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ベビーシッターでの収入の確定申告 - 渋谷区松濤の税理士「創栄共同事務所」(東京都)

写真はイメージです 仕事のためのベビーシッター代なのに、経費として認められないのはなぜか。フリーランスライターの女性(39)は日々、そんな葛藤を抱えている。 「保育園に入るまで、単発の仕事をするためにベビーシッターさんに依頼して乗り切っていました。入園後も夜の会食などのために度々、ベビーシッターを利用しましたが、いずれも仕事のため。ところが、ネットで調べたら、ベビーシッターは経費として認められないとあり、本当にびっくりしました。納得がいかないです」 ネット上でも、このような声は多い。「仕事のため」であっても、ベビーシッター代が経費として認められないとは本当なのか。認められないのであれば、何か方法はないのか。 蝦名和広 税理士に聞いた。 ●なぜ経費として認められないの? 「私も小さな子どもを抱えており、ご質問者様のお悩みは痛いほどわかります」 そもそも「ベビーシッター代は経費として認められない」のは本当なのだろうか。 「どんな項目が経費として認められるのか。これについて、所得税法37条1項で、『所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用』に限り、必要経費になると定められております。 ベビーシッター代がこれに該当するかどうかですが、結論から言えば、現状の国税庁の取扱いでは業務に直接関係がないので必要経費には含まれないとの考え方となります」 利用している人の事情から言えば、「直接関係がない」とは納得しがたいかもしれない。 「必要経費の範囲については数々の裁判でも争われております。しかし、それら裁判例に照らしても現状ベビーシッター代は必要経費としては認められるのは難しいのが現状です。 理由として、税法は個人的事情を考慮してはいないからです。ご質問者様が今と全く同じ業務を、子どもを持たない同業者が行った場合には、当然ベビーシッター代は発生しません。税務的な考え方では、個人的事情でベビーシッター代が発生してしまっていると考えるわけです」 ●節税できる方法はないのか?

  1. 仕事をするための「ベビーシッター代」なのに経費と認められず…何か方法はない? - 税理士ドットコム

仕事をするための「ベビーシッター代」なのに経費と認められず…何か方法はない? - 税理士ドットコム

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