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被保険者が死亡されたときに、1件につき 5万円 を支給します。葬祭費を申請できるのは、死亡された被保険者の葬祭を行った方です。 葬祭費は、 葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります 。 申請に必要なもの 被保険者証 印かん(朱肉を使うもの)※申請者が自署する場合は不要 申請者名義の金融機関の口座がわかるもの※ 埋火葬許可証または死亡診断書など死亡が確認できるもの 葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書など) 葬祭費の支給が受けられない場合 お勤めされていた会社の健康保険の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3カ月以内に死亡した場合など、他の健康保険から葬祭費に相当する給付が受けられるときは、国民健康保険から葬祭費は支給されません。 問い合わせ

  1. 死亡した時に受け取れる給付金について解説 | 安心葬儀
  2. 申請しないともらえない?葬儀費用に関する公的な補助金、助成金制度 | 株式会社くらしの友

死亡した時に受け取れる給付金について解説 | 安心葬儀

手当・助成などに関する手続き 各種手当,医療費助成などを受けている方が死亡した場合、手続きが必要です。手続きの方法や必要なものなど、くわしくは担当窓口にお問い合わせください。 医療費助成制度(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭) 子どもへの手当(児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当など) 問い合わせ先→ 各区役所子育て支援課 障がい者への福祉(特別障がい者手当,身体障害者手帳・療育手帳など) 問い合わせ先→ (身体・知的障がい、難病の障がいなど) 各区役所福祉・介護保険課 (精神障がい・発達障がいなど) 各区役所健康課 特定の治療への助成(小児慢性特定疾病,特定医療費(指定難病)助成など) 問い合わせ先→ 各区役所健康課 5.

申請しないともらえない?葬儀費用に関する公的な補助金、助成金制度 | 株式会社くらしの友

被保険者が亡くなったとき(葬祭費支給) 更新日:2021年6月2日 葬祭費の支給 東京都後期高齢者医療に加入している被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)に、申請により、 7万円(東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療葬祭費5万、品川区後期高齢者医療葬祭費2万円)が 支給されます。 ・申請期間は、葬儀を行った翌日から2年間です。 ・他の健康保険等から葬祭費に相当する給付金を受ける場合は、支給されません。 ・支給まで、1カ月程度かかります。 ・亡くなった方の被保険者証を発行している自治体へ申請してください。 申請に必要なもの ・後期高齢者医療葬祭費支給申請書 ・会葬御礼ハガキ または 葬儀社の請求書か領収書等 ※いずれか1点を添付してください。 ※いずれも葬儀を行った方(喪主)のフルネームが記載されているもので、コピー可。 ・亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証(保険証) ※すでに返却済または紛失の場合は不要です。 ・葬儀を行った方(喪主)の印鑑(朱肉を使用するもの) ・葬儀を行った方(喪主)の振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの ※振込希望先が葬儀を行った方(喪主)名義でない場合は、委任状が必要です。 Copyright © Shinagawa City. All rights reserved.

2021年4月30日 ページ番号:240873 葬祭費 支給対象:被保険者が死亡したとき 支給対象者:被保険者の葬祭を行った方 支給金額:5万円 申請に必要なもの:被保険者証、申請書、葬儀の領収書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合等)、申請者の口座情報がわかるもの ※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は 印かんが必要です。 時効:葬祭を行った日の翌日から2年間 ※申請書は 大阪府後期高齢者医療広域連合 のホームページよりダウンロードしてください。 お問い合わせ先 大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8(中央大通FNビル) 電話番号: 06-4790-2031 または、 お住まいの区の区役所保険業務担当 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない このページの作成者・問合せ先 大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ 住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階) 電話: 06-6208-7967 ファックス: 06-6202-4156 メール送信フォーム