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本市内に住所を有する方 2. 本市内に事務所又は事業所を有する方 3. 都市再生特別措置法の改正/茨城県. 本市内に通勤・通学する方 提出方法 意見の記入用紙(任意の様式でも結構です。)に住所、氏名(法人または団体等の場合は、所在地及び法人名等)、電話番号、ご意見をご記入のうえ、郵送、FAX、電子メールなど、書面で下記の提出先へお送りください。 意見記入用紙(参考様式) 記入用紙(ワード:20KB) / 記入用紙(PDF:391KB) 送付先 郵送:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号【鹿児島市役所都市計画課】 FAX:099-216-1398 電子メール: (注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。 提出に際しての留意事項 1. 匿名による意見は受付できません。 2. 電話や口頭による意見提出はできませんので、書面で提出してください。
お知らせ HOME > お知らせ 2020/10/5 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業施行令の一部改正について 【国土交通省】 令和2年6月10日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令において、宅地建物取引業法施行令について、第3条第1項の法令に基づく制限に追加が生じるなどの改正が行われ、令和2年9月7日から施行されました。 この件について国土交通省より周知依頼がまいりましたのでご案内いたします。 詳細につきましては、全宅連ホームページ 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について をご覧ください。