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賃上げ生産性向上のための税制 国税庁

現在、エヌピー通信社発行の『 納税通信 』 で、 「 事業や生活の疑問 税理士が答えます!こちらお悩み相談室 」 の連載を担当させていただいております 掲載されたQ&Aをご紹介いたします Q2 賃上げ税制 雇用調整助成金を除外して計算?

賃上げ生産性向上のための税制

07. 30 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会「経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」」を公表 企業会計基準委員会 企業会計基準委員会「IASBがIFRS第17号とIFRS第9号を初めて適用する保険会社に対する経過措置の軽微な修正を提案」を公表 2021. 29 金融庁 金融庁「IFRS財団 公開草案「IFRSサステナビリティ基準を設定する国際サステナビリティ基準審議会を設立するためのIFRS財団定款の的を絞った修正案」へのコメントレター発出について」を公表 国税庁 国税庁「「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新」を公表 2021. 28 日本公認会計士協会「企業会計審議会「監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」に対するコメントの提出について」等を公表

賃上げ生産性向上のための税制 別表

12/10、税制改正大綱が公表されました。 大綱は、翌年の税制改正法案のたたき台。示された方針、内容を基に国会で審議され、成立後、新しい税制が施行されます。税理士としてこれを読み込むことは年末の恒例行事です。 今回は法人税法(個人事業の所得税を含む)の改正案 「賃上げ・生産性向上のための税制」及び「所得拡大促進税制」の見直し について、読み解いてみます。 ※ なお、本投稿は「解説」ではなく考察です。詳細は、制度化されてからの情報をご確認下さい。 --- ■ そもそもどんな制度か? 雇用促進・個人所得の拡大(賃上げ)をした法人は、法人税を減額しますよ! (税額控除)という趣旨の制度です。 --- ■ 現行制度 現行は、大企業向けが「賃上げ・生産性向上のための税制」、中小企業向けが「所得拡大促進税制」であり、方向性は同じ制度ですが、 適用要件・税額控除額の計算 が異なります。上乗せ制度や細かい所まで挙げるとキリがないので、要件の一部をざっくり比較します。 〇 前提 まず、いずれの制度も雇用者全体(厳密に細かい定義あり)への給与・賞与等支給総額が、前期よりも今期の方が多い場合に適用になります。 ① 賃上げ要件 前期今期と2年間「継続」して勤めている社員の給与・賞与だけを合計して、中小企業なら前期よりも1. 「賃上げ・所得拡大促進税制の要件見直し」を読む【 令和3年税制改正大綱 法人税編 】|岩下 尚義|note. 5%増、大企業なら3%増の賃上げをしていれば要件クリアです。中途採用や退職者の影響がないように、2年間継続雇用されている人のみ(継続雇用者と言います)で判定する点がポイント。 A~Kまで例示がありますが、黄色の人が継続雇用者です。 ② 設備投資要件 これは大企業限定の要件です。専門的な用語ですが、今期減価償却する費用額の95%以上の金額相当、固定資産を買ってね!という モノにも投資を促す要件 です。 --- 大企業向け=「賃上げ・生産性向上のための税制」 (※ 生産性向上=設備投資もしてね!) 中小企業向け=「所得拡大促進税制」 (※ 所得拡大促進=とりあえず給与を上げてね!)

賃上げ生産性向上のための税制 助成金

HOME トピックス 行政資料・リーフレット 賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制 経産省等がQ&Aを改訂 お気に入りに追加 「賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制」は、事業者が一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度です。 これらの制度について、経済産業省および中小企業庁から、「多くの指摘・問合せがあった点を踏まえ、これらの制度の対象となる給与等の範囲について、両制度のQ&A集を改訂した」とのお知らせがありました(平成30年11月6日公表)。 具体的には、給与所得となる手当を「商品券」で支給した場合、当該「商品券」の券面額が、本税制の「給与等」に含まれることなどが明確化にされています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂しました(経産省HP)> ※無断転載を禁じます おすすめサービス PSRオススメシリーズ オススメする適性検査

賃上げ生産性向上のための税制 大企業とは

内容(「BOOK」データベースより) 抜本的な見直しのあった平成30年度改正を反映。設備投資要件、教育訓練費による上乗せ措置の内容を追加。新制度、旧制度の両方が適用したい時期ごとにわかる好評書の三訂版。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 安井/和彦 税理士。昭和28年東京生まれ。東京国税局査察部、東京国税局調査部、東京国税局課税第一部国税訟務官室、税務大学校教授、東京国税不服審判所国税副審判官、国税審判官、総括審判官、横浜支所長。平成26年3月退職、税理士開業。東京税理士会会員相談室相談委員。東京地方税理士会税法研究所研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

「賃上げ・生産性向上のための税制」の御活用について(令和3年3月31日以前に開始される各事業年度対象) 平成30年度税制改正「賃上げ・生産性向上のための税制(大企業向け)」についてのパンフレットはこちらです。 なお、「所得拡大促進税制(中小企業向け)」については、中小企業庁HPで公表しています。 過去の「所得拡大促進税制」はこちら 平成30年3月31日以前に開始された事業年度における「所得拡大促進税制」の適用制度については、こちらをご覧ください。 「人材確保等促進税制」の御活用について(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始される各事業年度対象) 令和3年度税制改正「人材確保等促進税制」についてのパンフレットはこちらです。 【税制サポートセンター】 ○ 電話:03-6206-6588 ○ 受付時間:平日(祝日除く)9~12時、13時~17時30分 ※ ただし、夏季休暇中(8/10)及び年末年始(12/29~1/4)を除く