのように記載すればいいですか。 A. 14 「適正処理に必要な情報の提供」に、石綿含有産業廃棄物が含まれている旨の記載を追加します。

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トップページ > 処理企業の方へ > 産業廃棄物処理委託契約 > よくある質問 産業廃棄物処理委託契約 委託契約の態様は様々です。印紙税の仕組みも複雑です。疑問点や詳細につきましては、税務署等にお問い合わせするなど個別の対応、ご確認をお願いします。 Q. 1 なぜ、書面で契約書を作成しないといけませんか。 A. 1 契約は口頭(口約束)でも成立しますが、 廃棄物処理法では書面による委託契約の締結を義務づけており違反すると委託基準違反となり3年以下の懲役か300万円以下の罰金となります。 Q. 2 産業廃棄物処理委託契約書に必要な記載事項は何ですか? A.

契約書に記載されている金額を確認し、第一号文書、第二号文書のどちらで扱われるかを判断することが大事です。 その上で、適切な金額の収入印紙を貼るようにしましょう!