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確定申告 間違い 税額変わらない

1%)を所得税とあわせて申告納付する必要があります。 予定納税額の記載漏れ 税務署から「所得税及び復興特別所得税の 予定納税 額の通知書」が送付されている場合は、確定申告において予定納税額を申告しなければなりません。 >>確定申告の基礎知識を知りたい方はこちらがおすすめ!

  1. 確定申告で金額が変わらない間違いをしてしまった場合|どうすれば良いのか | 弱小アフィリエイターの税金メモ

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法人税の修正申告書を作成し、県民税、市民税と作成していくと、税額が変わらない法人市民税。 この法人市民税の申告書は提出しないといけないのでしょうか? ※菊池渓谷 法人税の修正申告書を作成して、税額が変わらない法人市民税 法人税の修正申告書を作成して、一緒に法人県民税、法人市民税の修正申告書も作成します。 しかし、繰越欠損金があるときは、修正申告書を作成しても税額は変わらず「0」のままということがあります。 そんなとき、法人県民税は税額が変わらなくても、繰越欠損金が変更になるので、提出しますが、法人市民税は繰越欠損金がないので、税額も変更ないしなにも変更はありません。 ただ、「確定申告書」から「修正申告書」になったぐらい・・・ 変更がないのに、この法人市民税の修正申告書を提出しないといけないのでしょうか?

確定申告を提出した後に、その内容について期限後に誤りを発見した場合、どのように対応をすれば良いのでしょうか。 今回は確定申告者が行うべき対応についてご紹介致します。 1.