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産業廃棄物に該当するもの よくある質問 ページ番号1007169 更新日 2015年6月4日 印刷 建設業から出る木くずは産業廃棄物に該当しますので(例えば、建築物を建てるための造成工事により伐採した木くずなど)産業廃棄物として処分してください。産業廃棄物処理業者が分からない場合は、愛知県産業廃棄物協会(052-332-0346)で紹介を受けてください。 造成等ではなく、樹木管理で伐採した木くずは、一般廃棄物に該当しますので、緑のリサイクルセンターへの持ち込みをお願いしております。緑のリサイクルセンターへの持ち込みが困難な場合は、渡刈クリーンセンター及び藤岡プラントでの搬入も可能です。長さ制限等がございますので、詳しくは、「清掃工場へのごみの搬入」をご覧ください。 清掃工場へのごみの搬入 ご意見をお聞かせください
お線香の灰も墓石と同様に、「宗教的感情の対象」であるうちは廃棄物ではないと考えられますが、大きな寺院であれば定期的に一定量を廃棄物として処分する必要があるようです。 宗教法人も「事業活動」とみなされますから、お線香の灰も事業活動を通して排出された廃棄物となりますから、「事業系一般廃棄物」又は「産業廃棄物」のどちらかに該当することになりますが、さあどちらでしょうか? 神奈川県の産業廃棄物指導課と川崎市の廃棄物指導課に問い合わせたところ、どちらも 「産業廃棄物の燃え殻」として処理 してくださいという回答をいただきました。 寺院の事務方の担当者は、委託契約書を締結しマニフェストをきちんと運用しなければなりません。 判断に迷うケースはまだまだありますので、 これって産廃?一廃?その② のコラムに続きます。 他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、 『産業廃棄物収集運搬業許可』 が必要です。 産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所 に全部お任せ下さい!
Some rights reserved by Dominic's pics. 剪定枝は一般廃棄物として処理すべきです。 剪定枝(せんていし)とは、木の生育や樹形の管理のために切りそろえられた、枝の切りくずのことです。細かく破砕して舗装材や家畜の敷料として用いたり、発酵させて堆肥化したりするなどの活用例があります。 なぜ、工場等の植木から発生した枝類は一般廃棄物として処理するべきなのか解説します。 木くずは産業廃棄物?一般廃棄物? 剪定枝は、産業廃棄物の木くずに該当すると考える方もいらっしゃいますが、工場の植木を剪定した際の剪定枝は、一般廃棄物として扱われます。 産業廃棄物となる木くずは以下の場合に限ります。 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積み付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係るもの ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの ( 廃棄物処理法第2条第4項 ) 工場等の剪定枝処理の注意点 なお、事業者が自ら一般廃棄物を処分する場合、処分業の許可は必要ありません。ただし、他社に処分を委託する場合、委託先の処理会社は一般廃棄物処理業の許可を受けなくてはなりませんので注意が必要です( 廃棄物処理法第7条 )。 関連情報 廃棄物管理のアドバイザリーサービス 関連セミナー まとめ|産業廃棄物の分類 解説記事
木くずの排出場所 次に、木くずの主な排出場所について解説していきます。 建設現場・解体現場・リフォーム 産業廃棄物としての木くずはかなり限定された定義があるため、排出場所はかなり限られていると言えるでしょう。中でも最も排出されやすいのが、建設現場・解体現場・リフォームの場です。「建設工事の際に出たもの」というのが木くずの条件になっていますから、この作業の中で出た材木系のゴミは、基本的にはすべて木くずとして扱われることになります。 木製品加工会社 もう一つの主な排出場所として、木製品加工会社があります。建設工事の時と同様、木くずの定義として「木材業者などの事業活動によって出たもの」というのがありますので、木を加工する際に出た削りカスや余った木材などは、産業廃棄物の木くずとして扱われます。 3.