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給与所得者等再生 要件

⇒ 家族に秘密で個人再生できる?バレずにできる場合も・・・ まとめ 個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がある。 ・会社員など定期的で安定した収入がある人は、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選んでもよい ・自営業やアルバイトの人は、小規模個人再生しか選択できない 給与所得者等再生は計画弁済額の条件に可処分所得2年分が加わるため、小規模個人再生より計画弁済額が高額になりやすい ・可処分所得とは、税金・社会保険料を除いた年収から年間の生活費を引いたもの 給与所得者等再生はカード会社による反対がないため、確実に個人再生ができる ・小規模個人再生はカード会社からの反対が過半数に上ると個人再生ができない 個人再生相談室のTOPへ

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給与所得者等再生とは

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給与所得者等再生 裁判所

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給与所得者等再生とは,サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入を得る見込みがある個人の債務者のうちで,無担保債権が5000万円以下の者について,再生債権を原則3年間で返済する再生計画案を作成し,それについて裁判所の許可を得た上で計画どおり履行することによって,再生計画で返済していない債務を免除してもらうという手続です(民事再生法13章2節)。 個人再生の手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。 ここでは,この 給与所得者等再生とはどのような手続なのか について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 給与所得者等再生とは 給与所得者等再生を利用するための条件(要件) 給与所得者等再生の効果 小規模個人再生との違い どのような場合に給与所得者等再生を選ぶのか? 本来,法人を対象としている 民事再生手続 を個人でも利用できるように設けられたのが, 個人再生 の手続です。この個人再生には, 小規模個人再生 と「給与所得者等再生」という 2つの手続 が用意されています。 このうち給与所得者等再生とは,サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入を得る見込みがある個人の 債務者 のうちで,無担保債権が5000万円以下の者について,再生債権を原則3年間で返済する再生計画案を作成し,それについて裁判所の許可を得た上で計画どおり履行することによって, 再生計画 で返済していない債務を免除してもらうという手続です。 個人再生の基本類型は小規模個人再生です。 これに対し,個人再生を利用できる個人の債務者のうちでも,収入が特に安定しているサラリーマンなどの給与所得者等についてだけ認められる特別の個人再生手続が,この給与所得者等再生の手続です。 >> 個人再生(個人民事再生)とは?

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それでは本題に入ります。 これから私があなたにお話しすることは、アドバイスではありません。お願いでもありません。強制・命令です。覚悟のある方だけこのまま読み進めて下さい。 ↓↓↓ 画像:NHK総合「追跡!AtoZ」より 関連記事 借金を整理したいがどうすればいいのか悩んでいる人ができる対応法 こんなことに注意!債務整理後にありがちなトラブルの例 自己破産後の免責許可の申し立てと免責が許可されないケース(自己破産5) 破産手続開始決定とは?申し立てをした後の流れ(自己破産4) 自己破産 どこに申し立てる?費用・書類はどうする? (自己破産3) 自己破産の選択基準はこう考える(自己破産2) 自己破産による借金整理方法(自己破産1) 住宅資金特別条項の申し立て方法・必要書類(個人再生10) 住宅資金特別条項の特則を利用して住宅を手元に残す方法(個人再生9) 給与所得者等再生の申し立て方法と必要書類・費用(個人再生7)

給与所得者等再生 住居費

」を参照してください。 給与所得者等再生の具体的な流れ 冒頭でも述べたように、基本的な流れは「小規模個人再生」の場合とほぼ同様です。 手続き上、 決定的に異なる点は最低弁済額です 。この額は、法律の規定により「可処分所得の2年分以上」とされています。 そのため、給与所得者等再生の手続きでは、まずご自分の「可処分所得」がいくらなのかを算出する必要があります。 可処分所得とは?

手続移行について 給与所得者等再生は小規模個人再生の特則、小規模個人再生は通常の再生手続の特則という関係にあるため、給与所得者等再生の要件は満たさなくても小規模個人再生の要件は満たしている場合や、小規模個人再生の要件は満たさなくても通常の再生手続の要件は満たしている場合があります。 そこで、要件に該当しない場合に、順次要件の緩やかな手続きの申立てをしたものとして手続きを移行することが認められています。 もっとも、給与所得者等再生の要件に該当しない場合に小規模個人再生に移行することはあっても、個人債務者に通常の再生手続が利用されることはほとんどありません。 5. どちらの申立てにするか慎重に検討する必要があります 以上のように、小規模個人再生の特則として給与所得者等再生が用意されていますが、可処分所得の2年分以上の額を弁済しなければならない給与所得者等再生の方が、弁済総額が大きくなるのが通常です。 したがって、個人再生を行う場合、基本的には小規模個人再生を検討し、債権者の決議を得られそうにない場合にだけ給与所得者等再生を検討することになるでしょう。いずれにせよ、どちらの申立てにするか慎重な検討が必要となります。ぜひ弁護士にご相談されることをおすすめします。